早期実現という言葉は、非常に含みがあるようですが、とにかく可及的すみやかに加盟をするようにぜひ御尽力をいただきたい。要望いたしておきます。 それから、今まで質問いたしておりましたこの漁民の被害でありますが、聞くところによれば、この座礁した船の調査は、海上保安庁として、あるいは海難審判所等において、当然これは船内に立ち入りまして調査しなければならぬはずです。ところが、そういうことができておらないらしい。それからまた、船長に対する報告も未提出じゃないのですか。この船は提出されておったとしても、今まで未提出な場合があり、あるいは令状をもってしなければいけない場合がしばしばあった。明らかにこれは日本の国法を傷つけるものでありますから、こ
