私の理解は、公益法人そのものがそういう選挙運動をやっているんじゃなくて、それぞれの何といいますか意見を持つ方が政治連盟、政治団体をおつくりになって政治献金その他の政治活動等をおやりになっているんじゃないかと思いますけれども、その辺、公益法人は公益法人としてのあり方がありますから、御意見は承って、私どもの方でも公益法人にもとることのないように、そういうことは必要があれば、どういう形かはともかくとして、考えてまいりたいと思っております。
私の理解は、公益法人そのものがそういう選挙運動をやっているんじゃなくて、それぞれの何といいますか意見を持つ方が政治連盟、政治団体をおつくりになって政治献金その他の政治活動等をおやりになっているんじゃないかと思いますけれども、その辺、公益法人は公益法人としてのあり方がありますから、御意見は承って、私どもの方でも公益法人にもとることのないように、そういうことは必要があれば、どういう形かはともかくとして、考えてまいりたいと思っております。
私は別組織をつくったなんて言いませんですよ。一つの目的を持ち、お考えを持った人が政治団体をつくって政治活動をするということはあり得るでしょうと、そういうことを申し上げたんで、別組織とは申し上げておりません。 それから、公益法人は、民法上の手続に従ってしっかりと必要かどうか審査して認められるわけですね、許可されて。それから、政治団体の方は、これは政治資金規正法の手続によって認められて、その手続に従って認められるものですから、たまたまそのメンバーが似ているとか事務所が近いとかということをもってどうこうということは、それはそういうことにならないわけであります。法律がそれぞれあって、その法律に基づいて正当な手続によって認められていると、
いや、委員が言われるようなことに関する基準はありません。ただ、公益法人としてふさわしいかどうかというのは民法の手続に基づいて判断するんだし、ある政治団体、政治連盟も政治団体だと思いますけれども、政治団体としてふさわしいかどうかは政治資金規正法上の手続に従って判断するので、その何人かのメンバーが一緒だとか、事務所が近いとか遠いとか、そういうことではないということを私は申し上げております。
いろんなお考えがあると思いますけれども、田名部委員は大ベテランでございますから、三権の分立ということはこれは一つの確立した近代におけるルールですよね。我々は立法府、行政府があって、議院内閣制は立法府と行政府がちょっと一緒になっておりますけれども、それに司法があって、こういう非違の摘発、違法のいろんなことを調べてあれするというのは私は司法の世界で、立法府がやるのは、やっぱり今後どうあるか、そういうことを二度とやらせないようにするとか、そういう観点からの私は国政調査その他ではなかろうかと。だから、会計検査院的なものあるいは検察庁的なものを国会に置くのは今の三権分立の手法からいっていかがかなと、こういうふうに私は思っております。 これ
公益法人がどのくらいあるかというのはわかるんです、これは。それから政治団体は私の方に全国ベースのものがある。都道府県のものは都道府県選管、これはわかるんです。ただ公益法人が、これはわかりません。
特殊法人は、今、田名部委員言われましたように、いろいろ問題がございまして、なるほど子会社、孫会社の問題。そこで、特殊法人全般の総点検をやろうということで、これは橋本行革大臣を中心に私どもの方も協力して今やっておりますから、この結果を見てどういうやり方がいいのか考えたいと思います。 また、天下りの役員の問題は、先ほども言いましたように、できるだけダミー化しないように数を制限していこう、こういうことなんですけれども、なかなか特殊法人や委託公益法人だと適任者がおられないですね、民間の希望が少ないから。そこでわかったお役所の人をと、こういうことがありますし、また今の定年制と絡んでの公務員全体の退職管理の問題がありますから、そういうことも
電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保を図るため、一定の要件に該当する周波数割り当て計画等の変更に伴う無線設備の変更の工事をする免許人等に対して、給付金の支給等の援助を行うことができるようにするとともに、無線設備の技術基準適合証明制度等において民間能力の一層の活用を図るため、指定証明機関等に係る制度を合理化する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、総務大臣が、一定の要件に該当する周波数割り当て計画または放送用周波数使用計画の変更を行
