本件に関する本日の質疑はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十五分散会
本件に関する本日の質疑はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十五分散会
要するに、苦情請願というのはそこに定義してある不適正行政に対する苦情を内容とする請願ということですね。具体的な行政行為の是正を求めたにもかかわらず、行政機関の対応がよろしくないという趣旨での請願という趣旨でしょう、この請願というのは。 ですから、いろいろ政策、立案とか要望とかそういうふうな請願じゃなくて、特定の行政行為に対する、自分の不服をきちんと処理してくれない行政行為についての請願という趣旨だろうと私は理解しているので、そういう趣旨の請願というのは余り出てこない。この間、相談委員の皆さんから伺っても、そういう具体的な特定の行政行為に対する苦情というのじゃなくて、ほとんど行政に対する一般的な要望とか政策的実現の希望だとか、そん
今の山田先生の意見、まことにもっともだと私は思うんです。ただ、今おっしゃったのは、大きく分けて二つの問題を一緒におっしゃられたと思うんです。 まず第一に、本日のテーマの第二種常任委員会のようなものをつくる、つくらないという問題。それから、仮につくった場合の、この第二種常任委員会の組織運営をどうするかという問題。 私も、第二種常任委員会的なものをつくった場合に、それの組織運営をどのようにするべきかというふうなことは、例えばもう一回やるとすればこの次のときに仮にそういうことをお話しし、もっともきょう今この場で第二種常任委員会でいいんだということの意見が集約できれば、まだあと一時間あるから組織運営をやろうじゃないかと。これはいいん
もしこれが大体詰まりそうな話だとすれば、私はこの二項にちょっと異論があるんです。二項の「「行政監察計画」等についての調査」、この中で、行政監察の結果報告、勧告、これをいろいろ委員会でやることは結構なことだし、各省庁の内部監査に関してもいろいろ調査をやる、これは結構なことなんですが、行政監察計画そのものを調査の対象にするというのは、違法じゃないけれども、余り適切じゃない。 なぜかというと、行政監察局が行政監察計画を立ててそれを実際に実行していくと。そういう意味では、まず計画を立てることから実行することからすべてが行政執行です。だけれども、人がせっかく今からこういう計画を立ててやろうというときに、この計画自体を調査して、計画が足りな
出た結果なり勧告を調査する、それはもちろんいいけれども、人がやろうというときにちょっと見せてみろなんというのは余り妥当じゃない。 以上です。
ただいまから科学技術特別委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 平成九年度一般会計予算外二案の委嘱審査のため、本日の委員会に動力炉・核燃料開発事業団理事長近藤俊幸君、同副理事長植松邦彦君及び同理事中野啓昌君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、昨三月二十六日、予算委員会から、本日の午前、平成九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち科学技術庁について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 本件の説明につきましては既に聴取いたしておりますので、これより直ちに質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
以上をもちまして、平成九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち科学技術庁についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、科学技術振興対策樹立に関する調査のうち、動燃東海事業所再処理施設における火災爆発事故に関する件を議題といたします。 この際、委員長より御報告いたします。 本委員会は、去る三月二十一日、動力炉・核燃料開発事業団東海事業所再処理施設における火災爆発事故に関する実情調査を行いました。 当日は、火災爆発事故現場を視察し、動燃より事故の概況、事後処理等について説明を聴取するとともに質疑を行いました。その後、茨城県及び東海村より事故発生後の県及び村の対応について説明を聴取いたしました。 なお、茨城県から、アスファルト固化処理施設の事故原因の徹底究明、原子力施設の安全対策の総点検、事故・故障発生時の情報の伝達体制の改善、テレ
