今回の包括的核実験禁止条約は、従前のいわゆる部分的核実験禁止条約が地下における核実験を除外していたのに対し、地下をも含むすべての空間、水中における核実験の禁止を企図するものであります。世界における唯一の原子爆弾被爆国としての我が国の立場としては、特に本条約の早期の成立と効果的な実行を強く求めたいと思います。 ところで、この条約は、核実験禁止の実効性を担保するための検証制度として具体的に次の四点、すなわち、一、国際監視制度、二、協議及び説明、三、現地査察、四、信頼醸成についての措置を規定しています。 ところで、検証制度の四つの中で三番目の現地査察の問題は、我が国の国民の権利義務にも直接かかわりを持つ重要な内容をなしていると思い