前は、郵貯は法律で資金運用部に預託するということが義務づけられておったわけですね、特別なものを除いて。そこで、郵貯そのものが特殊法人に行くわけじゃないんですよ。資金運用部に我々は預けるだけで、郵貯側にすれば。今度は、資金運用部の方では財投計画に基づいて特殊法人等の財投機関に貸す、こういうわけですからね。そこで、これは国に貸すわけでございますので、預託期間終了後は、全額を国の特別会計である資金運用部の特会から返してもらう。郵貯が直接特殊法人に貸すわけではない、資金運用部が相手でございますから、預託して、期間が来れば返してもらう。これはもう国ですから、これ以上の信用力のあるものはありません。一切それは問題ない。
運用の方は、先ほど言いましたように、従前は資金運用部に預託するということで、もう郵貯としてのあれは終わっておったわけでありますが、四月から自主運用ですね。だから、自主運用で、きちっとした手続を経て、計画をつくって、審議会の承認を得て運用しております。それはいろいろな考え方でやっておりますが、その中のかなりの部分は、例えば国債だとか、財投債だとか、あるいは地方債だとか、そういう引き受けをやっておりますので、その点はさま変わりしたような自主運用ではない、こういうふうに御理解賜りたいと思います。 それから、郵貯自身は、私は、民間の金融機関もありますけれども、小口で、個人を対象にして、全国あまねく基幹的な金融サービスをやるという意味では
今中塚委員が言われたような御心配は、ほかの委員会でもいろいろ御指摘を受けたことがあるのです。おまえの方は、一方では郵便貯金や簡保を集めるではないか、一方では地方債で貸し付ける、入りと出を一緒にやっているじゃないかというのですが、これはセクションも違いますし、それぞれ手続も違うのです。 自主運用の方は、今言いましたように、郵政審議会の審議を経て、ちゃんと計画をつくって、承認を受けてやる。それから、地方債の方は、またこれは地方債計画をつくりまして、地財審の意見を聞いたり財務省と協議したり。これはきちっと手続は遮断されているのです。だから、財布が一つだから適当にやるということは、委員、それはありませんから、ひとつよろしくお願いいたした
入りと出のセクションが違うというのは当たり前の話なので、やはりどっちも手続をしっかりやるということですよ。それから、全部チェックをするということですよ。だから、そこを適当にやるとかなれ合いでやるとかということは一切ありませんから、郵便貯金の自主運用と地方債の貸し付け、そこはぴっしり分けてやりますので、その点はひとつそういうふうに御理解を賜りたいと思います。 それから、今郵政は郵政事業庁ですけれども、二年後に国営郵政公社になりますね。そこで今、やはり公社になる前に財務体質の強化をぜひやれ、こういうことを言っておりまして、まだ相当、相当かどうかという評価はありますが、貯金といいますか、今までの黒字の累積がありますから、このところ赤字
河野委員の御質問に今、局長が御答弁しましたが、e—Japan戦略の超高速一千万、高速三千万というのは、私は現況から見て相当な可能性があると思います。 ただ、これは民間が中心でやるということなものですから、民間に頑張っていただかなければいけませんが、そこで来年度から、今御審議をお願いしている法案にもありますけれども、民間に対する支援の拡充と、地方に対する需要の喚起のために補助事業等の、これも拡大をやっておりますから、そういうことをしながら様子を見ようと。 それから、このe—Japan戦略やアクションプランである重点計画は毎年見直しをやるんです。見直しの前提で、毎年の春、見直しをやりますが、春と秋に状況の調査をいたしますから、平
今、田並委員から御指摘がありましたが、通信・放送機構というのは、委員も言われておりましたように、衛星の管制業務、通信・放送分野の研究開発業務を本来の役割としてできた認可法人でございます。その後、いろいろな法律、特例法で業務を追加していっているんですね。 いろいろな事情がそれぞれあったと思いますけれども、旧郵政省関係の、郵政省の外で郵政省の業務と連携をしてやるような法人が適当なものがなかったということがあったと私は思います。ここが便利なものですから、これに業務をふやしていったようなあれはあると思いますが、今、委員御指摘のように、やはり、費用対効果等をきっちり検証する、全体、今までの成果も検証して、どうあるかということは考えた方がい
委員言われますように、私も先ほど便利と言いましたけれども、ある業務があってそのために別の法人をつくるというのも大変だというので、とりあえず類似の業務をやっている通信・放送機構にやらせようか、こういうところは確かにあったと思うんですね。この機構を残すためというよりも、そういう考え方から業務を追加していったと私は思いますけれども、急激に変革するIT時代で、新しい時代ですから、やはりここはこの機構のあり方を抜本的に見直す、不必要なものは整理してやめる、こういうことを含めてしっかりと検討いたしたい。 これも田並委員が言われましたように、行革大綱で全法人の事業と組織形態を見直す、どうするんだ、指針をつくれ、こういうことでございますから、私
