そうすると、今指定し得る基準を備えておる施設というのは幾つぐらいありますか。
そうすると、今指定し得る基準を備えておる施設というのは幾つぐらいありますか。
この児童の立場を考えてすれば、なるほど数が多い方がいいということは私も同感ですが、この二十カ所の中には治療を主としたお医者なんなり、治療の施設等があることはもちろんでしょうが、そのほかにいわゆるこの療育の育の方です。教育という立場からした教職員の配置がなされておるのですか。
その先生なり、教育関係の職員は付近の学校から通勤しているのか、それともこの二十カ所の施設というものは、そこに専属に配置されておる教員免許証を持っている職員ですか。
通勤をしているということは、大部分がその施設専属におるということなんですか、それとも他の学校に籍があって、その学校に一つの受け持ちの学級とまではいかなくても、科目を持つなり何なりしておって、その間に通っておる、こういうことなんですか、それともこの病院なり療養町の施設にその職員として、職員は教育長から派遣をされるにしても、その職場が専門にそこに置いてあるのか、その学校と兼任になっているのか、この点どうですか。
この二十カ所の施設を現在どことどこに持っておられるのかは、一々ここでお聞きするのも何ですから、あとで一つ資料にしてでも出していただいてけっこうですが、二十カ所という数ははなはだもって私は少いと思うのですが、これは早急に増設をされる意思がないのかどうか、意思はあっても予算関係で当分見込みがないということなのか、その見込みはどうですか。
今教育大学を卒業する子供らは、戦前と違って就職率ははなはだ悪いのです。免許証を持って、つまり資格を持って、その職につけない子供らがたくさんおるわけです。従って有資格者が得られないのではなくて、もっぱらこれは財政の面から制約されておると思うのですね。それから療養施設の方は、これはあまり大きな問題として考えなくても、実際問題としてやる意思があれば、療養施設の方については私は比較的容易にやっていけるのではないか。問題は教育関係の職員が得られるかどうか、特にこれはやはり相当の愛情の豊かな、しかもこのこういう不幸な子供らに対して積極的に何といいますか、同情と言っては言葉が悪いかもしれませんけれども、少くとも精神的に手を携えて、これらの不幸な子
大臣として一つお伺いしたいのですが、この問題は、文部省と緊密な連携をとって、そうしてしかもこれは厚生大臣から働きかけていただかなければ、なかなか問題の解決はむずかしいと思う。で、これに対して一つ厚生大臣は近いうちに、この法の改正を機会に、文部大臣にこの点について積極的な協力が得られるように、一つ御要請を願いたいと思うのですが、いかがですか。
最後に、一つ局長に伺いますが、この学習に必要な物品というのは、どの程度のことを考えておるのですか。
そうすると、通常の場合には、支給されなくとも、通常の一般健康な子供らには必要はないけれども、この病状にある子供にとっては学習に必要だと思われるようなものは全部支給をする、こういう建前をとっておられるわけですね。
予算で一人当りどのくらいになりますか。
さっきの二千九百六十四円という一人当りの予算は、これは子供に給付する学習用の予算だけであって、もちろん教職員その他の予算は一切含んでおらない。そういうふうに解釈していいですか。
私はこの際、職業訓練の問題について、この三十四年度予算を拝見した結果、少しお尋ねをしてみたいと思うのですが、現行職業訓練法が昨年の五月成立いたします際に、衆議院におきまして第十二条が新たに追加せられて、「市町村等の行う職業訓練」という一条が入ったわけでございます。これは大臣も御承知になっておられると存じますけれども、念のために読んでみますと、「市町村、民法第三十四条の規定により設立した法人、」つまり公益法人です。それから「法人である労働組合その他の営利を目的としない法人が職業訓練を行う場合において、労働省令で定めるところにより労働大臣の認可を受けたときは、この法律の適用については、その職業訓練は、公共職業訓練とみなす。」こういう一項
いわゆる事業内職業訓練ということで、企業者団体が自発的にやっている職業訓練については補助している、こういうお話のようですが、事業者団体のやっている職業訓練といっても、大企業のやっているような職業訓練と、それから今お話のように、土建総連等の傘下の組合がやっているような職業訓練とは、これはその規模において、組織においてももう雲泥の相違があるわけです。それで、今十二条の訓練の認可を受けたものがこの一年間に一つもないというお話ですが、あの訓練審議会の答申を見ましても、私はむしろ認可を受けられないというのが実情でしょう。労働省令の求めている水準が、私は決して高過ぎるとは、言いませんが、これは理想としては訓練施設の恒久化がされ、水準の高いことが
