また、このことについてはあしたやらせていただきたいと思います。 そして、仙谷大臣、時間が少なくなってまいりましたけれども、一点お伺いしますけれども、これははっきり政府として打ち出したわけではないと思いますが、新聞報道等によると、仙谷大臣のコメントとして、国家公務員の労働組合にスト権、争議権を付与するお考えが時々出ていますけれども、どう考えていらっしゃるか、その点をお聞きします。
また、このことについてはあしたやらせていただきたいと思います。 そして、仙谷大臣、時間が少なくなってまいりましたけれども、一点お伺いしますけれども、これははっきり政府として打ち出したわけではないと思いますが、新聞報道等によると、仙谷大臣のコメントとして、国家公務員の労働組合にスト権、争議権を付与するお考えが時々出ていますけれども、どう考えていらっしゃるか、その点をお聞きします。
時間がなくなりましたんで、続きはあしたまたやらせていただきます。
時間がないものですから、参考人の清水先生に一点だけ伺いますが、大変御努力をされて日本の電気自動車の先端を走っていらっしゃる先生に聞くのは失礼なんですが、ある自動車メーカーの役員さんと話したときに言われたんですけれども、電気自動車に替わっていくんですが、日本の研究者、技術者、そして各メーカーの努力、家電も含めてですけれども、とにかく技術を向上させて、バッテリーの耐用時間、また走行距離を増やしていくことにエネルギーを注ぎ込んでいるんだけれども、海外の後発メーカーが、例えば一日二回替えなきゃいけないんだけれども、そのバッテリー、途中で切れちゃって、その代わり、簡単にカートリッジというバッテリーを交換できて、安い、そういう電気自動車を開発し
自民党の牧野たかおでございます。今日は三人の参考人の皆様、御苦労さまでございます。 まず、清水参考人から順番に伺っていきたいと思いますが、時間が限られておりますので、端的に質問をさせていただきます。 この農地法の改正の中で、これまでの審議の中でも一つの議論の分かれるところが、その借地の最長年数が五十年というのが長過ぎるんじゃないかという意見が多いわけでございますけれども、清水参考人からして最長五十年というのが先ほども長いと、そういう御指摘もありましたけれども、それでは何年ぐらいが適切であるというふうに考えるのかと、そしてまたその根拠はどこにあるのかというのをちょっと伺いたいと思います。
ありがとうございます。 それと、この農地法の改正の大きな目的は、とにかく耕作放棄地を減らすことでありますけれども、しっかりとした面積は把握をできてはおりませんけれども、四十万ヘクタールとか五十万ヘクタールとか言われておりますけれども、こういった耕作放棄地がこの農地法改正で減少されると思いますか。
ありがとうございます。 もう一つは、この農地法改正は企業の参入が今までよりもしやすくすると。耕作放棄地の担い手として企業に期待をするところもあって、この改正が今度図られると思いますけれども、今回の改正でどのような企業の参入がどの程度進むかということでありますけれども、どのようにお考えでしょうか。
最後に清水参考人に伺いますけれども、先ほども出ておりましたけれども、農地の流動化をするのに行政だけではなかなか進まないということで、これまでJAさんにもいろいろお願いをしてきてやってきたわけですけれども、余り結果的に言うと流動化は進んでいないと思いますけれども、これからJAさんとしてその農地の流動化の中でどういう役割を、具体的にどうしていけば進んでいくとお考えですか。
ありがとうございました。 それでは、武内参考人に今度は質問させていただきます。 同じ質問でございますけれども、企業側から見てその最長五十年という借地の年数というのはどのようにお考えになっております。また、そんなに要らないと、長くなくてもいいとおっしゃるなら、何年ぐらいだったら企業というのは受け入れやすいでしょうか。
分かりました。 それと、御自身のちょっと書かれたというか、インタビューの記事等を先に読ませていただきましたけれども、成功の秘訣は規模にあるというふうにお答えになっていらっしゃいますけれども、その規模というのは面積のことだけを言っているのか、それとか資本のことを言っているのか、多分トータルでおっしゃっているんじゃないかと思いますけれども、こういう農業に参入して企業として成功を収めるには最低どの程度の規模が必要なんでしょうか。
それで、武内さんからすれば企業参入というのをもっとしやすく法律を改正した方がいいというふうに多分お考えでしょうけれども、いろんな考え方があるわけでございまして、もちろん私も企業が参加、参入するのはいいと思っておりますが、過去の事例とか、要は大手の資本が入って、農地を借りるなりしてそういう事業を始めて、うまくいかないとすぐ撤退をされるという例が今まで幾つもあったみたいで、そうなると、今度、一回耕作した放棄地がまた今度は放棄地になってしまうというおそれもあると。だから企業参入に割と消極的なお考えもあると思うんですが、私は、企業を選別するといいますか、要は本当に農業をやって、先ほどからおっしゃっておりますけれども、そこの地域に溶け込んで、
