それで、済みません、委員長。
それで、済みません、委員長。
先ほど、自主運用で私二十二兆と申し上げましたが、二十四兆五千億でございます、郵貯の自主運用の額が。二十二兆と申し上げましたが、二十四兆五千億でございます。
委員御指摘のように、平成六年、七年のころは公金の横領事件や例の官官接待に絡むいろいろな問題が起きていることは事実であります。その後、当時は自治省ですけれども、自治省の方で事務次官通達を出したり、いろんな会議でとにかく経費支出の適正化と公務員倫理の確保を強く要請しまして地方団体の努力をお願いしてきている。 また、平成九年だったと思いますが、地方自治法の一部改正で外部監査制度を地方には導入いたしたわけでありまして、私は、これが今それなりに機能いたしておりますし、地方団体も現今の財政状況その他を考えて、あるいは住民の厳しい批判、監視も考えてしっかりと今やっておりますので、相当件数は減ったと思っておりますが、今数字的に持ち合わせておりま
御承知のように、地方分権推進委員会は、去年の六月末でおしまいというものをいろんな議論、経緯の中で一年延長しまして、ことしの六月末まででございますが、現在、地方分権推進委員会は、地方分権推進計画のフォローアップと、それから地方税財源の移譲ということも視野に入れながらの議論をしてもらっているわけでありますが、私は、去年から一年延長しましたので、ここは一区切りして新たに、今の地方分権推進計画の監視をどうするとか、地方税財源の移譲をどうするかとかは新しい委員会をつくるということもあり得るな、こういうふうに考えておりまして、内閣府あるいは関係のいろんな省庁と十分議論して結論を出したいと。何らかの機関は私は要るのじゃなかろうか、こう個人的には思
金田委員御指摘のように、現下の地方財政は大変窮迫いたしております。国の財政もそうですけれども、地方の財政も大変悪化している。借入金もお話しのように百八十八兆円の累積でございますし、来年度だけとると、恒久的減税の補てん分まで入れると十四兆円の穴があくと、こういうわけでございまして、早急に、国の財政もそうですが、地方財政も立て直しを図ると。その立て直しの前提は、いろんな議論があっても、まず景気の回復でございます。 景気の回復をやるためには、やっぱり公共事業と並んで地方単独事業を有効、適切に施行すると、こういうことがどうしても必要なんですね。ただ、今まで地方単独事業、相当頑張ってきましたので少々地方団体も息が切れているところが確かにあ
昨年の臨時国会で参議院の選挙制度、特に全国比例は拘束式から非拘束式に直したわけでありますが、魚住委員と一緒に提案者として大変悪戦苦闘もありましたし、とにかく皆さんの御協力を得て法案の改正をすることができたことを大変うれしく思っております。 今、御承知のように、拘束から非拘束に直すポイントは、やっぱり拘束式の問題点の一つは順位づけを党がやるということですね、名簿提出者が。やっぱりそこでいろんな議論が実はあるわけでありまして、そこを透明にする、順位は国民、有権者に選んでもらうというところが私はポイントだったと思いますね。それはいろんな見方がありましょうけれども、私は正しかったと。やっぱり顔の見える、参議院の場合には衆議院よりも党より
日ごろ西川委員には、この問題について大変な御関心を持って御指導いただいておりますことにまず敬意を表したいと、こう思います。 今言われましたように、ちょっと今数字を事務方に聞いておりますが、寝たきり老人、難病患者の方、二百三十万人ぐらいでしょうか、そういう方々が現行の制度ではなかなか投票が困難だと、こういう──済みません、百七十万だそうであります。──百二十万、だんだん減るね。済みません、今の数字、私、今百二十万……
はい、百二十万ぐらいでございます。いろんな計算の仕方があるようでございますが、これで見ますと百二十万、こういうことでございまして、そこで、こういう人々に投票権を与えるというのは大変重要な問題なんです。 しかし同時に、選挙の公平公正を確保することも重要なものですから、例えば寝たきりや難病の方でもどういう程度までを対象にするか、公的な認定をどうやるか、そして全国うまく平等にやれるか、こういう問題がしっかりクリアできないとなかなか、とにかく何でも与えますよ、こういうわけにはいかないんですね。そこで、その接点を、基本的な、これは何といいますか国政参加の権利ですから、これはできるだけ尊重したい。しかし同時に、投票の今言いましたような公平公
今お話しのように、郵便による不在者投票というのは昭和二十五年にやりまして、その際は代理投票を認めたんですよ。そうしたら、とにかく不正というんでしょうか、本人以外の者が、無断な場合を含めて、投票するなどの不正が横行しまして大議論になりまして、昭和二十七年に廃止したんですよ、その代理投票を。 現在は、今、西川委員御指摘のように、まずいろんな請求、投票用紙を請求するところも自分で書けと、投票はもちろん自分で書く、それを送り返すのも自分でと、本人が自署するということを義務づけているんですね。 したがって、点字はあれは点字器でやりますから自署できませんよね。だから、そういう視覚障害の方は投票できない、こういうふうになっていまして、これ
都道府県を通じまして二月二十八日の時点で集計しましたところ、この冬の雪害による死者数は五十五名、負傷者は七百二名でございまして、山形県は死者九名、負傷者百九十八名でございます。
