これは何度も衆議院でもお答えし、こちらでもお答えしたんですが、個々の事案の事実認定の問題になるんですよね。幽霊とかもみ殻とか話がありますが、どういうもみ殻であり幽霊であるかの事実認定が要りますので、私の方は、何度も言いますけれども、実質的な審査権がないものですから、受領したものを公表するというのが我々の主なる、あとは公表して社会的な監視や批判をしてもらうと、こういうことでございますので、事実認定して後の議論だろうと、こういうふうに思います。
これは何度も衆議院でもお答えし、こちらでもお答えしたんですが、個々の事案の事実認定の問題になるんですよね。幽霊とかもみ殻とか話がありますが、どういうもみ殻であり幽霊であるかの事実認定が要りますので、私の方は、何度も言いますけれども、実質的な審査権がないものですから、受領したものを公表するというのが我々の主なる、あとは公表して社会的な監視や批判をしてもらうと、こういうことでございますので、事実認定して後の議論だろうと、こういうふうに思います。
私がお答えする立場なのかどうか大変疑問に思っておるんですが、総理も総裁として、事実をしっかり調査して、その結果しかるべき対応をとると言われておりますので、それをぜひ早期にやっていただくということではなかろうかと思っております。
本当にこれこそ釈迦に説法でございますが、お求めでございますのでお答えしますが、公職選挙法第百三十六条の二の第一項においては、公務員等はその地位を利用して選挙運動をすることができないとされております。また、第二項において、その地位を利用して後援団体を結成したり後援団体の構成員となることを勧誘したりすること等のいわゆる選挙類似行為も禁止されております。 「地位を利用して」とは、公務員等としての地位があるがために、特に選挙運動を効果的に行い得るような影響力または便益を利用する意味であり、職務上の地位と選挙運動の行為が結びついている場合をいうものと解されておりますが、これも個々具体の事例に即して判断されるべきものだと、こういうふうに考え
今言いましたような解釈のもとで、この規定に違反した場合には罰則が科せられることは当然であります。
御指摘のとおりであります。
常々、私のところは旧総務庁もありますし、総務庁、人事院がそういうことの服務規律を含めて今までも通知を出し、徹底を図ってきておりますが、今後ともさらにそれを遵守してまいりたいと考えております。
総務庁の時代に、去年のあれは六月ですか、総務庁が各省庁に出したわけです。その文書のことを今、扇大臣や谷津大臣は言われているわけです。それを徹底されたということですよ。総務庁が出したものをさらに徹底されたと、そういうことです。
私自身は今のところ考えておりませんけれども、そういう江田委員の御要請があれば、中で十分検討します。
今、松岡委員から御指摘がありましたように、私も参議院議員としてこの問題は大変残念に思い、かつ深刻に受けとめております。きのうも申し上げましたが、できるだけ早く司法の場で全貌、全容が解明されることを望んでおります。 幸いにと申しますと語弊がありますが、参議院の選挙制度が、去年、特に全国区比例は拘束式から非拘束に変えることができまして、そういう意味では、今まであった拘束における順位づけのいろんな議論あるいは批判、そういうものが私は少しはクリアできるようなことになったのかなと思いますし、我が自民党ではいろんな今回の事件の反省に立って、全国区比例の場合における党員確保の要件をやめることにいたしましたし、現在、こういう問題を含めて、古賀幹
平成十年の財団法人国民政治協会の収支報告の中には、古関さんの名前はありません。
御指摘のとおりであります。
今お話しのように、地方分権一括推進法が去年の四月から施行されまして、これもお話しのように機関委任事務の廃止だとか、国の関与を相当縮小するとか、私はかなりな成果が事務権限の移譲を含めてあったと思いますが、今、堂本委員お話しのように、それは国の法律やその他の政令等でまだ基準、規制が残っていますよ。それは国の立場からいうと、その必要性があるから残しているわけでありますが、それは今後とも精査してもらいまして、できるだけ少なくしてもらうように我々も頑張っていきたい、こう思います。
事務権限が一区切りついたら、私はやっぱり税財源の移譲というのを本気で検討しなきゃいかぬと思いますけれども、御承知のような景気や、国と地方の財政の状況の中で、変動期ですから、落ちついてからしっかりと国とも相談して、地方に税財源をより厚く移譲するような検討をいたしたい、こう思います。
それは何年、いつと、こういうことは言えませんね。できるだけ早いことを望んでおりますが、一日も景気が安定するように、我々もそれを願っております。
既に衆議院その他でも、参議院でもあったと思いますが、お話は申し上げましたが、平成八年と十一年に私のパーティーをやりましたときにパーティー券の購入をしてもらっておりますが、それぞれの年にしっかりと収支報告を選管にいたしております。 その時点ではどういう団体か知る由もないわけでございまして、そういう意味ではやや不明だったかなと、今後はパーティーをやるときにもパーティー券をお願いするところは素性をしっかり調べにゃいかぬかなと、こう思っておりますが、事件全体は大変遺憾な話でございまして、総理からお話がありましたが、私としても残念だし、また深刻に受けとめておりますが、いずれにせよ司法の場で全容がはっきりすることを私も祈っております。
各省庁の持つ文書については、それぞれの省庁の、訓令ですけれども、文書管理規則で適正に管理する、こういうふうな建前ですね。 情報公開法がこの四月から施行になるものですから、情報公開法の中では、私の方が所管ですけれども、保存期間が満了になっても職務上の必要があれば延ばせと、こういう規定は確かにあります。ただ、その職務上の必要かどうかの判断は各省庁が自分でされる、こういうことであります。
地方分権一括推進法が去年の七月から施行されまして、私は、地方分権は一歩進んだと、こういうふうに思います。 その場合に、地方分権というのは、やっぱり私は、市町村が一番身近な自治体ですから主役になるべきで、そのためにはもっともっと市町村に事務や権限を与え、税財源を与えなきゃいけません。しかし、今の市町村の規模、能力でそれにこたえ得るかどうか、分権の受け皿として、そういう観点で合併ということが出てきたわけでありますが、昭和の大合併はある程度新制中学校を維持できにゃいかぬということでかなり一律的にやりましたが、今回の合併は自主的な合併を我々は応援すると。ただ、いろんな議論がありますから、啓蒙はさせていただきます。強制はいたしません。
合併推進のために合併特例債という仕組みをつくりましたが、これは幾つ合併して人口がどうなるか、中心の例えば市なら市に加わる人口がどうなるか、そういう複雑な算式をつくっておりますから、恣意的にならないように。だから、どういう合併が進むかという見通しがなければ総額は出ないことになっておりますので、またそういうことをやると画一的に強制だと、こう言われるおそれがありますので、やっておりません。
基本的には今言いましたのは上限なんですよ、上限。そこで、あとはその合併する市町村が幾ら要るかと言ってきていただいたときに御相談して認めると、こういうことがございますから、今私が言いましたいろんなあれは上限を決めているんです、一応。
事業に対する起債を幾ら充てるかを充当率と言いますけれども、充当率は九五%にしまして、そのうちの元利償還の七〇%は将来の交付税の基準財政需要に入れようと、こうしております。