委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
自民党の猪口邦子でございます。 農地中間管理機構の法案に関する質問を申し上げるんですけれども、野村委員長の下、この委員会で既に非常に各会派、各質問、充実したものが集積されておりますので、特に制度設計や予算付けについて非常に充実した議論がなされていますので、私としては焦点をちょっと絞って、せっかくの機会ですから大臣にお伺いしたいと思っております。 まず、基本的には大きなジャンルとして三つありまして、PDCAサイクルについて、それから農村におきます男女共同参画につきまして、それから農村におきます子供の安心、安全のための例えばスクールバスの導入についてというようなところでございますが、順次質問させていただきます。 まず、農地の
大変ポイントを御理解いただいた御答弁、ありがとうございます。横展開、ベストプラクティスなど、あるいは教訓事例、レッスンズラーンドの横展開というようなことも含めて、しっかりとイニシアティブをお願いいたします。 午前中は参考人質疑の中で、それぞれの参考人、立派な御意見をお述べいただきましたけれども、例えば熊本県におきます蒲島知事の取組について小野副知事が御説明いただきましたが、いろんな事例があると思いますので、役所と力を合わせて、まさに研究して横展開する、参考にする。よろしくお願いします。 次に、男女共同参画でございますけれども、私は初代専任の男女共同参画の担当大臣を務めましたので、ちょっとこの質問、やむを得ないのでお伺いしなけ
ありがとうございました。 変化率は高いですね、それなりにね。ですから、やっぱり政策的イニシアティブというのは意味があるということなので、引き続き、大臣、よろしくお願いいたしたいと思います。 この法案の第四条のところで役員の規定がございまして、そこを見ていただきたい。四条の二項なんですけれども、農地中間管理機構の指定の第二項、役員の半数が経営に関し実践的な能力を有する者であると認められること、こういう定めでございます。非常に真っ当な定めという直感はありますけれども、他方で、今まで女性農業人が従来そもそも経営的立場で経験を積みにくい農村の構造があったということで、このように過半数はそのような実践的な能力を証明できる者となりますと
じゃ、最後の質問でございますけれども、受け手なんですけれども、先ほどの参考人質疑でも、やっぱり土着性というのが大事であるという議論はたくさん出るんですけれども、でも、この中間管理機構を本当に機能させるためには、遠方からのそういう受け手というものも何とか定住していく、こういうことが大事かと思います。 それで、例えば大規模な研究所をつくって海外から研究者を呼び込むというようなときに、来てくれるのかどうかの最後の成否を決めるものというのが意外なところにあるんですよ。それは教育、教育の関係が大丈夫かなと。やっぱり子供のことですからね、そういうのが最後、本当にその地に行くかどうかを決めるということになるみたいなんです。 そこからちょっ
それでは、今の事務方からの御答弁もありましたので、農林水産大臣は是非文部科学大臣にそのようなことも含めてお話しいただきますことを期待いたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
委員長、ありがとうございます。 言うまでもなくこの法案、大変重要なものでありまして、本日は、委員長、森大臣、どうぞよろしくお願いいたします。 言うまでもなく、消費者被害に係る法制度を整備しまして、消費者被害を救済し、また被害を未然に防止することは、国民生活の向上や国民経済の健全な発展に不可欠なものでございます。 今趣旨説明にありましたとおりでございますが、この法案は、消費者契約で多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、訴えを提起して事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者
森大臣、ありがとうございます。 私は、思い出してみますと、平成十七年の十月から十八年の九月まで第三次小泉改造内閣の内閣府特命大臣として、まさにこの消費者政策を担当する中で、平成十八年の百六十四回国会に消費者契約法の一部改正する法案、これを提出して担当いたしましたが、当時は、この適格消費者団体という制度をまずつくって発展させる、これによって被害の未然防止と拡大防止図っていく、そして事業者の不当な行為に対する差止め請求権、これを行使する適格性を有する、そういう認定を総理大臣にやっていただく。そして、その消費者団体が消費者全体の利益擁護のために差止め請求を行うという、こういう制度で一歩を踏み出すという、そのことの努力をいたしました。
大臣も一言、もしよろしければこの評価をお願いいたします。
森大臣は専門たくさんありますが、まさにこの消費者の被害の救済ということも弁護士としても御専門でいらっしゃいます。やはりこの消費者の安心、安全、非常に多くの市民の安心、安全、これ文明社会の基本であると思いますが、しかし、一気に非常に高水準の法整備を進めるということは大変困難だと。一つの法改正をやって、それで附帯決議、そして附帯決議を重く受け止める政府があって、それで次の法改正へとつながっていくと。その十八年の当時の消費者契約法の改正にもこの附帯決議があって、そこに、まさにそのとき私は残念に思って、自分はできなかったなと思った、その損害賠償等を請求する制度の検討が必要でありますよという、そういう附帯決議をまさに議会から自分も受け取って、
