例えば、各ハウスにオンブズマンというような制度を置いた場合に、このオンブズマンというのは第三者機関になりますね。参議院なら参議院に対して。このような機関に国政調査権を担当させるというふうなことは憲法上どのようにお考えでしょうか、簡単にお願いします。
例えば、各ハウスにオンブズマンというような制度を置いた場合に、このオンブズマンというのは第三者機関になりますね。参議院なら参議院に対して。このような機関に国政調査権を担当させるというふうなことは憲法上どのようにお考えでしょうか、簡単にお願いします。
では次に、浅野先生にやはり国政調査権に関して一点だけお伺いしたいと思います。 国政調査権と司法権の関係で、余り今のこの場所では関係ないことなんですけれども、ただ、国政調査権の権限の内容という側面では非常に重要なことだと思いますのでお伺いしますが、私は裁判批判というのはもう十分にあってよろしいと、こういうふうに考えているんです。その意味で、国政調査の対象としても司法権の問題は当然対象になると私は考えている。 なぜかということになりますと、司法権の独立は、裁判官の身分の保障と、それから裁判作用における裁判官の業務執行の独立性が保障されていれば、あとどんな批判があろうが、あるいはどんな調査があろうが、それによって裁判をぐらぐらさせ
では、吉田先生に請願に関してお伺いします。 私は、きょう吉田先生のお話をお伺いして、ああいいことを、立派なことを述べてくださる憲法学者がお見えになったと、生意気なんですけれども本当にそう思ったんです。そうでないと、この憲法十六条は、今までの憲法教科書だとあってもなくてもいい規定になってしまっている。 確かに、沿革的に言えば請願権の内容というものはそうかもしれないけれども、現行憲法においてこんな当たり前の、先生もここにお書きになつているように、こんなものを書いたって、もし伝統的な意味の請願権であるとすれば国民主権原理からして自明のことを書いてあるのであって、無内容であって、先生はここに書いていないけれども、私は盲腸だというふう
ありがとうございました。
法案の審議に先立ちまして、自由民主党幹部の予算編成に関する発言について若干質問させていただきます。 新聞報道によると、十一月二十五日の自民党役員会及び同月二十六日の自民党の役員連絡会において、出席幹部の中から、「小選挙区で新進党を応援した知事、市町村長には予算を回す必要はない」、「新進党が勝った県の大型プロジェクトは予算配分を考え直すべきだ」等の意見が多く出されたということであります。この点に関し、二十七日、自民党加藤幹事長は記者会見において、「より我々と交流の深い所の声がより響くことは当然ありうる」と述べた旨報道されています。この報道は国民主権原理に対する非常に大きな挑戦であると私は思っております。 官房長官に伺いますが、
この発言が問題であるのは、予算編成がどのような目的に沿って行われるべきかという原点に対する全く無知かあるいは故意の歪曲であるからであります。 予算編成に関する主務大臣は大蔵大臣であり、予算編成の最終決定権は内閣にある。しかして内閣はこの予算を編成する。特に歳出予算を編成するに際しては、国会が定立した法律の執行という観点と、それから内閣の志向する政策目的実現という観点から予算編成するべきは当然なんです。 ところが、おれの方を応援する人には余計にやって、おれに反対するのには少ないんだなんということは、どのような政策判断からそういう問題が出てくるのか。要するに、国家予算の本質をどう考えておられるのか。まさに国会議員としての見識を疑
この発言が非常に重要だというのは、今申し上げましたような予算編成の原点に対する誤解という問題のほかにもう一点、国会議員と予算編成ということに対する重大な問題を含んでいると私は思うんです。 国会議員が予算の編成に関して各省庁の長や主務大臣たる大蔵大臣にいろんな意見や要望を言っていくのは当然であります。しかし、国会議員は憲法四十三条に言うように全国民を代表する立場にある。そして、国会議員の活動を含めすべての国家活動の源泉は国民にある。憲法前文にあるように、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであるということであって、この場合の国民というのを、自分に都合がいい人間だけを国民に入れて、自分の意見に反対する者を国民の中から除外するなん
官房長官、ありがとうございました。もう時間があれでしょうから結構でございます。 次の問題に移りたいと思います。 本来、公務員給与法の一部改正審議でございますが、同じ公務員にかかわる問題として、その服務の公正、妥当性について質問したい。 先ほど武藤総務庁長官からも厚生省の岡光前事務次官逮捕の件に関して御発言がありましたが、まことに許しがたいことである。 しかし、このような次官の逮捕は今回が初めてじゃないんです。昭和六十三年十月にリクルート事件が発覚し、当時の労働省事務次官加藤孝が平成元年三月八日に収賄で逮捕されているんです。同じ二十八日に元文部事務次官高石邦男が逮捕されて、それぞれ有罪判決を受けている。加藤孝の方は確定
人事院総裁、これに対して総裁としての御意見があったら簡単にお述べください。
私が伺いたいのは、仕事そのものについてしっかりやれ、頑張れというのはいいけれども、仕事にまつわる、仕事に関連することに関してどのような規制をするべきかということなんです。例えば利益供与の問題一つ考えてみましても――その前に、要するに役人と業界の関係者との飲食についてまず伺います。その次に利益供与の問題について伺います。 まず、総務庁長官、業者と高級官僚との食事を伴う会合について役所全体としてどう考えているのか。勤務時間中であっても、お昼前から二時、三時ぐらいまでホテルへ行って、何の仕事しているんだか知らぬけれども会食している。勤務時間が終わった後、また業者と会食している。しかも、この会食がすべて業者の負担ということになっている。
だから、今あなたが答えたとおりなんです。信用を失墜するような行為をするなというような抽象的な一般的な規定だからほとんど効果がないんです。そんな抽象規定だから、あなたが言っている中で、ひどくなれば収賄です、しかしそこまでいかないのもありますと。では、どの辺がどうなんだ、国民の信用を失墜するのせぬのというのをだれが判断するんです。 私がこの問題に関して一番最初に質問したのは平成三年十二月十七日の決算委員会です。当時の大蔵省証券局が証券業界と会食し、しかもそれは全部ホテルで、証券業界の費用持ちだと。月にならして四・八回。四・八回というと週に一回以上なんです。これを一年間続けているんです、週に一回以上をですよ。それが、局長が出ていくのも
終わります。
ただいま皆様方の御推挙により、前国会に引き続き委員長の重責を担うこととなりました。よろしくお願い申し上げます。(拍手) —————————————
ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に久世公堯君、斎藤文夫君、小林元君及び一井淳治君を指名いたします。 —————————————
この際、白川自治大臣、武藤総務庁長官、久野自治政務次官及び野田総務政務次官からそれぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。白川自治大臣。
武藤総務庁長官。
久野自治政務次官。
野田総務政務次官。
本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十三分散会