これも何度も申し上げましたように、事実認定に基づいてどういう判断をするかということでございますから、一方的にそれが虚偽だとか間違いだとかということになっていないわけでありますから、その訂正云々ということは直ちには出てこないと、こう思っております。
これも何度も申し上げましたように、事実認定に基づいてどういう判断をするかということでございますから、一方的にそれが虚偽だとか間違いだとかということになっていないわけでありますから、その訂正云々ということは直ちには出てこないと、こう思っております。
これは衆議院でも参議院でも総裁である総理が何度もお答えになっておりますけれども、現在実態を党で調査中でございまして、私どもの方は、これも何度も申し上げますが、実質的な審査権があるわけじゃありませんで、いろんな報告を受け取って公表するというのが我々の仕事でありまして、あとは公表の結果を社会的に監視、批判をしていただく、こういうことでございますので、御了解を賜りたいと思います。
何度もこれもお答えしておりますが、そういう権限は総務大臣にも選挙管理委員会にもないわけであります。
第三項だけでよろしゅうございますね。
四項も読みますか。 政治資金規正法の第二十二条の六第三項、「何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。」、第四項、「第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。」。 以上であります。
この規定は本人以外の、本人名義以外の名義または匿名による寄附でありますが、そういうことを知らずに収受した場合は適用がありません、知らずに。本人名義以外の名義や匿名であることを知って受け取った場合には、これは寄附として受けたわけでありまして、罰則の適用があり、没収、追徴になると。そういう本人名義以外の名義または匿名である寄附であることを知って保管した場合には、今私が読みましたように国庫納付の手続があると、ただし罰則はなしと、こういうことになっております。
後に、後日になって判明した場合は適用はないというふうに解釈されております。
その場合にはそのままだという解釈であります。
私が言っているのは知らずに受け取った場合でありますよ、知らずに受け取った場合。知った場合には適用はあるんですから。知らずに受け取った場合でございまして、それは最終的には、何度も言いますけれども、事実認定の議論になりまして、現在、この問題はまさに司法の場で、司直の手で解明されつつある、その結果を待たなければならないと思います。
そのあたりはいろんな御議論がありますが、私は最終的には立法政策の問題だろうと。そういうことは余り想定していないんですよ、法律そのものが。立法政策の問題だろうと思います。
政治資金規正法や公職選挙法を所管する大臣として、木俣委員の今の発言は受けとめさせていただきます。
御承知のように、下水道はいろいろなことをやっておりますけれども、汚水処理は原則使用料ですね。雨水処理は原因者、責任者わかりませんから、これは公費でもいいとこういうことなんですが、今、弘友委員言われましたように、その汚水処理のうちもう六割しか使用料が取れない。四割は一般会計から入れているんですね。だから、これは本来のあれからいうとおかしいんですよ。 ただ、地方財政法六条の特別の場合というのは、想定しているのは雨水処理ですよ。それから、下水道をやったときに、当初は設備投資に見合うだけの利用者がいない場合がある、早い時期には、だんだんふえてくるんですけれども。先行というのか過大というのか、将来のことを考えてそういう投資をやる場合がある
弘友委員言われますように、地域の実情に応じて一番効率的で安上がりで合理的なものを選べばいいんですよ。だから、五万以下でも人口が割にコンパクトに固まっているようなところは私は公共下水道の方がいいと思いますよ。しかし、これがかなり密度薄く、散漫にと言ってはいけませんが、広がっているようなところは合併浄化槽の方が私は効率的だと思います。そこは当該団体の市町村長さんや議会や住民の皆さんがよく議論して選択すればいいので、一律でないというのが地方自治なんですから、多様なというのが。ぜひそういうことは我々も指導してまいりたい、こういうふうに思っております。 今のお話は情報公開のお話で、なるほど、下水道事業の着手の場合に十分な情報を市民の皆さん