ありがとうございます。不断の努力、これを継続していく政治の決意、この中で消費者問題の解決は一層進むと感じております。 それで、この法案なんですけれども、比較法的な検討をしますと非常に興味深い点もたくさんございます。つまり、消費者被害の救済というのは諸外国共通の課題であるわけですね。大臣、今提案説明でもおっしゃいましたとおり、OECD理事会勧告、これ二〇〇七年にございまして、まさに大臣もおっしゃったような、情報量の質、量、そして交渉力の違いという、どの国にも共通の問題があって、やっぱり集団的な訴訟制度、この導入が必要だという指摘がOECDからあって、ヨーロッパ各国はいろいろな形でこの類似の制度を創設した、あるいはしつつあると思いま
大臣から非常に丁寧な御説明、知見をお伝えいただきまして、ありがとうございます。 今回、非常に大きな一歩なんですけれども、やはり訴訟の対象となる請求が限定されているというところが、これも今後の課題なのかなというふうに思うんですね。特に、人身損害あるいは慰謝料のような、こういうことにかかわる請求というのはできないということですよね。金銭の支払義務、例えば不当利得に係る請求だとか、あるいは契約上の債務不履行の賠償請求だとか、あるいは瑕疵担保責任に基づく損害賠償、そういうことに限定されるんですよね。その限定の理由、そこも、もし簡単に御説明いただければと、お願いしたいと思います。 また、続けて、最後の質問になるんですけれども、大臣には
ありがとうございました。終わります。
委員長、理事の皆様、本日はこの質問の機会を可能にしてくださり誠にありがとうございます。 本日は、私なりにこの大事な国家安全保障会議の在り方につきまして、具体的にもまた理論的にも議論させていただきたいと存じますので、よろしくお願いします。 まず、変遷過程といいますか、これについてお伺いしたいんですけど、技術的なことですので政府参考人で構わないんですけれども、最初、国防会議というのがありまして、それから安全保障会議の制定、それから改正のプロセスというのがあります。その中で、審議事項の変遷も見られますし、審議事項の拡大も時代の流れの中であります。 安全保障会議にて審議事項となっていることで、この度提案の国家安全保障会議の審議事
ないということですので、既に果たしている機能、これに関しまして別建てのものが必要ということはないということで、極めてシンプルな手法によりまして日本版のNSCの設置を努力しているということなので、私として大変評価できると思います。 次に、この国家安全保障局の、ちょっとこれも技術的なことなので政府参考人にお伺いして構わないんですけれども、物理的な設計についてお伺いしたいんです。 と申しますのは、昨日の御答弁の中で、そこに配属される職員の全員が特定秘密取扱者としての適性評価を受けるとは限らないという御答弁がありましたので、そうであれば事務所の物理的な設計に工夫も要るのではないかと思います。つまり、職場の幹部、全体見やすくする必要が
この部屋というのはどの辺に設置されるか、これは今お答えいただくことはできるんですか。できるだけ快適な職場環境をつくって、本当にベスト・アンド・ブライテストが結集し、日々集中した仕事ができる、そのような職場環境を設計する必要があると思いますけれども、いかがですか。
では、そのようにお願いします。官邸の中にあることが本当は好ましいんでしょうけれども、近接性という言葉をお使いになりました。 では、次の質問なんですけれども、政策決定過程の変化、これは昨日、公明党の山本香苗先生が御指摘された非常に重要なところだと思っておりますので、ちょっとフォローアップ質問をさせていただきたいと思います。 国家安全保障会議の設置により、どのように各省における政策決定過程は変化するのかということです。もちろん縦割りの弊害を除くということがありますけれども、昨日の北崎内閣審議官の答弁を聞いておりまして、このようにおっしゃったんですね。総理と三大臣が常にここで協議ができることになるというようなお話をされましたので、
官房長官、ありがとうございます。まさに官房長官こそがその流れを確実にしてくださる方だと思っております。また、外交の比重が安全保障の運営の上で、あるいは環境を整える上でより重視される、そういう正式の場としてこれが機能することがまた期待されるという面もあるということを伺いました。 次なんですけれども、これも政府参考人の御意見聞いた後、長官に感想を伺いたいんですけれど、実は、私は、会議の頻度につきまして、二週間に一遍というのは不十分であるという認識を持っております。NSCの設計につきまして以前から議論がありましたので、私も累次の国会質問で議論しておりますけれども、閣議のようにやっぱり週二回ぐらい必要ではないかと。 頻繁に開催してい
長官、ありがとうございます。 現実的にはそういうことでやろうと、また、本当の実質的な戦略の議論をするということであればそういう時間枠であろうということは分かりますけれども、本日私が申し上げました情報会議、開催そのものが情報であるというような、そういう緊迫のレベルといいますか、そのことをちょっといずれ運用の中で何らか考えていただければ有り難いと思っております。 次なんですけれども、もう一つ、私はかねて考えていたことなんですけど、この四大臣会合、よろしいんですけれども、元々六大臣会合の形式で提案しておりました。これは政府案にありました六大臣会合とは違って、私は、財務大臣、これを加えるべきであるという意見だったんです。それで、海保
ありがとうございます。是非、運用面でそのような方向性を追求していただければと思っております。 次なんですけれども、この法案が晴れて成立することができれば、国家安全保障局が事実上仕事を始めることになります。その最初の非常に大掛かりな仕事、これは四大臣会合も始まるでしょうし、国家安全保障戦略、これを策定するということになると思います。 それで、既に安全保障と防衛に関する懇談会という有識者を含めた懇談会がありまして、その議事録などを見ていますと非常に有意義な議論があるんですけれども、まず事務方には、その戦略のイメージですね、あればお知らせいただきたいと思います。 私が理解しているところ、おおむね十年ぐらいを念頭に置くというわけ