ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、IPAとしては、本件の事実を重く受け止めるとして、再発防止策の実施、そして同報告書の公表というものを行っていますが、この第三者委員会の報告の中で、不適切な点は多いものの法令違反とまでは断定できないという結論になっていますので、落札業者に対する処分であるとか入札撤回、名前の公表といったことには至っておりません。 また、本年の三月三日に、問題の接待や競争相手へ働きかけをした元IPA職員による退職金の一部返納があったということがサイトに公表はされていますけれども、IPAウェブサイトの調達情報の配下に非常に目立たないようにひっそりと掲載されているだけで、背景情報などの説明は一切
