まず、蚊による健康被害に関する最新トピックを伺いたいんですけれども、どの国でどんなことが起きているのか、死者数などデータがあれば一緒にお答えいただければと思います。
まず、蚊による健康被害に関する最新トピックを伺いたいんですけれども、どの国でどんなことが起きているのか、死者数などデータがあれば一緒にお答えいただければと思います。
ここでお伺いしたいんですけれども、ODAを使っての蚊の対策について、どのような方法が考えられるのか、お答えいただければと思います。
蚊の対策を始め、命を守る、あるいは母子手帳のように赤ちゃんを守る、健康を守るなど、日本の取組があれば是非御紹介いただきたいと思います。
是非、次々と日本ならではの命のためのODAを是非展開していただきたいと思います。 前にも紹介しましたけれども、私は、日本発祥の母子手帳、これをアフリカで広めることを昔提案して、今ではアフリカ中広まっていますけれども、JICAさんのこのような雑誌の中にも、母子手帳の普及や母子保健の向上について、表紙になっていますけれども、どんどん進めているということを聞いております。(資料提示) それから、母子手帳でいえば、今どんどん進化して、データで、データというかインターネットを使っての母子手帳というのも前に御紹介させていただきましたけれども、このように、点字、点字を使っての母子手帳、これ私も初めて見ましたけれども、これ日本でもやったらど
日本のODAはケニアの発展を支えてきましたけれども、現在、JICAの支援を受けた日本企業がジョチュウギクの六次産業化に取り組んでいます。健康志向を背景に、世界で再評価されるジョチュウギクを活用したこの事業は、日本型ODAの好事例と考えます。 JICAから現状を御説明いただければと思います。
では、JICABizがどのような形で日本企業の海外進出に貢献できますでしょうか。できますか。
ODAに理解を示さない方もたくさんいると思うんですね。特に日本の中で既に物価高に給料が追い付かないとかいろんな悩みを持った国民に、ODAの理解もやっぱり深めて、やっぱり理解をしていただかなくてはいけない部分もあると思うんですね。 そういった中で、私はなぜ母子手帳の普及を前に選んだかといったら、やっぱり命に関わることというのはとりわけ理解を得られやすいと思うんです。それから、やっぱり難しいもので余り聞いたことないものよりも、やっぱり身近にあるもので、納税者の方々が一度は見たことがあるとか聞いたことある母子手帳、自分が使ったことがなくても、母子手帳だったらやっぱり理解が得られるんじゃないかと。 そういったものを、日本ならではのも
今おっしゃってくださった様々な好事例について、現地のリアクションはいかがでしょうか。
ありがとうございます。 こうした日本の命を守るODAに関わってきたJICAの方々、いろんな支援してくださる仲間の方々についてお伺いしますけれども、こういった方々が本当にやりがいを感じているとか、そういった感想を聞いたことはありますでしょうか。
世界では、開発協力を外交戦略や影響力拡大の手段として活用する動きが始まっております、強まっております。もちろん国益は重要だと思うんですけれども、しかし、日本のODAは単なる影響力競争とは異なる価値を大切にしてきたのではないかと感じております。相手国の社会課題を真摯に解決する、その結果として、日本への信頼が生まれ、日本の国益にもつながる、この積み重ねこそ私は日本外交の強みではないかと思うんです。 また、人材育成や制度づくりは短期間で成果が出るものではありません。継続的な視点を持って、日本の外交の宝としてこういった方々を育てていくことが大変重要になってくると思うんです。 これからの日本外交において、ODAをどのような理念の下で位
世界では、今、自国第一主義とか社会の分断とか、格差がどんどん広まっておりますけれども、やはり、多国間の格差、ここにやっぱり深い関心を持っていただいて、日本ならではの命のODA、これを真っすぐ前を向いて続けていただければと思います。 終わります。
