先生のお話は大変難しいんですけれども、私たちの出した法案の条項によって、この行為は法律的に犯罪を構成するようなものではない。要するに、違法性を阻却するという言葉で申し上げますが、違法でないということを私たちの出した法文の条項自体に規定している、こういうつもりでおります。 違法性を阻却するということの実質的な理由としては、今いろいろ申し上げましたような脳死判定基準の問題だとか脳死判定だとか、それに対する同意だとか臓器提供の承諾だとか、ほかの要件がいろいろありますが、そういう状況において、私が脳死状態に陥ったら私の臓器を摘出して結構ですと、こういう本人の究極的な意思を尊重して臓器移植をするということになったときに、結果として、いわゆ
