矢島委員が言われますように、地上放送は基幹的な放送メディアですね。全世帯に普及している。一億台に近い数字があるのかもしれませんけれども、国民にとって最も身近で必要不可欠な情報入手手段でございますので、アナログからデジタルに移行しましても、ユニバーサルサービスとしての性格、あるいは災害時等におけるライフラインとしての性格はしっかりと残していかなければならないと私も考えております。
矢島委員が言われますように、地上放送は基幹的な放送メディアですね。全世帯に普及している。一億台に近い数字があるのかもしれませんけれども、国民にとって最も身近で必要不可欠な情報入手手段でございますので、アナログからデジタルに移行しましても、ユニバーサルサービスとしての性格、あるいは災害時等におけるライフラインとしての性格はしっかりと残していかなければならないと私も考えております。
いや、それは基本的には方針変更ではございませんで、先ほども申し上げましたが、一昨年の九月から、NHK、民放と共同で共同検討委員会、総務省も入りましていろいろな検討を重ねまして、今後十年間で全面的なデジタル放送への移行が可能であるという一つの認識に立っております。また、受信機の普及につきましても、何度もここで議論いたしましたけれども、低廉になる、これは数字はいろいろありますけれども、相当程度デジタル受信機が普及する、こういう考えでございまして、一〇〇%、八五%という数字は出しておりませんけれども、基本的な考え方は変更いたしておりませんので、御理解を賜りたいと思います。
ほぼ小坂副大臣から答弁したとおりなんですが、私も、無理のない努力目標を示せば、またこれは無理なく今の、普及率も八五%、カバー率も一〇〇%が到達できるということで今回、二〇一一年、こういうことを示していただいたわけであります。普及率がそれまでじっと待ってそれからばたばたということでは、世界の、ドッグイヤーと言われる速いデジタル化の風潮に我が国がおくれをとるのではないか。一〇年中も、我々はそんなに無理な期間だと思っておりませんし、その期間をとれば、目標を示せば、それは十分カバー率も普及率も移行できる、こういう考えでございますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
委員が言われる懇談会は、地上波のデジタル化へ全面的に移行すべきだ、こういう御答申をもらったんですね。あとは、いつ、どういう形でやるかということでございまして、そこは、関係者の方と共同検討委員会をつくりましていろいろ議論した結果、十年のいわば経過期間を置いて、そうなれば、懇談会で言われたカバー率も普及率も無理なく達成できるだろう、それを努力目標にして移行していこうということを決めたわけでありまして、その点、あと、懇談会の皆さんの御了承を得る必要は私はなかっただろうと、これは諮問機関でございますから。 そういうことで、あとは役所の責任で、関係の方が相談してこの法案を出させていただいたわけでありまして、国民の代表でございますこの衆参の
私はいろいろな国益があると思いますけれども、一つは、最も国民に身近な基幹的メディアでございますから、これがデジタル化によって、例えば高品質な映像、音声サービスができる、データ放送、双方向サービス、あるいは先ほども議論がございましたが、高齢者の方にとっても、話すスピードが変わったり、色を好きなように変えたり、高齢者や障害者の方にも優しいサービスがデジタル化によっていろいろできるようになる、そういう意味では、万般における多くのメリットを国民にもたらすということがまず一つあると思います。 それから二つ目は、これは何度も申し上げますが、アナ・アナを経てデジタル化をやることによって四分の一から三分の一の、現在の周波数にゆとりができてくる。
BSデジタル化は、確かに去年の十二月からでございますから、約五カ月、四カ月ちょっとでございましょうか。これは、地上波と違いまして、普及がかなり限定的でございますね。そういう意味で、また利用の実態を私どもの方はしっかりと調査いたしておりませんけれども、あるいは横光委員の言われたような点があるかもしれません。ただ、地上波の場合とは少し違うのではなかろうか、これはケーブルテレビを入れまして百五十万でございますから。しかし、それも一つの貴重な参考資料ですから、十分調査して検討させていただきたいと思います。
先ほども答弁いたしましたが、我々は、ここに十年という期間を置く、努力目標を置くことによって、懇談会の言われたカバー率一〇〇%、普及率八五%は無理なくクリアできるのではなかろうか、そういうことで十年という期間をとらせていただいたわけであります。
郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便振替の加入者たる金融機関の利便の向上を図るため払い出しの特例を設けることとするとともに、国民年金の保険料についてこれを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができることとするほか、簡易郵便局における委託事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を加えることとすること等を行おうとするものであります。 まず、郵便振替法の一部改正の主な内容について申し上げます。 第一に、国民年金の保険料についてこれを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付