立憲民主党・無所属の牧山ひろえです。 六月十九日、日野町事件の再審公判を前に、検察が有罪立証を行わない方針を示し、服役中に亡くなった阪原弘さんの無罪が事実上確定することになりました。しかし、その無罪を本人が聞くことはかないませんでした。 当日のテレビ報道で長男の阪原弘次さんが、衆議院を通過した法案は証拠開示に対して万全ではない、冤罪被害者が救われる法案に修正して衆議院に戻してほしいとインタビューに応じたのが大変印象的でした。 日野町事件では、捜査側の不正を示す証拠が開示されたことで再審開始に至りました。再審制度は国家の誤りを正す最後のとりでです。この刑事訴訟法の改正案が参議院で審議入りしたその日に日野町事件の節目を迎えた
もしそれがお気持ちなんでしたら、これから、批判されている法案ですので、是非真摯に、被害者の、そしてお亡くなりになった方のことを一番に思った改正をお願いします。 さて、これからの各論は、弁護士である三谷副大臣にお願いします。 再審制度について海外と比較すると、日本の司法制度が時代の要請に乗り切れず、ともすると、諸外国から十年も遅れているように感じます。もっとですね、十年以上遅れている。 資料二を御覧ください。 例えばイギリスでは、一九九七年に独立機関でありますCCRCが設置されました。CCRCが付託決定を出した事件の有罪判決が破棄される割合は、近時において約六割で、設置から二十四年間で二万六千件以上の請求を受けて七百五
参考にしていただけますか。諸外国で実績のある、ちゃんと第三者委員会を設けている国々をお手本に、もちろん諸外国の事情はあると思いますけれども、でも、おおむね似ている事情だと思いますので、これ、この成功例というか、実績を参考にするということはいかがでしょうか。
五年を待たずに、一刻も早く、一日、一秒が大事ですから、是非一刻も早く検討を開始してください。 次に、証拠の目的外使用禁止に関する規定について伺います。 この規定は、冤罪救済とプライバシー保護のバランスに関わる重要な論点だと考えています。四百四十五条の五及び六は目的外使用禁止の規定及び罰則を設けることとしていますが、現状では再審請求事件には目的外使用規定はありませんが、問題は生じていません。少年事件や犯罪被害者の場合は必要に応じて個別に条件を付けるだけなのに、なぜ再審手続だけは全員に一律の利用制限を課すのでしょうか、副大臣。
もう何でもかんでもプライバシーとかその理由で見せられない。問題がある部分をちゃんと黒塗りすればいいということも衆議院の方でも言われていましたよね、こういうことも検討しなきゃ駄目ですよ。 韓国では、証人威迫や被害者を苦しませるなど、他の目的で使用することを禁じるガイドラインがちゃんと定められています。韓国のように、証拠の使用禁止は極めて限定的であるべきです。可能な限り広く証拠を開示すれば、袴田事件のみそ漬け実験のように、普通の方が真相を解明してくれるかもしれません。韓国のガイドラインの話と、この袴田事件のように普通の人が事件の解決に導いたことを踏まえてお答えください。
やっぱり一律禁止するということじゃなくて、ちゃんと何が目的外禁止なのかというのがある程度ガイドラインがないと、もう雲をつかむようで分からないと思うので、是非韓国の事例も含めてこれをしっかり速やかに検討してください。 四百四十五条の六は、弁護士が証拠の目的外使用禁止規定に違反した場合について、処罰の対象となり得るか否かの基準がなお不明確です。そのため、例えば、弁護人が再審事件についての著書を出版して印税を得たりテレビ出演で報酬を得たり、利益を得る、これを、その場合、利益を得る目的と評価される可能性はありませんか。その本の読者ですとか、あるいはそのテレビ番組を見ていた人たちが、素朴な視点、疑問を持って真実発覚の鍵となることだって、袴
そのガイドラインが曖昧だと、個別ごとに判断するということだと、皆さん、これを解決、冤罪を救済しようという気持ちがあっても、怖くて萎縮しちゃうんじゃないですか。活動が萎縮によってもう止まっちゃうと思うんです。現場の人たちの声です、これは。 やっぱり、目的は、真実を追求するわけですから、この目的を果たすためだったら基本的にいいというお考えでよろしいでしょうか、副大臣。
ちょっと駄目ですよ。やっぱり、この問題を解決するには弁護士は不可欠なんです。弁護士の人たちが、ルールもなくて、そして罰せられるということだけ決まっている。これじゃ、萎縮して、冤罪活動するなというふうに言っているようなもので、やっぱり目的は、真実を追求するという主な目的であれば、これは絶対に、罰するということは残酷だと思います。いかがですか。
ありがとうございます。 そうすると、被害者に被害を与えるような、それがメインの目的であった場合のみということでよろしいですね。