先ほど高橋委員も質問の中で触れられましたけれども、私もこの間、知久さんのところへ行ったんですが、私は出身が静岡なものですから元々知久さん存じ上げておりましたけれども、あそこも総菜の会社というかお店を展開していて、そこの材料として、食材として自分のところから納入しているという形を取って、武内さんのところ、ワタミさんもそうなんですが、どうも成功しているところを見るとみんなそういう、要は生産したものを使える場所を持っている、直接的に一つのグループで消費できるというところがあると思うんですけれども、そうでもないと、割と現実的にはやっぱりこういう農業参入というのは難しいとお考えですか。
ありがとうございました。 これも先ほど清水さんにもお聞きしたんですが、今回の改正で企業の農業への参入というのが増えていくとお考えでしょうか。それとまた、増えていくとしたらどういう、外食産業にかかわった企業だったり、そういうところが増えていくのか、それとは全く関係ない、今まで農業と全然関係ない企業が農業参入に入っていく、農業の分野に入っていくのか、どのようにお考えになりますか。
ありがとうございました。 それでは、松本参考人に伺いますが、農業委員会の、それをまとめていらっしゃるところでございますけれども、松本さんのところは。農業委員会の在り方というか、いろんなことについてはこれまでもこの委員会でいろいろ御指摘や御意見が出ておりますが、私も静岡なんですけれども、農業委員会の機能というのはだんだんやっぱり低下しているかなという気が個人的にいたしております。 先ほど来から松本参考人の方は、国の方から法整備等で農業委員会の機能を強化したり、またいろんな制度をとにかくつくって国から下ろしてくれないとなかなか動きにくいというようなお話が出たと思うんですが、かなり地域によって農業委員会の中身も違いますし、また農家
最後に具体的な話をしますけれども、やっぱりどこへ行っても、今度の農地法を改正した場合に、借地のときに標準小作料がなくなるものだから、それは大変だと。そうすると、実勢というのがなかなか、一件の例が実勢になっちゃうかもしれないし、またなかなか決まらないと思うんですけれども、その標準小作料に代わる、まあ標準といえば標準、そういう目安というのはどこが決めればいいと思いますか。
ありがとうございました。
自民党の牧野たかおでございます。 午前中からそれぞれの委員の皆さんがかなり詳しく質問されたものですから、私も質問しようとしていたことの項目の三割、四割はやめようかと今思っておりますので、通告をしましたけれども、飛ばすやつもございます。 まず、食糧法の一部改正から質問をさせていただきますけれども、重複をちょっと許していただきたいんですが。確認の意味で質問させていただきますけれども、この食糧法の一部改正の中の法案に書かれている、出荷又は販売の事業を行う者が遵守すべき規定を整備するということになっておりますが、この出荷と販売の事業者という範囲なんですが、先ほども御説明ありましたけれども、これ加工する前の一歩手前までの業者ということ
後ほど米のトレーサビリティーの法案について質問しますけれども、要は、この食糧法の改正の方の業者とトレーサビリティー法の対象業者というのは違うわけですよね。そういうふうに理解すればいいわけですね。
分かりました。 それで、食糧法の改正案では、事業者の遵守すべき事項として、主食用以外に用途を限定された米穀については、用途以外に使用、販売してはならないとしております。加工原材料なら加工原材料、飼料用なら飼料用にしか使ったり販売をしてはいけないということを意味していると思いますが、それで、その基準を遵守しない場合に農林水産大臣が業務の改善を勧告することになっていると書いてあります。 それでは、その基準の遵守がなされているかどうかというのはどのようにして知るんでしょうか。
先ほど山田委員がいろいろお米の流通の複雑さについて御指摘されましたけれども、昨年の事故米の不正流通の問題という事案は、端緒が要するに投書というか内部告発だったわけですよね。 ちょっとうがった言い方をしますと、昨年の事故米の不正流通も内部告発がなかったら多分恐らく分からなかったんじゃないかと私は感じているんですけれども、要はそういう内部告発がなければチェックできないようなシステムだったら、これはなかなか法律を変えても余り効果がないような気がするんですけれども、そこら辺は、今度の食糧法の一部改正というのは、先ほどあつものに懲りてなますを吹くというお話がありましたけれども、どういう点で、要するに具体的実効性の部分で、以前と、何というん
大臣に伺いたいんですが、ちょっと就任以来、本当にいろんな不祥事が相次いで、いろんな場面で謝罪する会見等を開かれていらっしゃって、私も見ていて切ないなと思っておりますけれども、結局、この今回の食糧法の一部改正についても、後ほど申し上げますトレーサビリティー法についても、昨年の事故米の不正流通が大きなきっかけになったと思いますけれども、それで、昨年のときには農政事務所のチェック機能が働いていないというのが事実上発覚したわけでありますけれども、そしてまた今、それとは直接関係はないといえば関係がないですけれども、体質の問題でいえば、やみ専従の疑惑が今挙がっておりますよね。それで、大臣が設置されました改革チームでは農政事務所の原則廃止の緊急提