御指摘の休眠法人の整理につきましては、昭和六十年に休眠法人の整理に関する統一基準をつくりまして、それから鋭意努力してまいりまして、現在では国所管で休眠法人は、基準をつくりましたときは七十五法人ありましたが、平成十一年現在では五法人に国所管では減少しております。都道府県におきましては六百二法人ございましたが、二百三十六法人に減少いたしております。 休眠法人というのは、御承知のように、三年事業をやらないとか、役員がいないとか、役員の任期満了して三年過ぎたとか、報告が三年間ないとか、御承知でしょうから、時間がありませんから言いませんけれども、そういうものでございます。
私どもの方が公益法人の監督等の総合調整をやるという立場にありますので、坂口大臣の答弁がございましたが、若干補足させていただきます。 二月九日に立入検査等指導監督の徹底を閣議で申し合わせたわけでありまして、今まで、三年に一遍といいますけれども、数がとにかく多いものですから、国所管が七千、都道府県知事所管が一万九千ですから二万六千あるわけですよ。だから、三年といってもなかなか、正直言いましてできたかできないかという実は議論があるので、その辺を含めて徹底をして、立入検査等の結果を公表してと、こういうことにいたしたわけでありまして、現在、鋭意各省庁やっていただいておるわけであります。 それと同時に、橋本行革担当大臣のところで、これは
二月九日は申し合わせですけれども、これは閣議でそれを了承したわけですから、実質上の権威は閣議決定と私はほとんど同じだと、こう思っておりまして、その中には、今言いましたように、所管大臣の是正命令が出せる、それは文書で出してくれと、期限をつけて、こういうことも決めていますし、その報告を総務省にしてほしい、それからそういうことの結果を全部公表すると。外部監査も、一定規模以上のもの、問題があるものは外部監査をやってほしいと、こういうことも言っておりますから、私はかなり従前よりは突っ込んだ徹底した内容になっていると、こういうふうに思いますので、その状況を我々は我々としてつかまえながら、橋本行革担当大臣のところでやっております総点検のまとめの結
その問題は大変古くて新しい問題で、そこで、今は公益法人の役員には、所管の官庁からは三分の一以下にしろと、こういうことを指導していまして、今もうほとんど、あと二法人ぐらいでしょうか、三分の一以下になったわけであります。 今、坂口大臣と吉川委員とのやりとりを聞いておりまして、ただ、そういう公益法人の場合、なかなか適任者がいないということが一つあるんです。それからもう一つは、民間の人の希望が少ないんです。そういうことで役員の選考に困るというような事情が一つある、仕事の内容にもよりますけれども。そういうことを総合的に勘案しながら、しかし所管官庁から役員が大勢行くということはまた別の問題がありますから、その辺はほどをどういうふうに考えてい
この最高裁判決はいろいろな評価、解釈がありますけれども、我々は、会社ですらこれは自然人と同じように社会的存在、実在で、それは政治活動が許されるんだと、こういう判決ですから、公益法人も当然許されると思っておりますし、今の法制では公益法人であることを理由に政治活動を禁止しているわけじゃありません。 ただ、委員の質問には必ずしも沿っていないかもしれませんが、公益法人というのは公益性がなきゃいけませんし、設立目的に沿った業務運営がなされるということが必要でございますから、その点からどこまでできるかという限度はあると、こういうふうに思っております。
最終的には最高裁で争う問題ですよ。ただ我々は、現行法制で禁止しておりませんから、公益法人も政治活動はできると。ただ、これは単に公益法人だけじゃありませんで、例えば学校法人や社会福祉法人や宗教法人も絡む議論でございますから、法人体系全体の中での私は議論になると、こういうふうに思いますし、現行の少なくとも公職選挙法その他では公益法人の政治活動は一切禁止しておりません。
政治活動の重要な一環の一つは政治献金ができるということです。だから、先ほども何度も繰り返しておりますけれども、我々は、公益法人を含めて法人にも政治的活動をする自由はある、したがって政治献金はできるという解釈で、現行法では禁止しておりませんので、これは一貫した有権解釈でございますので、もし問題がおありと考えるんなら、それはもう訴訟で争っていただくよりしようがない。最終的には三権分立で最高裁の判断でございますが、我々はそういう立場で一貫しております。
委員が言われたことは立法政策の問題なんですよ、最終的には。最高裁の判決もあるしなんですよ。それを根拠にしているんじゃないんです。だから、最終的には、私が言いますように、この解釈については訴訟で争っていただく問題だし、立法政策をどうするか、まさに国会において各党各会派で御議論賜る問題だと私は理解しております。
いやいや、根拠にして……
これは法律そのものの御解釈を賜りたいんで、法律は、政治資金規正法第二十二条の三第一項でございますけれども、国から直接補助金等の交付の決定を受けた会社またはその他法人は一年を経過する云々と、こういうことでございまして、委託費が入っておりませんのでこれは法律上そういう解釈にならないと、こういうことであります。
補助はある程度の裁量行為ですよね、国から見て補助するかどうかというのは。委託というのはある仕事をお願いするわけですよ。委託するわけで、それの見返りですからね、反対給付ですから。私は、補助と委託というのはもうおのずから違うと思います。
先ほども申し上げましたが、公益法人について、公益法人であること自体をもって政治活動は禁止されていないわけであります。だから、政治献金をするのも一向構わない。ただし、私は、何度も言いますけれども、公益法人は設立目的がしっかりあるわけでありますから、それに沿った業務運営をしなければなりませんので、それから見て適当かどうかという判断は一つありますと、こういうことを申し上げているわけでありますが、私はよくわかりませんが、公益法人そのものがストレートな選挙運動をやっている例は私は少ないと、こういうように思っております。 御意見は御意見として承っておきます。