とりあえず益税だけ。
とりあえず益税だけ。
これをやめれば八千億ないしは一兆六千億の税収増がある、消費税率にして〇・六%引き下げ可能だと、こういう説があるんですけれども、これは間違いですか。
そうすると、主税局長の計算ではあと二千億ぐらいあるというわけですね。単なるペーパー上の計算ですよ。 そこで、もうその問題はおいておきまして、この前衆議院の予算委員会で不公平税制是正について総理はグリーンカード制の導入など総合課税化について意欲ある答弁をされたというんですが、それは事実でしょうか。それから、前からこれも議論になる学校法人や公益法人に対する課税強化の問題、あるいは株式や利子配当に対する特別措置の問題、こういうものについてどういうお考えでお取り組みになるか、お聞かせいただきたいと思います。
いろいろ御答弁いただきましたが、私は、増税には少なくとも政府は謙虚、慎重、憶病でなきゃいかぬと思うんです。ところが、今回の消費税増税に絡む一連の動きは、私は猪突猛進じゃないかと思うんです。 例えば、大蔵省と通産省の事務方のトップが二人一緒になって財界や言論界を消費税を上げてくれと行脚して回ったという。しかも、そのかわりに公共投資を百兆円上積みしますと。あるいは法人特別税や自動車の例の消費税、あれを下げますよと。こういうことを役所のトップがやることがいいのかどうか。事実かどうか知りませんよ。しかし、事実だと報ぜられている。 あるいはこの間の国民福祉税騒動、あるいはこれからお尋ねしますが、突如、まあ突如じゃないんだろうけれども、
今、私は質問で申し上げましたが、今の大蔵省、通産省の事務方のトップがずっと回ったという、これについて、大蔵大臣、事実を御存じでしょうか。
そうすると、大臣の許可というのもおかしいけれども、大臣に御相談せずに回っているわけですね。通産大臣、いかがですか。
大蔵大臣と通産大臣にお願いしますが、事実を調査して御報告ください。
両大臣から今御答弁いただきましたが、単なる意見交換じゃなくて、我々が聞いているのは消費税問題の協力要請だというふうに聞いているわけです。しかも、先ほど大蔵大臣、通産大臣にお聞きしましたら、通産大臣はかわられていますけれども、大臣の了解、指示を得ることなくと、こういうことでございまして、最近、官僚主導云々ということが広く世間で言われておりますけれども、私は事実関係は必ずしも正確に承知いたしておりませんけれども、やはり今の答弁では納得できないわけであります。
先ほども質問いたしまして、大蔵大臣からは、大臣が御指示をしたのでも向こうから相談に来て了解したのでもないという答弁を承りましたので、その点おかしいんじゃないかということを申し上げました。再度確認いたします。 それから、意見交換というお話でございましたが、意見交換なのか、あるいは税制、特に消費税に絡む協力要請なのか、その点について両大臣のはっきりした御答弁をいただきたいと思います。
大蔵大臣の幅広くということは、この件での指示、了解ではなくて、一般的に経済や財政や税制についての外部の人との意見交換をしなさいという御趣旨でしょうから、少なくともこの件についての私は指示、了解ではないと思いますし、それから、事実関係はよくわかりませんけれども、そのためにわざわざずっと行脚して回るというのもおかしい話ですから、私は、税制改革、特に消費税引き上げについての協力要請だと、こういうふうに理解しますので、今の答弁では承服できません。
この件で今の経済団体や労働団体のところを回るということの相談があったんですか、本当に。今、大臣が言われたのは一般論じゃないですか。
大蔵省と通産省の事務方のトップが二人そろうというのはどなたの指示ですか。大蔵大臣の指示ですか。それじゃ、了解ですか。
この件について大蔵大臣、通産大臣の個別具体の指示ないしは了解があったかどうか、なぜ大蔵と通産がコンビで行脚をしたか、その行脚の目的は税制についての協力要請ではなかったのか、この三点でございます。
それでは、まず冒頭に総理にお伺いいたしたいと思います。 言うまでもなく、政治改革なかんずく選挙制度改革は、もう御承知のように民主主義の土俵づくりでございまして、これについては与野党ということじゃなくて十分関係者が論議を尽くし、合意形成をすることが私は筋だと思います。数で押し切るとか一方的にどうにかするとかいうことじゃ私は困ると思う。そういう意味で当参議院の委員会で議論が今始まっておりますけれども、十分審議をお尽くしになった上で、場合によっては大胆な妥協、修正をするお考えがおありかどうか、もう既に質問があったと思いますが、重ねてお伺いいたしたいと思います。
そこで、選挙制度改正はいろんな意見があってなかなか集約に時間がかかると。会期は二十九日までと決まっているわけでありますから、しかしそれまでに集約が果たして可能かどうかという見方が一方である。そういう中で、もしそうなら与野党で合意し得る腐敗行為防止を先行すべきではないかという意見が野党のみならず与党の中にもあるやに報ぜられておりますが、それについては総理いかがお考えでございますか。
選挙制度というのは、釈迦に説法ですけれども、私は便宜的な発想でなくて、ちゃんとした理念と長期的な運用に耐え得る制度である必要があると思うんです。 そういう意味で、今回の小選挙区比例代表並立制というのは、もともと選挙直後に日本新党と新党さきがけが小選挙区を主張しているサイドと比例代表を主張するサイドの両方がのみ得るようなことをお考えになったと思いますけれども、足して二で割るような、フィフティー・フィフティーの案をお出しになって各党がのんだ。のんで今日まで来たわけでありますけれども、私は九月二十四日の参議院本会議の代表質問で申し上げましたように、小選挙区というのは、もう皆さん御承知のように民意集約で二大政党で政権の交代と安定がある、
そこで、この総理御推奨の並立制というのは、世界で五カ国だとか七カ国だとかという説があるんですね。ちゃんとした国と言ったら語弊がありますけれども、ちゃんとした国は余りおとりになってないし、おとりになっている国でもいろんな議論があるやに聞いているんですよ。 それはさておきまして、今回、衆議院での修正では二百五十、二百五十のフィフティー・フィフティーを二百七十四と二百二十六に、どなたの知恵か知りませんけれども差をつけられた。ということは、半々だという発想を、とにかく小選挙区、民意集約の方を優先して、比例代表が補完的なんだと、こういう立場をおとりになった、お変えになったと、こういうふうに理解してもいいんでしょうか総理。
そういう考えの延長に立ちますと、二百七十四をさらにふやされるお考えはありますかありませんか。
そういうことは、この参議院における論議の中で小選挙区優先をもう少し数字的に高めよう、こういうことになれば二百七十四がさらにふえていくと、こう理解してもよろしゅうございますか。
そこで、今回、私はこの並立制で一つ考えるのは重複立候補なんです。 この重複立候補というのは今ドイツがやっている。ドイツは御承知のように併用制で、これは基本的な枠組みは比例代表ですね。ただ、国民に顔が見えないといかぬということで個人名を書かせる。個人名をたくさんとった人が比例の枠の中で優先して当選する、残りは名簿と。これは私は重複立候補は当たり前だと思うんですよ。 ところが、二つの制度をつなぎ合わせている並立制において、小選挙区で落ちた人が敗者復活で比例で復活してくる、こういうことはいかがなものか。ドイツでも比例代表で併用の小選挙区で落ちた人の九割が復活してくるんですよ。かつてブルガリアで同じ制度をやって、結果が似たようなこと