そこが刑罰法令適用の上で非常にむずかしいところでございます。情を知らない者を処罰することはできません。犯意のない者を処罰することはできません。しかしながら情を知ったか否か、犯意があるか否かということを明らかにするのは、これは証拠によらなければなりません。これまでの警察及び検察当局は、とかく人権じゅうりんのきらいのあるのはその点でございまするが、これは日本の犯罪捜査及び証拠集収に関する従来のしきたりが悪いのであります。私はこれを根本的に改めたいと思います。しかして要するに人というものは、罪を犯したからといって、無理に処罰するという必要もないものだと思いまする。従ってどこまでも社会政策的に文化立法の趣旨を徹底せしめて、社会というものを善
