総理、私が言っているのは、この国会で間に合いませんので、できたものから法案化すればいいんです。臨時国会ということを政府としては期待されるわけですね、通常国会はこれで終わるんですから。その臨時国会の時期を、おまえ、それは言いにくいぞということかもしれませんが、言える範囲で、申しわけありません。
総理、私が言っているのは、この国会で間に合いませんので、できたものから法案化すればいいんです。臨時国会ということを政府としては期待されるわけですね、通常国会はこれで終わるんですから。その臨時国会の時期を、おまえ、それは言いにくいぞということかもしれませんが、言える範囲で、申しわけありません。
常識もいろいろあるものですからあれでございますが、何となくわかりました。 そこで、次の問題は、私は十一月に、財政構造改革推進は法律事項じゃないよ、法律にしなくても閣議決定なり何とか宣言なり何とか声明で足る、こういうことを申し上げた。むしろ、こういう法律ができることは内閣の予算編成権を制約するし、国会の予算に対する審議権、議決権を拘束すると。修正できるという法制局の御意見ですけれども、自分でつくった法律を破るなんということは自己矛盾ですから、拘束される。アメリカにもあるじゃないか、アメリカは連邦議会に予算編成権があるんですから、法律で支出を決めていくんですから、何本も何本も法律を出して、だから包括財政調整法みたいなものが要るんです
だから、その点は私は十一月もお認めすると言ったんですよ、非常事態だ、政治的な意味はあると。しかし、法律で全部縛らなければ内閣も国会もというのは、ややいかがかなと。 我が国は昔から特に成文法万能主義なんですね。法律が物すごく多い国ですよ。法学部もそれだから尊重されてキャリアの偉いお役人は法学部、私も法学部ですが、法学部ばかりなんです。だから私は、そろそろそういう万能主義から脱却した方がいいんじゃなかろうかなと。 それじゃ、私は財革法が再改正というのはないと思いますけれども、それは全くないという保証はないですよね、神様でなければ。私はないと思いますよ。どう状況が変わるかわからぬ。必死の努力をして経済を立て直さなきゃいかぬ。全くな
御決意はよくわかりました。目標年次に財革法の目標をぜひ御達成いただきたいと思います。 そこで、財革法で、私は前の十一月にも言ったんですが、これは補正予算をまともに対象にしていないんですよ、財投は全く触れていない。ただ、補正予算や特別会計も、結果としてはフローの財政赤字三%にするとか公債依存度を下げるとか赤字国債をゼロにするとかそこに関係ありますよ。あるけれども、まともには取り上げていない。それは結局当初予算だけなんですね。私はこれはやっぱりおかしいんじゃなかろうかと。 それでは本年も考えてみてください。平成九年度の補正予算が十年の二月に、四月に当初予算が成立しましたね。六月にこれから補正予算が出てくるわけでしょう。それから、
大蔵大臣、それはまやかしがあるんですよ。補正予算の公債収入、特例公債も建設公債も、特に建設国債はよろしい、特例公債の方は減額対象でずっとしていってゼロにするわけです。それが国と地方で三%なんです。ところが、補正予算のものは外しているんですよ。減額対象していない。現に大蔵省が出した「財政事情の試算」なんかからそこだけ抜けているんです。当初だけを対象にしているんです、当初だけの赤字国債を。どうしているんだといったら、それは国債費にほうり込んでいるんですよ、六十年償還の国債費に。こんなことで三パーだ、赤字国債をゼロにしたなんというのは、私はこれは数字合わせのまやかしたという気がしてしようがない。どうですか。
特殊要因ならいいですよ。それが特殊要因じゃないんだから、今補正は。だから、さっきから言っているんです。常態化しているんです。あなた方は入れている入れていると言うけれども、支出の方の国債費にほうり込んでいるだけなんですよ、六十分の一を。まともに補正予算の特例公債も対象にせにゃおかしいですよ、これだけ恒久化している、特例公債が。それじゃ、補正予算を本当に限ってくださいよ。財政法二十九条の言うとおり限るのなら、私はあなたの言うことが全面的にいいとも思わぬけれども、それでも我慢できる。しかし、今のような状況でそれを外すというのはおかしい。 これだけやっても時間をとりますから、研究してくださいよ、涌井さん。松永大蔵大臣も、本当に財政構造改
