余り確認しておりませんが、恐らく入っていると思います。
余り確認しておりませんが、恐らく入っていると思います。
公社化のことを言うなと言われましたが、二年後に、平成十五年中に公社化に移行する、それから郵便事業へも民間参入を進める、これはそう法律で決まっておりますから、やらせていただきます。 その後のあり方については、私は閣僚になったときもその後も小泉さんと話しまして、公社化まではちゃんとやらせてもらう、その後については国民的議論の中で決めましょう、そのために総理が私的懇談会を立ち上げるのは大いに結構です、そこで有識者に議論してもらって、意見を集約してもらって、その後は国民に選択してもらいましょう、一番国民にいいように、国民の皆さんに選択してもらうことによって結論を出したらどうでしょうかと。民営化がいいという方も大勢おられます、しかし、国営
この懇談会は、民営化問題を含めて今後のあり方なんですね。ですから、総理も、自分は皆さんよく御承知のとおりの民営化論者だけれども、押しつけません、それは自分の考えだと、自由な立場で、白紙の立場で議論していただきたい、自分は偏見や何かで物をまとめるつもりはありませんときのうもはっきり言われまして、そこでその松原先生も、私も実は、本に参加しましたけれども、もう一遍民営化がいいのか悪いのか根っこから考え直します、こういう発言をされました。 そういう立場で皆さん議論されるでしょうから、私も同じ立場で議論いたします。
これは、十億という数字が多い、少ないという議論じゃなくて、そういう減収は地方財政計画の中で十分吸収され得ると私は思いますし、もし大きな穴があくようなら何らかの補てんは考えなきゃいかぬ、こういうことになると思います。 減税をやるのはこれからですから、十月からですから。
私が今申し上げているのは、これはやってみなきゃいけませんね、申告ですから、申告分離課税ですから。幾ら出てくるのか、それは締めてみなきゃいけません。 その結果、それぞれの団体で大変財政運営に支障があるようなら、国が責任を持って面倒を見ます、こういう意味であります。
これは、緊急経済対策で国が決めたことは事実でございまして、特に、個人投資家に株式市場に帰ってきてもらいたい、できれば一年を超える株式投資をしてもらいたい、株式市場を活性化してもらいたいという考え方でございます。 そのための一つの方途として減税をやるわけで、その減税については、額が、これはきちっと幾ら幾ら、どの団体で幾らというのが出てくるのはずっと先ですから、もしそういうことが出て、先ほど言いましたように、その団体の財政運営に支障が出るようなことがあれば、国としても考えなきゃいかぬ、こういうふうに申し上げているわけであります。 だから、そういう意味では、どっちがどう責任を持つかということではなくて、全体で責任を持つ、こういうこ
塩川大臣、山名大臣政務官の答弁の詳細を私は存じておりませんが、基本的にはそれでいいのだと思いますよ。法律上の保証はしておりません、地方債については。 ただし、国が関与するといいますか、国が同意をする、地方債について同意をしますよね、協議を受けて同意をする、同意をした地方債につきましては、地方財政計画や地方交付税制度を通じてその元利償還については財源保障をする、こういう建前になっております。だから、法律上の保証はないけれども、元利償還については、国が関与したものについては、その元利償還については担保している、こういうことです。
国との協議で、国が合意したものについては、今の地方財政計画で、元利償還は交付税その他を通じてしっかりと補てんする、こういう建前になっておりますから、それはそうしていると考えていただいていいと思います。
地方財政計画というのは三千三百に近い地方団体の全部の財政を集約するのですね。そこで、元利償還については公債費という形で歳出の方に載りますよね。地方財政計画というのは三千三百、財政を全部まとめるのですから、歳入の方はこうなる、歳出の方はこうなると。歳出の方には経常経費と投資的経費があって、それ以外に公債費がありますね。公債費は、全団体のその年度に返す公債をそこへ全部挙げるわけですよ。それで挙げて、収入、支出を見てつじつまが合わなければ、足りないものは交付税で全額補てんする、こういうことですから、その公債費で各地方団体、元利償還するものは国、トータルの中で財源保障している、こういうふうにお考えいただいていいと思います。 具体的には、
財源不足対策として赤字地方債を本年度から発行してもらう、これについては、後年度、その元利償還を丸々交付税の基準財政需要に入れるということですから、交付税計算のそれが算定になるわけですね。 ただ、そこで、丸々それが交付税になるかどうか。その団体の地方税がどのくらい入るか、その他の歳入がどうなるかというのも絡みますけれども、交付税の基準財政需要額には丸々一〇〇%入れる、こういうことであります。
極めて言辞を正確に言うと、少し違うのですけれども、交付税で丸々見るということと理解していただいていいと思います。 基準財政需要額に全額入れるということは、交付税で面倒を見る、こういうことと理解していただいていいと思います。
地方債というのは、それぞれの地方団体の借金ですからね、国が全部面倒を見るということでは必ずしもないのですけれども。今言いましたように、財源不足に対する赤字地方債、その他特別のものについては国が丸々面倒を見る、その他のものについても、トータルとして地方財政計画で手当てをしているとお考えいただきたいと思います。 そこがちょっと、なかなかわかりにくいかとも、私、しゃべりながら思っておりますけれども、基本的にはそれぞれの団体が起こす借金ですから。基本的にはそうですが、その団体の財政運営に支障がないような措置をトータルとしてはとっていると。
特に地方債の中で、その元利償還を後年度、交付税で丸々見るというのが大変多うございましたし、それから丸々見ないでも、かなりな程度見るというのがありますので、今回はその本来の、地方債は自分の責任と権限で借金をして、返すめども自分で考えてやる、こういうものですから、そこのところは、やや過保護だという意見もありますので、少し今後は財政構造改革の中で考えていかないといけないのかなと私個人は思っておりまして、これからいろいろなところと協議をしてまいりたいと思っております。
今までは許可制ですからね、本当に全部面倒、トータルでも見ていき、個別でもかなり見てきたんですけれども、今後は、協議制に平成十八年度から変わっていくでしょう、そういうことの中で、地方債の位置づけや何かも検討していく必要があるのかな、私はこう思います。今の委員の御議論、大筋では私もそれでいいと思います。
許可制のときは許可しないと発行できないんですよ。協議制のときは協議が調わなくても発行できるんです。ただ、協議が調えられないものは国がトータルで責任は持ちませんよ、こういうことになる。そこだけの差です。発行はできるんです。許可制のときはできません、法的に。
許可された地方債と協議をして同意をした地方債は、結果として同じですね。ただ、その発行が、許可制の場合には許可されなきゃできないけれども、協議制の場合にはできるというわけですね。それはできる。できるけれども、同意を得ずに発行した地方債については、元利償還等の将来の補てんの約束はない、こういうことですね。だから、許可された地方債と同意をされた地方債は、委員が言われるように同じです。それは同じ。 それから、赤字地方債は、財源不足の一環で、本来、交付税で補てんすべきものを赤字地方債にしたわけですから、これはもう丸々国が面倒を見る、こういうことであります。
同じ答弁になるかもしれませんが、赤字地方債は交付税の身がわりですから、これは元利償還、丸々面倒見ます。個々の地方債については、地方財政計画上、同意を得たものについてはトータルで財源の手当てをする、そういう建前でありますが、同意を得ずに発行した地方債については面倒は見ない、こういうことになると思いますね。
もう簡単に答えますと、その元利償還については財政上の担保をいたします、面倒を見るということです。
許可を受けた地方債について言われるならば、国債と同じです。それは国が責任を持つということですから、リスクはありませんね。そういう意味では同じだと思います。
そのとおりです。