その四月一日から、そうすると訓練施設の基準を改正されることによって、今局長が最初にお話しになられましたいわゆる事業内訓練の施設のうちで、たとえば土建総連、あるいはこれに類似するような、何といいますか、零細といっては何でしょうけれども、小さな規模の訓練施設が労働大臣の認可を受けられる数が多くなる。少くとも認可の申請をしようという気持になるような程度にまでその水準が改められるのかどうか。かりに四月一日からその省令の基準が直されたとしても、以前とあまり違わないような内容ではこれはどうにもならぬ。それで、訓練審議会の答申を見ると、相当具体的にもなっておるようですから、この程度に引き下げてくれば、大体認可の申請をしようという意欲を持つものが相
そうすると、この四月一日からの基準改正によって、若干といいましょうか、ある程度の認可を受ける施設もできてくると思うのですが、その前に、土建総連でやっておるような施設も当然これは認可の申請を私はするのではないかと思う。現行の施設を私はつぶさに視察をして参っておりませんから、具体的にどこがどうだというわけには参りませんけれども、少くともこの事業者団体でやっておる訓練生は大体一万五、六千になるというお話です。従って、この一万五、六千になる子供たちの訓練を扱っておるところに対して、相当の国庫からの補助をなされることは私は当然ではないかと思うのですけれども、また、今若干の補助はされておるようです。しかし、その補助はあくまでもこの十二条にいうと
今の御答弁ですと、土建総連等のやっておる、いわゆる事業者団体がやっておる職業訓練を認めてそれに補助をされるということになると、それは十七条かなんかの施設としてその補助をしていくということに私はなると思う。私の言うのは、結局それはあくまでも市町村等の行う職業訓練として第十二条一項を明確に設けておるのであるし、しかもこの職業訓練を経た者は、国として公共職業訓練を修了した者としてその資格を認めておるわけですから、特に施設なり、公益法人なり、あるいは労働組合というものが自発的にこういう建設的な事業を行うのですから、これに対してやはり明確な、法に基いて的確な補助を予算の上に計上していく、そうしてその補助を不安なく続けていくということが私は好ま
確かに今やっておられないというのじゃなくて、局長のおっしゃるように、補助はいただいておる。ただあくまでも便宜的であり、結局十六条に依存して便宜的にやっておるわけです。従って、その格差も非常についておりまするし、それから何よりもこの実情に沿わないのじゃないかというのは、結局事業者団体として多数の人が集まって施設を作るわけです。しかし、実際にやっておるのは、むしろその団体ではなくて、労働組合がやっておるわけですね、この一万五千人のうちの約八千人というものは労働組合の直接の人がやっておる。いわゆる一人親方、こういう実情を見れば、これはやはりいつまでも便宜的な措置にまかすべきじゃなくて、やはり明確にこれに対応する措置をとるべきである、こう考
大体労働大臣としても、今安定局長との質疑を通して事態の内容がおわかりいただけたと思うのですが、要は、現在若干の補助はその訓練施設にいただいておるわけです。いただいておるけれども、これはあくまでも便宜的な措置として従来から、この職訓法の制定される前から、基準法の中における職業訓練施設として与えられた補助の延長として私は与えられておるものと思うのです。しかし、職制法が制定せられ、その法の中においてそういう施設はあくまでも労働大臣の認可を受けてやれば、これは公共職業訓練と見なすのだということで、今でもその補助の対象となっておる事業者訓練とみなされておる。今の土建総連でやっておる訓練施設は、施設を終った者は公共職業訓練を履習した者として認め
なるべく一つそうしてほしいのですが、これがいわゆる委員会における御答弁であって、今も速記を読み上げました通りに、来国会あるいはその次の通常国会というようなことではなくて、期限もなしに一応やりましょうと、要するに、反対をする根拠はないからやりましょうという程度では、はなはだ私どもとしてはたよりないわけです。やっぱり最近の機会にそういう点は具体化するという御決意を一つ私はやはり伺っておきたいと思うのです。問題が少しこまかい問題でもありまするし、補助される金額も、総額から見ればそう大きな金額ではないわけです。せいぜい一人当り千円程度ではないかと思う。これは十六条によれば、金属機械産業等の一年間一人当り年間当りは千四百十円であり、今問題に取
今の御答弁によって、三十四年度以降考慮して下さるということですから、一応その点はそれは了といたしましてできるだけ近い機会に考慮をいただきたい、具体化していただきたいことを要望しておきます。 次に、指導員の免許基準が依然として変らないようですけれども、土建総連等でやっておるような施設については、そう厳格な基準で、他の二次産業、三次産業等における高度の規制をすることも無意味とは言いません。また、必要はないとは言いませんけれども、やはりこれまた、あくまでもこういう問題は、従事しておる職域が職域ですから、なるべく現実にマッチするような方法がいいと思うのですが、この基準を一つ緩和することについてお考えは今のところありませんか。