まず「再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。」、これは先生御指摘のように、わが国は基本法によりまして原子力の開発利用は平和目的に限るということが定められておるわけでございますが、この主要な施設につきましては規制法におきまして、たとえば原子力発電所におきましても同様の基準が定められておるところでございます。で、これは、「再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがない」ということにつきましてはいわば明々白々なところではございますけれども、この再処理施設というのは、先ほども御説明申し上げましたように、使用済み燃料から残存するウラン並びに新しく生まれたプルトニウムを生産する工場でございます。この施設の運用を誤りますと、