我々は、通信・放送の融合ということを技術的にしっかりやっていこう、こういうことでございまして、現段階ではまだ一部の民間企業が着手したという段階でございますが、今、田並委員、それではどういう水準で、目標年次はいつまでだ、こういうことでございますけれども、これはe—Japan戦略の中でも重点政策として掲げておりますし、我々としては、目標年次は二〇〇五年、水準は世界で最も高い水準を目指す、こういうことでございます。そのためにこの法律を活用してまいりたい、こう思っております。この技術開発は今後とも我々は続けていかなければならない、こういうことを考えておりますから、この法案は一応恒久的な法案と位置づけているところでございます。
先ほどの答弁で落としましたけれども、我々は、ある程度この通信・放送の融合技術が進んだら、それは民間にお任せして、さらに先駆的な高度なものに政府としては手を染めていくべきではなかろうか。そこは、民間との連携、分担を考えながらということでございますので、田並委員お考えの趣旨とはそうは違わないと思いますけれども、一応、時限か恒久かは法律のあり方としてなお十分検討させていただきたいと思います。 それから、NHKの問題は、例のインターネット放送等でいろいろ御議論をいただいておりますけれども、私は、情報通信技術が発展して通信と放送の融合がさらに進んでくるという場合に、NHKにどのようなサービスを行わせていくべきかについては、国民が公共放送で
e—Japan戦略なり今度のアクションプランにおきまして、二〇〇五年までにと、こう言っておりますのは、実は、超高速ネットワークは一千万世帯、それから高速ネットワークが三千万世帯、そもそも二〇〇五年までというのが、田並委員御承知のように、本当は二〇一〇年までだったのですね。それを、前倒ししようということで二〇〇五年にしたので、それはかなりきついな、こういうふうに私は個人的には思っております。 そこで、今回の法律でも、光ファイバー網だけではなくて、DSLだとかケーブルテレビ、無線系だとかも全部支援対象に拡大するとか、あるいは、例えば過疎地域的なところに対する融資の利率を下げたり、いろいろな手当てを考えたわけでありますけれども、それで
今、高木委員からいろいろと御質問がありましたが、今後、通信・放送の融合、この中で特にネットワークのブロードバンド化や放送のデジタル化が進みますから、例えば、ある放送番組を今、英語でやっている、ドイツの方がそれを聞きたいというときは、インターネットを介してドイツ語でそれが聞ける、こういうこともできるようになります。 また、放送によって商品情報を流している、それじゃ、これを買いたいのだ、インターネットを利用して商品の受発注を行う。一種の電子商取引になるのでしょうが、そういうこともできるようになりますし、大変多様な通信・放送融合のサービスが本格化してくるのではなかろうか。そういう意味では、国民生活は豊かになり、便利になる。 一方、
黄川田議員の御質問でございますが、先ほども田並委員の御質問にお答えしましたように、通信・放送機構は、今もお話がございましたが、昭和五十四年に通信・放送衛星機構としてできまして、六十三年以降、新たな支援業務を追加して、平成四年に今の通信・放送機構ということに名前が変わったわけですね。 それで、なるほど、本来業務から始まりながら、当初の本来業務以外の業務が加わっていきまして、今特例法が十一本ある、こういう状況でございます。それは、それぞれの業務のためにいろいろな法人をつくっていくよりは、似た業務をこの法人でまとめてやるということが一つの考え方だった、私はこう思いますが、先ほども申し上げましたように、これから新しい時代になる、本格的な
矢島委員の御心配はよくわかります。したがいまして、平成十三年度予算でも、できるだけ地域間格差を拡大しないように、過疎地域等における光ファイバー網の整備についてはいろいろな助成や支援措置を考えてまいっております。ただ、それでもやはり採算性を重視してなかなか過疎的なところは整備が進まないという事態になりましたら、何度も申し上げておりますけれども、公的主体による整備ということもあるいは検討の対象にしなければいかぬかな、こういうふうに思っているわけであります。 いずれにせよ、二〇〇五年までに日本を一番進んだIT国家にするためには、インフラの整備は避けて通れないんですね。だから、なるほどタイムラグがありまして、最初に使うのは大口だったり企