最初に、私の手違いで先生方を五分ぐらいお待たせしたようなことで申しわけありません。ちょっと時間的にいろいろあったものですから、申しわけありませんでした。 来年度の外務省歳出予算項目のうち、報償費についてお伺いしたいと思います。 報償費については、外務本省が十九億円余、在外公館分として三十六億五千万円弱、合計五十五億五千万円ほどが予算項目上計上されております。この報償費というのは何だろうということで予算書を見ても報償費と金額が書いてあるだけだし、それから平成七年度の決算書においても単に報償費と記載されているだけで中身が全然わかりません。 そこで、報償費というのはどのような目的のための支出金なのか、お伺いしたいと思います。な
今、官房長からお話ありましたように、また大蔵省の予算事務提要においても、報償費というのは要するに外務省の職員以外の、例えば外務省の場合であったら外務省の所掌事務に関し寄与があった第三者とか部外の協力者ということを当然に前提にしている支出費目であると思います。逆に言えば、単に外務省職員のみの会合あるいは職員のみの会食等に使用するなどということは本来的に報償費の性質上あり得ないことだというふうに思いますが、その点、官房長に確認しておきたいと思います。
ところで、本年二月二十四日発売の週刊ポストという雑誌の三月七日号及びこれに続いて発行された合計四回にわたる同週刊誌の記事によると、タイトルは「外務省高官の「二億円」着服疑惑」というふうなことで、外務省幹部職員が先ほど述べました報償費を平成五年八月から同七年一月までの間二億円も主として個人的目的のもとに費消したという旨の記事が掲載されております。 まず、外務大臣はこの報道内容を御存じでしょうか。御存じだとすれば、いつ、どのように確認されたのか、この報道内容に対しどのように対処することとしたか、お伺いしたいと思います。
もちろん当然の前提ですが、私は別にこの週刊誌の記事が正しいとか正しくないとかということを承知しているわけではありません。ただ、四回にもわたってこのような報道をされるということになると、この週刊誌を国民の何万人あるいは何十万人という人が読んでいて外務省の報償費の支出状況について疑念を持つというふうなことになると、今いろんな意味における役人の不祥事というものが取りざたされている中でまた国民に役人不信の考えを広めていくようなことにもなるかもしれぬということを心配して今質問しているわけです。 だから、もしこの報道内容が虚偽であるとするならば外務省としても直ちに適切な処置をとらなきゃならないし、仮にも報道内容が真実であるというふうなことに
そうすると、事実調査したけれどもそういう報道されているような事実はなかったとおっしゃるんですが、どのような方法で事実確認をなされたのか、いつなされたのか、その辺をもう少し詳細に説明してください。
ところで、外務省は橋本宏報道官名で二月二十二日の夜、二月二十二日の夜というのは先ほど申し上げた週刊誌が発行される前日です。その前日に発行元に対して、明日発売の週刊ポスト誌に記事が掲載されることを知ったけれども二億円着服ということは事実無根である、外務省として厳重に抗議する、このような抗議の書面を週刊ポストに送ったというふうに報道されていますが、間違いありませんか。
私は非常に不思議に思うんです。なぜかというと、この報道官の抗議文は、きょう、あした発売の週刊ポストに外務省のことが掲載される、しかし事実は無根なんだ、だから抗議するとおっしゃっているわけです。大体、あした報道されるというのをきょう知って、きょう抗議して、ここは何の事実確認をした上で事実無根ということがわかったんでしょうか。
そうすると、この抗議は二億円を着服したことはないということの抗議なんですか。二億円は着服せぬけれども一千万ぐらいはあったかもしれぬという趣旨なのか。 私が聞いているのは、一年半にわたって、回数は何回だか知らぬけれども、十回だか五十回だか知らぬけれども、その間そういうふうに個人的に金を使った、こういうふうに報道されているものに対して、半日やそのぐらいでそんなもの全部調べられたのか。もし外務省の抗議文というのが二億円なんて大金はやっていないよという趣旨であるなら別だけれども、そうでないとしたら、こんな半日やそこらで一年半にわたるそれだけのものを調べる時間的ゆとりも何もないじゃないですか。 そういう具体的に事実を検証した上でなしに
会計検査院にお伺いします。 会計検査院も今聞いておられたからあれでしょうけれども、週刊ポストの記事によれば、不正支出が行われたと記載されているのが平成五年八月から同七年一月までということですから、会計年度とすれば平成五年度決算、平成六年度決算ということになる。会計検査院としては、この平成五年、六年度の外務省の決算、特に報償費の決算について検査したのかどうか、検査したとすればその結果はどうでしたか。