今、岸委員のお持ちのパネルを見せていただきましたけれども、大変な豪雪ですね。十五年ぶりじゃないですな、これは。 そこで、地方団体の除雪費、排雪費、それにつきましては、きのうも答弁させていただきましたが、直近の二十年の、二十年平均の積雪量で、それに伴う除雪等の経費を普通交付税で措置しているんですよ。それが千五百三十六億円なんです。そこで、それは平年ですから、平年ベースだから、ことしのような豪雪になりますとそんなものじゃ済まない。こういうことになりますと、普通交付税で見た以上のかかった経費については特別交付税で措置するということで、もう特別交付税も近々に、来週早々には発表しなければなりませんけれども、今、各都道府県を通じて、都道府県
電波利用料は、電波法に基づきまして、これは電波法の規定ですが、「電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用」に充てると、こうなっているんですね。 今、櫻井委員言われましたように、今大変電波事情が逼迫しているんですよ。そのためには、我々はデジタル化しなきゃいかぬと思っています、これはいろいろ議論がありますが。デジタル化をする前に、今のアナログの周波数の整理をしないといかぬのです。それはできない。そこで、アナ・アナ変換でアナログの周波数の整理をする。そうするとデジタル化が進む。デジタル化が進むことによって、電波利用状況の逼迫が緩和されてゆとりが出てくるんです。それによって、特に
御承知のように、我が国は携帯電話が世界で最も進んだ国ですね。それで、この携帯電話がさらに次世代の携帯電話になろうとしているんですよ。私は、爆発的な需要になると思います。これはぜひ進めたいと。そうするためにはどうしてもデジタル化を進めなきゃいかぬと。デジタル化を進めるために今のアナ・アナ対策と。 こういうことで、なるほど委員が言われるように直接そのものではないかもしれぬけれども、ワンクッションあるかもしれぬけれども、全体として私はお互いの、無線局全体の受益につながると、しかも、割に電波料というのは財源がありますから、これを使わせていただこうと、こういうふうに考えているわけであります。
アナ・アナ対策のお話だろうと思いますけれども、これはいろんな議論をやりまして、予算折衝のときに。それで、受信側、国民の方にはほとんど負担がなくやろうと。送信側、送信する方は、三大都市圏の基幹局については、東京、大阪ですが、名古屋はあれですけれども、東京、大阪については体力があるから自分の負担でやってもらおうと、それからその他のローカル局については一定の基準でこれは応援していこうと、こういうことにいたしたわけでありまして。というのは、アナ・アナの後のデジタル投資が大変なんですよ、これが。だから、そういうことも勘案しまして、一応当時の大蔵省ともかなり相談してああいうことにしたわけでありまして。 電波利用料を使ったことについては御意見
これはいろんな議論があって決まってまいっていますから、今後検討いたします。
櫻井委員もデジタル放送のメリット、放送のデジタル化のメリットは十分御存じだと思いますよ。品質はよくなる、データ放送はできる、通信と融合してですよ、双方向ができる。あるいは話速変換、高齢者や障害者の方も大変聞きやすくなるし、移動体の通信もはっきり見える。 そういう意味では、私は、やっぱりデジタル化はこれは必須だと、こういうふうに思いますが、何で地上波もというんですけれども、地上波はほぼ全世帯が持っているんですよね、地上波は。だから、今のBSやCSやケーブルテレビだけでは私はやっぱり不十分なので、このデジタル化のメリットをひとしく国民が受けるべきではなかろうかと。また、デジタル化をやることによって、先ほども言いましたが、携帯電話がさ
櫻井委員が言われる点も私もわからないでもないところはありますが、入札制度は、これはよそでやってみていろんなデメリットが出ているんですね。高く落として、結局はそれを皆さんに負担を押しつけるようなことだとか、いろんな弊害が出ておりますから、私は一つの提案だと思いますから検討するにやぶさかじゃありませんが、もう少し時間をかけたらどうだろうかと、こういうふうに思っております。
自由民主党東京都豊明支部でございますが、設立されたのは平成六年—平成十一年まででございます。それから、自由民主党埼玉県豊明支部、同じく自由民主党千葉県豊明支部、同じく神奈川県豊明支部については設立された平成三年から平成十一年までにおける収支報告書の要旨に係る公報告示または収支報告書の記載について四都県の選挙管理委員会に確認しましたところ、党費の金額及びこれを納入した者の数の総計は、党費三億九千四百四十二万二百五十円、納入者数三十八万六千百五十八人であります。
この問題につきましては、もう既に何度も御答弁させていただきましたが、個別具体の事案は事実に即して判断しなければならない。いろんな経緯、そういう今までのいろんな関係を踏まえて総合的に勘案されるべきものだと考えますけれども、仮に、今、木俣委員お話しのように、本人と全く意思疎通もなく、全く本人が知らないまま党員の申し込みを行い、その党費相当額を政党に支払ったというような場合におきましては、その党費の支払いは党費の支払いとは言いがたい、そうしますと寄附になる、こういうことであります。
それはしておりません。