是非、弁護士活動が、せっかく気合を入れて冤罪救済をしようとする人々、そして弁護士の活動をストップさせないように、むしろ応援してあげるように是非お願いします。 私は、真実を追求することがこの再審法改正の一番の目的だとすると、目的外使用の禁止ではなくて、目的内使用の容認、この表現の方が私は制度の趣旨に沿うと思いますが、いかがでしょうか。
是非、弁護士活動が、せっかく気合を入れて冤罪救済をしようとする人々、そして弁護士の活動をストップさせないように、むしろ応援してあげるように是非お願いします。 私は、真実を追求することがこの再審法改正の一番の目的だとすると、目的外使用の禁止ではなくて、目的内使用の容認、この表現の方が私は制度の趣旨に沿うと思いますが、いかがでしょうか。
是非、ゼロベースで考えて、目的外使用とかいう言葉ではなくて、目的内使用の容認、もうこの観点からゼロベースで始めていただきたいと思います。 次に、再審請求審における国選弁護制度について伺います。 法制審では、再審請求審への国選弁護制度の導入について、公費負担の在り方を根拠に慎重な姿勢を示しました。実際には、再審開始決定に至るまでの証拠収集や法的主張の整理は高度な専門知識を要します。弁護人の助力なしに請求人自らが無実を立証することは現実的に困難というか、不可能です。 再審請求審こそ刑事事件に精通した弁護人による支援が私は必須だと思いますが、いかがでしょうか、副大臣。
附則第七条では、費用補償として、費用面の支援について検討規定がありますが、再審で無罪確定後に支払うとなっています。しかし、そこまでたどり着いた人というのは、弁護士を最初の再審請求で雇えた一部の人に限るんです。濫用的な再審請求への対応は必要だとしても、衆議院での局長答弁にもありますとおり、対象事件の範囲や選任要件、国費負担の在り方など様々検討課題があると承知していますが、それは一定の要件や審査の仕組み、これで対応すべき問題だと思うんですね。 資料一を御覧ください。 最高裁判所の資料によりますと、再審請求を申し立て、既済、つまり再審の入口まで出られた人は毎年たった二百人台です。令和三年を基に説明しますと、裁判所に係属している受理
ですから、繰り返されるそういった事例というのはまた別問題なので、それはそれで対応する。でも、そうじゃない場合はやっぱりありますので、その大半の人たちのことを考えたら、ちゃんとしっかり弁護人を付けるということを考えてください。 閣法四百四十五条の二のように裁判所提出型とした場合には、弁護人は閲覧や謄写の権利はありますが、再審請求人にはないんですね。弁護人がいない請求人にはそもそも証拠が見られないということになっているんですが、これ、どう思いますか。
ここで、資料三の七、これ附帯決議ですけど、副大臣、申し訳ございませんが、この七番をお読みいただけませんか。
このように、衆議院では附帯決議において再審請求審における弁護人支援の在り方について検討を求めています。 この附帯決議を受けて、政府はどのような体制でいつから検討を開始するんでしょうか。再審請求の段階で弁護士を付けないこと自体が冤罪を許しているということになるわけです。それが分かっているわけですから、今こそ、法施行を待たずに速やかに着手すべきではありませんか、副大臣。
五年後に検討するんじゃなくて、もう既に、こういう再審請求の場面というのは本当に素人じゃできないのお分かりですよね。普通の人たちができるわけないですよ。これ本当、大変な作業です。 やっぱり、弁護士がいるといないのでは大違い。だから、やっぱりお金があって弁護士が雇える人はいいですよ。でも、雇えなかったり、サポートが周りから得られない人は、専門家の知識や専門家の手伝いがない状況で再審請求できると思いますか、本当に。
反対意見があったという話ですけれども、そういう方、事情を聞いて、どういうことなのか、そういう方々だと、反対した方々だとしても、じゃ、その人たちに聞いてみてください、自分がこういう同じ立場だったら再審請求できるのか。素人だったら絶対無理なんで、もう無理だって分かっていることを五年後とか言わないで、やっぱり常識的に考えて、もう今、本当に一刻一秒を争っている人たちのために今始めてください。あしたとかあさってじゃなくて、今から検討してください。 財務省としても、再審請求審への国選弁護制度が創設されれば、当然必要な予算措置を講じられてくれますよね。
当然ですが、これがちゃんと創設されれば、国選弁護制度が創設されれば、当然予算措置が講じられるのは当たり前のことなので、是非お願いします。 続きまして、プライバシーの問題なんですが、再審法改正の議論では、証拠開示や目的外使用の問題が論じられるたびに関係者のプライバシー保護が重要な論拠として示されています。しかし、そのプライバシーとは具体的に何を示し、どのような不利益の発生が想定されているのか必ずしも明確ではなく、刑事記録はプライバシーの塊との刑事局長の答弁が典型的となっています。 先ほどの諸外国との比較に関連しますけれども、イギリスでは、今までの冤罪事件の下、反省の下、一九九六年にCPIAという公判法が制定されたんですけれども
是非、冤罪をなくす方向でお願いいたします。