基金じゃない、予算。
だから、そこは緊急に限る、ある程度の大枠は決める、手続はとる、国会に報告するか何かわかりませんよ。しかし、そこで国会の審議権と内閣の予算編成権のぎりぎりの接点を見つけて弾力的な対応ができる仕組みを考えていくということが必要だと思います、大蔵省、ほかのことをいろいろ考えるよりも。 ぎりぎりの接点、言われるとおりの問題点はあります。しかし、その都度法律を直し、予算を出し、国会の審議を経て承認というようなことがこれからの時代にいいのかどうか。国会は尊重してもらわなければいけません、国会の審議権はちゃんと確保してもらわにゃいかぬけれども、どこに接点があるか、そういうことの御検討をぜひお願いいたしたい、このように思います。 そこで、今
今、大蔵大臣が言われたことは全部わかって言っているんですよ。特別がずるずるやめられない、十一年もやめられないんですから、やめられないんなら、定額だといびつな形が広がりますよ、やめられないんですから。定率の方がベターじゃないですか、恒久じゃないんだから。それじゃ十一年にやった後やめられるかどうかです。私はなかなか難しいと思います。しかし、わかりません、景気が変われば。 そこで、十一年までの特別減税は結構ですから、十二年以降、所得課税についてどうやるか。恒久的にやるのかどうするのか、私は基本的な議論が要ると思います。ただ、そうなると財革法と絡むんです。財源をどうするんだという議論に必ずなるんだから。 だから、その辺が大変苦しいと
それで、先般の本会議の財政演説で、大蔵大臣、総理が今言われたと同じ、公正、透明で国民の意欲の引き出せるようなそういう個人所得税制と、こういうことなんですが、そこで世上いろいろ議論されているのは、最高税率を、べたに足すと五〇プラス一五ですから六五%ですよね、最高税率、これを下げるんだ、五〇だと、わかりやすいから五〇、よその国並み。それから課税最低限も、これは上げるという議論はないと思いまして、今の四百九十一万七千か何かですから、これももう少し下げろと。この辺は私は国民の意欲を引き出せるというところになると思うんですが、その公正、透明ですね。 そこで、私は、公正の中で今言われましたように資産性所得課税だとか年金課税だとか、これは問題
大蔵大臣の言われることは私もわからないでもありません。しかし、全部政府税調任せ、全部党税調任せでは、政府の責任、内閣の責任というのはやっぱりあるので、最終的には、あれは審議会ですから、答申するわけですから、答申は尊重せにゃいけませんけれども、全くそのとおりでなきゃいかぬということは私はないと思いますし、あるいは政府としてこうだと、こういうことを言っても私は一つも構わぬと思います。ただ、政府税調も党税調も大変権威のある税制審議機関ですから、そういう意味では大いに尊重していただきたいと思いますけれども、その辺は今後のあり方です。 そこで、それでは税制というのは、あるべき国民負担を念頭に置きながら税の公平、中立、簡素ということでしなけ
難しい点があるのは承知しておりますので、引き続いて御検討を賜れば大変結構だと思います。 そこで、法人課税なんですが、財政演説等を見ますと、所得課税の方は公正、透明で国民の意欲を引き出せると、こうなっている。ところが、法人課税の方は、今後三年間のできるだけ早い機会に国際水準並みにすると。そのためには法人事業税の外形標準課税ですか、それの検討を初めとして、何とかやると。法人税、法人関係税の方は大変具体的なんですね。それは大蔵大臣、やっぱり三年間には国際水準並みというのは幾らか知りませんが、今実効税率四六・三六です。四九・九八が下がった。三パー落としたから、事業税も落としましたから、それはそういうお考えですか。 私は、財政演説を書
