夜間のことでもあり、潮流が激しくて、まっ最中であった。で、はいれない。そうすると、その一時十五分ころにこれに到着をして、そうして待っておった。待っておって翌朝になってから船内に入ったのですか。
夜間のことでもあり、潮流が激しくて、まっ最中であった。で、はいれない。そうすると、その一時十五分ころにこれに到着をして、そうして待っておった。待っておって翌朝になってから船内に入ったのですか。
じゃ、船内に入ったということが明らかになりましたが、そうすると、船内に入ってその調査をされた結果、人命、財産に異常がないことがわかった。しかし、人命はともかくとして、財産に異常がないというその異常のない財産からどうして油が流れるようになったのですか。
発見できなかった……。
それでは、救難課長の答弁でやむを得ませんから、今の十五日の一時十五分に本船に到着をして、それから今日までとられた措置について、メモもあると思いますので、概略でけっこうですから、ここで全部説明してもらいたい。
やむを得ません。大臣やなんかじゃわからんというのだから。
メモを持ってきていいですよ。
その程度で……。今の説明の中で一つ聞いておきたいのですけれども、直ちに巡視艇「ちぐさ」その他もう一隻が出動しておるのですが、これを認めたのは十五日の十時三十分ころに、油の流出を認めておる——認めたのはもっと早いでしょう。これは十時三十分に帰投して報告をしておる。少なくとも油の流出が沿岸に向かっておるということになれば、漁民に非常な損害を与えるであろうということはすぐわかるはずです。なぜ、これを帰投するまで待っていたのですか。船から、無電その他によって当然早く処置すべきだと思う。どうしてこれを帰るまで報告待っていたのですか。
運輸大臣は、先ほどいかにも海上保安庁のやることに手抜かりはないというようなことをおっしゃっておられたが、大体、今あなたがお聞きになってもわかるように、これはどういう措置をとったか、どういう経過をとったかということを詳細に掌握しておらなくて、どうして責任があったかないか、つまり手抜かりがあったかないか、海上保安庁としての責任があるかないかということが言えますか。事件が起こってから海上保安庁として当然とるべき措置をとったか、とっていないかということは、詳細に何時何分にどういう報告をしたかということを聞かなければわからないじゃないですか。それを全然承知しておらないで、ひたすらに責任がなかったかのごとく、なかったなかったということだけで、き
時間がありませんから、たいへん意に満ちませんけれども、先に質問を進めます。 先ほど冒頭の報告の中には、何かこの船は民間船であるというようなことで、外務大臣でしたか、どの大臣でしたか忘れましたが、地位協定十八条にも該当しないというようなことも言っておられましたけれども、この船がどういう性格の船であったかということは、海上保安庁としては御調査になったのですか。
その軍用船でもない、公用船でもない純然たる民間船だということは、どうして立証できるのですか。この船が持ってきた物は、私の聞くところによればアメリカ海軍の油を積んできたということですよ。
調達庁の者は来ておりますか。
やむを得ません。こういう場合に海上保安庁としては、海難事故を起こした場合にも、軍用船あるいは公用船といいますか、そういうものと民間船とでは、きわめてデリケートな問題も起こるでしょうし、したがってその取り扱い等についても、非常な相違があると思う。特に軍用船の場合には、これは条約によって立ち入りができない、調査はできない、これはしかし調査をしているのですから民間船だ、この民間船であるということは、調達庁から聞いて初めて知ったということになると、その調査に行ったときにまだその性格はわかっておらなかったはずですね。
出入港手続と言いますと、これは入ってきたときの手続ですか、出るときのですか。少なくとも出入港手続が事前にとられたということになれば、これは来るときから軍関係ではなかったということを意味すると思うのだが。