今回の民法改正案では、新たな遺言方式として保管証書遺言が創設されるほか、自筆証書遺言などの押印要件の廃止や特別方式遺言における新たな作成方法の追加など、遺言制度の大きな見直しが提案されています。 我が国では、高齢化が進んで、単身高齢者や子供のいない夫婦も増えています。こうした中で、国民一人一人の意思を尊重し、そして相続をめぐる紛争を未然に防ぐ、そのためにも、遺言をより身近で利用しやすいものとすることが重要だと思っております。 遺言制度の利便性向上を評価する声がある一方で、遺言者の真意の確保や遺言能力の確保、そして不当な影響の排除などの観点から、専門家が適切に関与し、遺言作成を支援する重要性も指摘されています。 この改正を
ありがとうございます。 今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。 高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予定されていないことから、遺言者本人の真意がどのように確認されるのか、国民の関
是非、本人の意思がしっかりと反映されるようにお願いいたします。 遺言制度と同様に、本人の意思を将来にわたって尊重する仕組みとして重要なのが、任意後見制度です。そこで次に、任意後見制度の見直しについて伺いたいと思います。 任意後見制度は、本人の自己決定権を尊重する極めて重要な制度であるにもかかわらず、利用件数は依然として低い水準にとどまっています。 そこでお伺いしたいんですが、政府は任意後見制度の利用が低調な要因をどのように分析されているのでしょうか。そして、制度の周知不足なのか、費用負担なのか、手続の複雑さなのか、あるいは任意後見監督人のコストなのか、どこに利用促進のハードルがあると考えていますでしょうか。見解をお伺いし
次に、任意後見優先の原則について伺いたいと思います。 この改正で、これまでの任意後見優先の原則が見直され、法定後見が利用されやすくなることで任意後見制度の位置付けが後退するのではないかという懸念の声もあると承知しております。しかし、本人の意思を最大限尊重するという成年後見制度改革の基本的な方向性に照らせば、任意後見制度の重要性が失われるものではないというふうに考えております。 今回の改正は、任意後見優先の原則そのものを廃止する趣旨ではなく、本人保護の観点から、必要な場合に法定後見との適切な併用や調整を可能とするものであるとの理解でよろしいでしょうか。改正後も任意後見制度を本人の自己決定権を尊重する重要な制度として位置付けてい
ありがとうございます。 そうすると、改正後も任意後見制度を重視するとの御答弁でしたけれども、そうであるならば、制度利用を後退させないためにやはり周知を強化するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
是非お願いします。 今回の改正では、成年後見制度全体の見直しが行われる中で、任意後見制度については、任意後見監督人の選任要件の見直しなど一定の改善が図られていますが、法定後見制度に比べると比較的小規模な改正にとどまっているようにも見受けられます。むしろ、高齢化が進展する中で、本人の意思を尊重する観点からは、任意後見制度の利用促進こそ重要ではないかなというふうに思っております。 そこで、今回の見直しによって任意後見制度の利用は大きく進むと考えておりますでしょうか。利用促進、利用拡大に向けて今後更に取り組むべき課題も含めて、政府のお考え、御見解をお聞かせいただければと思います。
次に、新制度への移行について大臣にお伺いしたいと思います。 今回の改正では、本人の意思をより尊重し、必要な範囲で支援を行うという考え方の下、後見、保佐、補助の三類型を見直して新たな補助制度へと移行することとされています。こうした改革の方向性は、本人の自己決定権の尊重ですとか権利擁護の観点から大変重要なものと受け止めております。 その一方で、現在後見制度や保佐制度を利用している方々については、改正後も自動的に新しい補助制度へと移行することにはならないと承知しています。しかしながら、今回の改革の理念に照らせば、既存の利用者の中にも新しい補助制度に移行したい方もいるのではないでしょうか。 現在の後見、保佐制度の利用者について、
御高齢の利用者ですとか御家族が今回の制度変更を理解できるように、市区町村や専門職団体と連携した丁寧な周知を進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
是非お願いします。 最後に一つお聞きしてみたいんですけれども、保管証書遺言についてまたお伺いします。 今回創設されるこの保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されるということですけれども、費用の方はどうなんでしょうか。費用は、新しい制度に保管証書遺言が創設されることによって、費用は今までと比べてどうなるんでしょうか。
より負担が合理化されて利用しやすくするという観点から、是非そのような方向でお考えいただきたいんですが、いかがでしょうか。