確かに一つのお考えで、そういうことできっちり事業着手のときにいろいろ議論して私は方向づけをした方がいいと思います。それぞれ、いろんな国土交通省なり、あるいは農業集落排水は農林水産省でございますし、環境省もありますし、その辺と十分相談しながら合理的な事業展開ができるように市町村においてよく協議してもらいたい、こう思います。
今のお話の点はそのとおりでございまして、現在義務づけていないですね。任意選択になっておりますが、我が省ではできるだけ法律の適用をしなさいと、こういう指導をしておりますので、さらにそれを進めたいと思いますし、独立行政法人に今度は中期経営目標みたいなものが入りますから、そういうこともきっちりした何かの仕組みができればいいなと、研究会つくっておりますが、それもあわせてやりたいと。それは状況が進めば義務づけるということも将来は私はあり得るのかなと、こういうふうに思っております。
松岡委員御指摘のように、今の審議会等はかなり多いことは多いですよね。隠れみのと言われたり、隠れみのにしているんじゃないかとか縦割りの応援団だとかね。 そこで、今度の中央省庁の再編にあわせまして審議会も減らそうということになりまして、恐らく前の続総務庁長官のところに松岡委員は御質問になったんじゃないかと思いますけれども、あのときは二百十一だったんですよ。それを九十にしたんです、九十に。そこまで減らしたんですが、ただ独立行政法人なんかをつくりますから、その評価委員会をつくれと、こういうことにしましたので、その関係等を含めまして十六新しいものができまして百六になりました。 だから、二百十一が百六になったという意味では私はそれは進歩
委員御指摘のように、ことしは本当に雪が多いですね。それで、この地方団体の除雪、排雪の経費というのは今こういうルールになっているんですよ。 まず、通常の、平年並みというのはおかしいんですけれども、平年度の除雪を見込んでの除雪や排雪の経費は普通交付税で算定しているんですよ。これが全国で千五百四十億ぐらいあるんですね。それで一般財源を充てていただく。ところが、それを超えて今回のような大きな雪が降る場合には、普通交付税だけでは対応できませんから、上に特別交付税を乗せると、その差額を、こういうことにしております。 今、国土交通大臣のように特別の補助等をお考えになるようなお話ですから、それをまず充てていただいて、そのあとの一般財源は今の
市町村合併の問題ですけれども、何度も同じような答弁を今までもさせていただきましたが、昨年の四月から地方分権一括推進法が施行になりまして、私は、これはこれで大きな地方分権の一区切りではないか、こういうように思っておりますが、さらなる地方分権の推進のためには基礎的な自治体である市町村の充実強化は避けて通れない、市町村の規模、能力を強化していくことが地方分権のさらなる推進になると、こういう考え方でありまして、一方、与党等でも、野党も含めまして国会でも大変な議論がある、民間経済界等でも強い要望があると、こういうことで市町村合併をそれじゃ推進しようと、こういうことになったわけであります。 補助金の方で言いますと、平成十年度に合併の準備補助
公職選挙法には、選挙運動は選挙の告示から投票日の前の日までと書いてある。それは、特定の選挙で特定の候補者を当選させるために入れてくれ、投票してくれという直接間接の働きかけが選挙運動で、その期日の前に、告示の前にやるのは事前運動と、こういうわけでございますけれども、私も、その広告、今初めて見ましたけれども、これがどういうふうになるかということは、一つは投票依頼の文言等がその中にあるのかどうか、あるいは売名目的の有無、そういうことも総合的に勘案して決めざるを得ないと思いますけれども、私どもの方は実質的な審査権はないんですよね、うちは、総務省なり選挙管理委員会は。具体的には捜査当局なり、最終的には裁判所と、こういうことになるわけであります
今、委員御指摘の平成九年、十年における自由民主党東京都豊明支部の収支報告について東京都選挙管理委員会に確認しましたところ、平成九年に党費が六千九十八万九千五百円、納入者数七万四千百六人、平成九年でございます。平成十年が党費八千二百八十九万七千百円、納入者数九万九百五十九人と記載されております。