どうもその程度の確認では、私はきわめて不十分だと思うのですけれども、時間がありませんから、それらの詳細については、のちの委員会等において、さらにお尋ねをすることにいたします。 で、運輸大臣に伺いますが、海難審判法による所定の調査が、当然なされていると思うのですけれども、その調査の結果はどういうことになっておりますか。
どうも政府のこれに対する態度は、きわめて誠意のないものと認められますから、この際私はちょっと参考までにここで申し上げておきます。 二十九年の二月九日に千葉県の館山市、白浜町の沖合いで、船舶の廃油によって海草、アワビが甚大な被害を受けました。それから数えて三十五年の十二月十八日まで十四件。千葉県だけですよ、これは。千葉県の東京湾岸だけで十四件、二十九年の二月から三十五年の十二月まで。しかも全部がこれは船です。二十九年二月が船舶の廃油、三十年の一月は同じ、十一月が座礁船による廃油、三十一年同じ。以下です、全部船の廃油です、これは。しかもですよ、これに対する被害はほとんど補償されておらない。こういう状況にあるのです。これは今千葉県だけ
昨年の十二月の中旬に千葉県の船橋の沖合いで、沖合いではありません、これは岸壁です、船橋港の岸壁で、これはある石油会社、これは明らかになっております、で何か強制的な、まあ強制という言葉をここで使っていいかどうかわかりませんが、とにかく示談が成立したとかしそうにあるとかいうことを聞いておりますから、しいてこれを取り上げるわけではないのですけれども、しかしながら、このなされた事故が、船橋港の沖合いではなくて船橋港の岸壁の近くで、ある石油会社のタンカーが油を投棄しているのです。そのために、この近くのノリさくは全滅近い被害を受けております。で、しかしながら、これを投棄するときには、ほとんど気づかずにやったんでしょうけれども、投棄している現場を
今でも水産試験場等にはその施設は若干はあるようです。特に今度の事件についても、水産試験場等の施設も利用しているようですが、少なくとも事故が起こってから一カ月も二カ月もかかる。しかも、その間には油の変質等によって結果は出てこないのです。こういうふうなことでは困るので、早急にやっていただきたいということをお願いするわけです。 それから今のはこれは試験場ですけれども、さらに東京、名古屋あるいは阪神、千葉等の各油類の陸揚げをするような港には、廃油の処理場、これは陸上施設です。明らかに。廃油の処理場をひとつ早急に私は設置してほしいと思う。これはないのは日本だけだと聞いております。海上汚濁の見地からいっても、これは早急に浮いておる油を集めて
次にこれは運輸大臣に要望を申し上げます。 先ほどの巡視艇一つをとってみても、今日は海難救助あるいは海難調査に向かう巡視艇が無線装置も持っておらないというようなことでは、これはもう他は推して知るべしです。で、数年前、これはやはり千葉県の富津沖でアメリカのフリゲート艦による事故がありましたときに、それから銚子河口における海難事故あったときに私は調査したのですけれども、ほとんどそのときと進歩しておらない。で、高速の近代設備を持った巡視艇をすみやかに私は整備してほしいと思う。で、特に救命ブイの投射機等、船の中からも陸上からもやれるようなものをひとつやってほしいと思うのですが、それからさらに港湾関係の要員がきわめて足らないということも聞い
大蔵大臣にはまとめて答弁していただきます。 農林大臣にお伺いいたしますが、お聞きのとおりの状況で、非常な困難な状態にこれらの漁民は陥っております。そこでとりあえず当面の生活資金、それから再生産準備資金等について、これは加害者も明確でありますから、全面的に国家がこれを補償する等のことはでき得ないとしても、何らか政府が地方公共団体を督促する等の措置をとって、十分な、でき得る限りの、法にとらわれた冷たい措置でなしに、実際にその日の生活に困っておる漁民の立場に立って、ひとつでき得る限りの措置をとってもらいたいと思うのです。何か、一昨日ですか、聞くところによると、文楽の保存会にも相当な予算措置を講じたいという御発表でありました。まことにけ
大蔵大臣に、今の点とあわせて先ほどの施設急設の問題、さらに所得税法等の活用によって、これらの漁民の減免税についてでき得る限りの措置をとっていただきたいと思いますが、大蔵大臣いかがでしようか。