これからそういった体制を考えていかれるわけでしょうけれども、十分、今大臣おっしゃったみたいに、法律の目的の実現のために本当に現実的にどう対応されていくかということが一番大事だと思いますので、そこは慎重な御検討をまたよろしくお願いしたいと思います。 それで、罰則についてお伺いしたいと思いますけれども、まずここに、食糧法の今度一部改正の法案の中には二つの罰則がありますけれども、一つは、調査、立入りを拒否した場合の罰則を今度強化すると。以前三十万円以下の罰金だったと思いますけれども、それが今度は六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に変えたわけですけれども、これは強化したというのはJAS法とか、そういう類似した法律の罰則に合わせてこう
