佐藤先生の今のお話はちょっと私は見解を異にします。 と申しますのは、私たちの案で脳死状態と判定され、他の要件がすべて充足された場合に生者であるにもかかわらず臓器摘出ができる、そのような臓器摘出行為を個々的に、個別的に社会的相当性あるいは実質的違法性がないというふうに個々的に考えるのではなくして、この法律の七条において違法性を阻却するということを規定しているわけです。 違法性を阻却するということは、言葉だと阻却するというのは何だと、こういうことになりますが、違法性がないということなんです。違法性がないということは犯罪でないということなんです。 ですから、もしこの法案が成立すれば、殺人罪であれ承諾殺人罪であれ、刑法三十五条の