大蔵大臣、所得課税の方も十一年までの特別減税が決まっているんだから、十二年に大議論になりますからこれも余りゆっくりはできないんです。法人課税の方が緊急性があるというお話、それはそれでわかります。四六・三六に下げたけれどもまだ途中だと。グローバルスタンダードで行けと。四〇%かもうちょっとぐらい、わかりませんけれども、経団連なんかは四〇%と言っていますからそうしろと、こういうことなんです。そこで、地方の法人事業税の外形標準課税というのがその切り札みたいなことで出てきている。 というのは、私は、かつて外形標準課税を主張した一人ですけれども、それはなかなか難しいです、導入は。簡単にいきません。やるんなら極めて計画的、段階的にやる。中小企
私が言いたいのは、法人事業税に外形標準課税を入れるのは結構です。これは慎重、緻密にやっていただきたい。 ただ、それを入れることによってネットで法人課税の負担を下げるのなら、それだけ地方にしわ寄せが行くから地方に対する財源補てんをしなきゃできませんよ。法人税も下げるんですかと。そこのところは税収中立か。税収中立なら今と変わらないんだから、外形標準課税を導入することによって法人事業税を税収中立にするのなら税収は変わらないんですからね。ただ、ネットで減税するのならこれはだれが持つのか、減税した分は。それを全部地方にかぶれといってもなかなかそうはいかないので、これが一つの争点になる。 それからもう一つ、法人税の基本税率は三パー下がり
今、自治大臣が言ったとおりで、恐らく自治省側は税収中立だと、こう思っているんでしょうが、経済界はネットなんですね。とにかく法人事業税は高いんだと、よその国に比べて。よその国は余りないんですよ、法人関係の税が、地方に。そういうことで、ややねらい撃ち的なあれがあるんですけれども、そこはトータルの税体系として法人課税をどの辺にするか、四〇か、四一か、四二か知りませんが、すると。 そのとき国と地方がどういうふうに財源を出し合うというんですか、減税分を出し合う、そのときに外形標準がどうなるか。総理が言われたことは私はよくわかります。広く薄くということでしょうね、外形標準。しかし、それは関係の方に納得いただけるかどうかというのが次の議論にな
いやいや、そこで抑制した額というのはどうですかと。
増額じゃなくて、本来なら三、四千億切り込むわけでしょう。二パーのキャップなら切り込むので、それを切り込まなくて済んだんだ、そうでしょう。だから、自然増が七千億か五千億か六千億か知らぬけれどもあると、それをカットせにゃいかぬのですよ、それは。
だから、厚生大臣、押し問答するつもりはありませんが、当然増の六か七か何かわかりませんが、それは切り込むんでしょう。キャップがあれば三、四千億切り込まにゃいかぬと。 では、そこまでは切り込まないけれども、いずれにせよ当然増は切り込むということでしょう。
そこで、厚生大臣、問題は十二年度ですね。十一年度はキャップを外した、極力抑制と。十二年度は二パーが残る、それで大丈夫か、こういうことなんですが、何か御答弁や御説明を聞くと、十二年度は介護保険が始まるから医療費が削減になる、介護に移行するんだから、保険料をいただくんですから。それから医療保険制度の抜本改革をやるんだ、それで大丈夫だと。そういうことをやれば私は何千億か浮くと思いますよ。浮いたものを全部取り込めますか。 やっぱり介護保険については、関係の市町村を中心に、介護の基盤施設を整備しろとかマンパワーをどうやって集めるんだとか、いろんな議論がある。医療保険だってかなりいろんな議論がありますよ、大問題ですから。そのときに浮いたもの
むだば結構です。効率化をぜひやっていただきたいと思いますが、介護保険は初めての大制度ですから、私はある程度ゆとりがないと保険者の市町村がついてこれるのかなという心配をしていますので、それだけは御配慮賜りたい、こういうふうに思います。 そこで、今回はさらに目標年次を二年延ばします。それによって赤字国債削減の額が大分変わってくるんです。本来こうだったのを二年延長したからこれだけ下がる。しかし、平成九年度、また平成十一年度特別減税をやるからまた上がる。 どういうことになるのか、簡潔に数字だけ教えてください。