これはまだはっきりした数字は出ておらないのでございますが、大体におきまして二年度がおそらく一番大きくなって、三年度が少しそれより少い程度になるのではないか。これはインド側の計画の進行状況にもよりますが、インド側ではそのようなことを申しております。
これはまだはっきりした数字は出ておらないのでございますが、大体におきまして二年度がおそらく一番大きくなって、三年度が少しそれより少い程度になるのではないか。これはインド側の計画の進行状況にもよりますが、インド側ではそのようなことを申しております。
これは五千万ドルという金なんでございますが、日本側の現在の能力の限度を考えますときに、これくらいが限度である、というところで申し出た次第であります。
これにつきましては、現在日本輸出入銀行の融資のうちの約八割くらいが船舶に向けられているわけでございます。そこで船舶の輸出というものは、将来、今のような状況で続かないことは大体わかっておるのでございまして、そうしますと、大体輸出入銀行の資金にもある程度現在のペースで参りましても、余裕ができて参ります。ところが、現在の日本の機械工業その他の国際協力から申しまして、船舶の輸出が減った分だけすぐほかのプラント輸出で埋められていくかと申しますと、これはなかなかむずかしいような状況になっているわけであります。そういうふうな点を十分考えました上で、この程度のものは特別なものとして出すことが金繰り上できるし、また、日本の輸出を維持していく上におきま
輸出入銀行の資金計画の詳細は、実は私はここに持ち合せておりませんので、さらに後刻、輸出入銀行から聞きました上で御説明申し上げたいと思います。
大体の経緯は、ただいま政務次官から申し上げました通りに、当初私どもといたしましては、確かに貿易協定と支払協定だけを作りたいと思っておったのであります。それはまだ日ソの間の貿易量も非常に少いことでありますし、かつ相互の間、特に日本側から見まして非常にソ連側の事情が明らかでなかった点もございまして、そういう事情の調査等に手間取るよりは、まず早急に、貿易をつけるために支払及び貿易協定を作る方が実際的であると考えておったのでありまして、また、当初私どもはソ連に対して交渉開始を申し出ましたときはそういう趣旨で申し出ました。向うもそれに対して異議はその当時別に唱えなかった次第であります。ところが、代表団が参ってみますと、最初会合のときに、ソ連側
この貿易協定及びそれに属する貿易計画によりまして、大体初年度どの程度の貿易になるかという御質問だと思いますが、これは大体まあ片道二千五百万ドルないし三千万ドルくらいにいくのではないか、これは実は主として向う側からの、最近日本に対する注文の出し方などを見ておりますと、まずこの程度まではいくのではないかと考えております。それから有効期間が一年になっておりますが、これは今の日本の為替管理と割当制度におきましては一年以上の協定を結びますことは非常に困難た事情でございます。ソ連側が交渉の過程におきまして、さらに長期にしようということを申したこともございますが、その事情は説明いたしまして、これは十分納得いたしました。また、ソ連側といたしましても
これは領事館の問題だと存じますが、領事館はもちろん日本側としましてできたらウラジオとか、あるいはナホトカというようなところに置きたいと思っておりますので、そういう予算も機会があれば要求いたしたいと思っておりますが、ただソビエトは、戦後どの国についても領事館の開設を認めておらないのでございまして、領事館開設ということは非常に困難であろうと存じます。
御指摘の通り、人に関する規定がこの条約に欠けております。従いまして、日本が従来とも提携をいたしておりました古典的な通商航海条約というのには当らないわけであります。そのために名称につきまして、先方が通商航海条約ということを申し入れたのでありますが、それは困るということで、結局、通商に関する条約ということに直したわけでございます。それでその人に関する規定が人らなかった一つの理由は、ソビエト側からも何らそういう申し出がなかったということがございます。それから日本側の立場といたしましては、社会制度の全然違う共産国との条約でありますので、人に関してあるいは人の職業活動というようなことに関して、最恵国待遇というようなものを規定することは果してど
その点は将来研究いたすことにいたしたいと思います。
まとめて簡単に御説明申し上げます。インドネシアとの貿易は、一番初めは一九五〇年の七月一日にスキャップとインドネシア政府との間で締結されました貿易支払協定によって行われておりまして、当初のうちはインドネシア側は支払協定に基いてスイング・オーバーの金を支払っておったのでありますが、五一年十月以降に支払いの履行を怠るようになりまして、五一年の十二月にそのオープン・アカウントがスキャップから日本政府に移管されたのであります。その当時すでに約四千三百万ドルの債権があったわけでございます。そこで移管を受けましてからあと政府はその支払いをインドネシアに要求したのでございますが、その当時すでに協定改訂のための会議を開くことに予定されておりましたので
これは日本の国内的には、普通の輸出の場合には普通の輸出と同じ手続で、銀行は日本の輸出業者に対して円を払っておるわけであります。そのしりがみんな政府勘定として残ってきたわけであります。
輸出の場合であります。
これは輸出の場合です。輸入の場合も同じく業者が円を銀行に払いまして、それが日本側の債務として記帳されまして、結局それが債権と債務か両方残っているわけでありますが、差引きしますと、結局これだけになるという次第であります。
これは支払い取りきめでもって現金を使わないで貿易しょうということになっておりまして、つまり掛売り掛買いをしておったわけであります。従いまして毎年々々それを締めくくりまして、こちらがマイナスになっておれば現金を支払うわけですが、そういう状況が今まで一度も起りませんで、ずっとこちら側が貸し越しになっております。そういう状況でございますので、インドネシアに対して支払うという問題は、この協定に関して一度も起らなかったわけであります。
そういう御解釈の通りだと存じます。
インドは御承知の通り貿易につきまして国営の会社を作っているわけであります、しかし貿易を全部国営にしようという気はないわけでありまして、国営のものを作って、民間の方のものと並行させていこうという考え方のようでございます。そこで、国営事業が非常に多いものでございますから、第五条という規定を設けて、国家企業を作った場合においても、国家企業でやることは民間の普通の商業べースでやることと同じ考慮に基いてやらなければならないという規定によりまして、その点は向う側に約束させておる次第であります。
もちろん品物によりまして相手は違って参ると思います。
今までLCが組めないで困っておりましたのは、銀行との取引がうまくいかなかったということによる場合が多かったと思います。これは日本商社のみでなくして、外国商社一般にそういう不便はあったようでありまして、今度の条約によりましてはそういうことは最恵国待遇でやろうということでありまして、日本だけが差別待遇されるということはなくなると思っております。
法律的にはそうなるわけであります。ただし向う側のインドの銀行が商業的考慮に基いて、日本の商社の支店に対して金融をするかどうか、この点はこの条約では実はまだきまっておらぬわけでありまして、それは商業的な取引によるというほかないわけであります。
ただいまのお話は第三条第二項の事業活動の問題になるわけでございますが、これは最恵国待遇になっております。内国民待遇を日本としてはもちろん希望したのでありますが、インドとしてはこれは絶対に認められない、ほかの国にもいずれも認めておらないということで、これはやむを得ず最恵国待遇という線で折れ合ったわけであります。従いましてほかの外国商社に対しても認められていないものは、日本商社に対しても認められないということでございます。