何べんも繰り返されるからやってはならぬというような議論は成立しないと思います。いいことは何べんやってもよろしい。
何べんも繰り返されるからやってはならぬというような議論は成立しないと思います。いいことは何べんやってもよろしい。
大体真実でございます。
政令二途に出ているとは思わないのであります。といいますのは、いやしくも国会における法務委員会で問題になって詳細お取り調べの結果、ある程度の結論に達せられたものを、法務当局が処理する場合に、次官及び大臣の決裁を仰がないでこれを社会に発表したということは、私は穏当でない、国会を軽んずる傾きがある。そんなことがあってはならぬ。いやしくも国会で重大事として審議されたるものが結論が出て、それを社会に何らかの方法をもって伝達し、もしくは発表する場合には、必ず法務大臣の決裁を仰ぐべきものだと思います。決裁を仰がないでこんなことをしてはいかぬと言いました。その点において、二途に出たのではない。あなた方の御審理下すったことを私は尊重し、重んじたのであ
私は、ざっくばらんにそういうことを明らかにすることが民主主義の正しい道だと思います。隠したり、気取ったり、いいくらいのことをすべきものじゃない。私の態度はきれいだと思います。非難しないでおいて下さい。
私は、あの文章と国会の決議とは必ずしも一致していないと思います。でありますから、私がそう自由意思によって自由に判断したわけでありますから、そういうことは干渉しないでおいて下さい。
ありません。
私が文書を出していないということを信じて下さい。 それから、第二に、国会尊重の実を明らかにした。国会でそういうことになったならば、関係者は私のところに報告しなくてはならぬ。その報告に従って善後処理をしなくてはならぬ。その手続ができていないから、こういうことではいけないと言ったのです。内部を厳格にするために、それを粛正するために私たちはやったんだから、これ以上にこの点については御論じ下さらないように頼む。お願いする。
あまり極端に考えないでおいて下さい。私は、私に相談をしないでそういうことをしちやいかぬよということを言ったので、断わるわけにもいかず、取り消すわけにもいかず、そこに書いてあるのは大体委曲を尽しておると思います。一体、委員会でそういう結論が出て決議されたということを大臣に黙っていてはいけませんよ。そういうものはちゃんと大臣に見せて、こういうことになったからあなたも今後慎しめという材料が私に来なくちゃいけません。そうして私のところでつつしんで手続をとらなければ、委員会に対して私は申しわけないと思う。だから、私にこういう取扱いをすることは実際において弊害があるから今後は慎しんでくれ、——ただしこれを取り消すことはできない。これはこれでちゃ
その点は、認めることも認めないことも今ここで御返事はできません。
あなたの御質問に対してはそう答えざるを得ませんが、公けの手続としては、事実そういうものが公文書として出たのでありますから、これはやむを得ない結果だと思います。
私は政令二途に出たとは思いません。委員会の決議を尊重する意思を明らかにし、国会尊重の意思を明らかにしたのであります。意見の相違であります。それほどあなたが激越な言葉でもって、むちゃだの、全然何したと言われるが、私は女子大学まで行きまして、現場も見て、こういうことに対しては最善の注意をなさらなければいかぬと由しましたら、深くおわびいたしまする、十分今後注意いたします、ありがとうございますと言って頭を下げて、ほんとうに徹底いたしました。御安心下さい。
ただいまお尋ねのような事実につきまして聞きましたので、取調べを命じております。刑事局長がある程度までの御答弁ができると思いますから、刑事局長より申し上げます。
同感であります。貴意に沿うように努めます。
その点に対しては、私はこの法律はあまり特別な性質を持つものではいと思っておるのでございます。私は、戦後に定められましたる民法の第一条というものに、大へんな、何と申しますか、興味を感じております。私はあの種の法律の制定を二十年来希望しておりました。あれは、御承知の通り、ワイマール憲法が最も顕著に社会思想を持ち出しております。従って、憲法には十二条がございまして、公法方面にお誉ましても、私法方面におきましても、公共の福祉ということが国民に十分熟するということが大切なことである。かように考えております。その意味から申しまして、私は、いかなる場合においても、権利の濫用は許さない。権利というものはどの程度に認められるか、公共の福祉に従うのだ。
すわったまま申し上げることをお許し願いたいと思います。 私、そう解しております。
全くそのように解しております。
藤田さん、私は非常にあなたのおっしゃることはよくわかりますが、そのもう一つ上を行きたい。一体、ストライキというものはどういうものであるか、弱者に対して団体行動権を与えるというのはどういうわけであるか。相手がなければいかん。この場合をいいますと、事業者とか経営者というものが相手であるべきで、国民が相手であってはならない。事業者、経営者にはほとんど微細な影響しか与えない。ストライキの目的とする相手方でない国民に、はかるべからざる損害を与える。それは金銭に見積る損害ではない。生命、身体、財産、こういう広範な方面に行われる。そういうストライキは、しきたりで、しないことになっておる。しかるに、日本ではストライキというものの訓練がまだ足りません
そうですか。
一つ、どうぞお願いします。
お答えをいたします。石炭の関係においては、私にはまだ研究の途中で十分御返事のできないところがありますが、電気の点については申し上げることができます。この規定は、許されたる行為の影響の点から、これを緊急調整というものを認めておくのでございます。私が先ほど申し上げたのは、プリンシプルを申し上げた。ストライキというものは無限でない、人に与える、これに対する一つの自由権にしても無限でない、これに従って使用しなければならん。投げることができる、こわすことができると考えることは間違いである。物の本質に従ってこれを使うという義務を、国民が持たなければならん。アイゲンツーム、フェアプフリヒテットという(「日本語で言って下さい」と呼ぶ者あり)所有権は