次の問題として、いわゆる親会社、子会社の問題についてお伺いしたいと思います。 改正法の三条三項は、「生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。」、このように規定されています。これは現行法でも同様の規定になっているわけです。この両方の免許を同一の者が受けることができないということの制度趣旨を端的にお伺いしたい。 なぜかというと、子会社の問題どこの原則との整合性についてちょっと伺いたいことがあるものですから、この制度趣旨を簡潔に、端的にお答え願いたい。
次の問題として、いわゆる親会社、子会社の問題についてお伺いしたいと思います。 改正法の三条三項は、「生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。」、このように規定されています。これは現行法でも同様の規定になっているわけです。この両方の免許を同一の者が受けることができないということの制度趣旨を端的にお伺いしたい。 なぜかというと、子会社の問題どこの原則との整合性についてちょっと伺いたいことがあるものですから、この制度趣旨を簡潔に、端的にお答え願いたい。
さて、子会社に関する規定として、百六条によると、生保会社は子としての損保会社、生保会社を持ち得ることになるし、また一方、損保会社は子会社としての生保会社、損保会社を持つことができることになっている。 ところで、親会社の方は株式会社もしくは相互会社のいずれであってもよいけれども、子会社は株式会社に限るのでしょうか、もし手会社を株式会社に限るとすれば、その理由はどこにあるのでしょうか。
結局、相互会社を子会社とすることは法的に不可能だからというだけの単純な理由と考えてよろしいわけですか。
手会社を新設しようとする場合、先ほどお伺いしたら一般の株式会社としての保険会社の新設免許の申請と異ならない、こういうふうにお伺いしたんですが、手会社であるということでの格別の便宜を図ることでもないと、これは先ほど御答弁いただきました。 次の質問として、現存する保険会社は現存する保険会社の株式を五〇%以上取得することによっても親子関係を創設し得るし、新設した会社を子会社とすることもできる、両方ともできるということだろうと思うんですか、その点はどうなのか。そして、もし既存の会社二つがいわゆる親子関係になったような場合に、それの行政に対する何らかの報告、届け出等はあるのでしょうか。
この親会社、手会社の場合に、おとといの委員会でも諸先生方から質問がなされ、また政府側からも子会社の独立性ということについていろいろ御説明がありました。 しかし、株式会社である子会社の株を親会社が一〇〇%持っていた場合、手会社の実質的な支配というものは親会社にすべて握られているということにならざるを得ない。それはなぜかといえば、子会社の取締役を選任するにしても、役員の兼任禁止という八条の規定に触れない限り、親会社が一〇〇%持っているんですから、役員の選任も親会社の意のままであるし、もちろん取締役の選出がそういう状況になりますから、業務決定の取締役会の決定も親会社の意のままである。 いろいろ営業のすべてがそういうふうに親会社の意
結局、役所は役所としていろいろ考えているわけですよ。ところが、私なんかみたいに役所とは無関係な立場で見ると、この保険業法の条文だけからいけば実質的には全く一〇〇%親会社が支配する子会社というものをつくり得る余地がある、 今、部長の方のお答えは、全くこういうふうに一〇〇%支配されるようなことにせぬように行政指導してうまくやるよということが腹の中にあるのでしょうけれども、やっぱり規則なり規範というものは客観的でなきゃならぬという意味で、もう少し法的にきちんと区分けできるような形にしておかないと、今私が申し上げたような意味で、全く親会社が一〇〇%支配する他の領域の子会社というものが発生し得ることになっているということだけちょっと申し上
いや、部長、子会社は株式会社である場合にはではなくして、先ほど質問したように、子会社は株式会社だけなんです。ですから、株式会社である子会社、親会社が一〇〇%出資している一〇〇%の株主なんだから、役員から営業方針からすべてを支配するということになると、今申し上げたようなことになる可能性もある。 役所としては、行政指導でどうだこうだとおっしゃるんですが、先ほど申し上げたことと同じことを申し上げて恐縮ですけれども、行政指導で事を解決しようということではなくして、規範としてそういう事態が起こらないようなことを考えるべきではなかろうかということを申し上げているわけです。結局、お役所の立場とそれからここにある一つの保険業法という法律を客観的
第三分野に関する質問をしようと思いましたけれども、それはちょっと時間の関係で割愛します。 それから次に、商品、保険料率の自由化の問題に関して、これも質問項目をいろいろ申し上げておきましたけれども、簡単に質問させていただきます。 私は、保険会社はいわゆる自由経済市場における一つの企業体として商品を自由に設定し、またその商品の代価も自由に設定できるということが原則であるべきだろうと思うんです。要するに、どのような種類の保険、すなわち保険会社にとっては商品ですけれども、どのような種類の保険を保険料すなわち代価を幾らにして売り出すか、これは保険会社の自由であるのが原則だと思いますが、この自由経済市場における自由な商品の設定あるいは代
結局、今おっしゃられたような意味における規制が現行法もしくは改正法における規制なんだというふうにお考えなんでしょうけれども、この一つ一つの項目について規制あるいは制約の合理性というか妥当性というか、そういうことについては私もまだそんなに勉強してはおりませんからわかりません。 いずれにせよ、商品、保険料卒の設定の当初の段階においていかに行政が関与したとしても、保険会社の一年間のすべての業務運営に関与するわけじゃないんだし、いわんや資産運用の適否について、当不当について行政が関与するわけじゃないんだ。そういうことから見れば、商品と代価の決定に何がしか行政が関与する、せめてそれだけでも必要なんだという立論もあるだろう。逆に言えば、そん
自賠責の場合に保険締結が強制されるのは、結局、自賠責保険の最後の帳じりは政府にあるから、保険会社に損得の最終帳じりをおっつけていないから保険契約の強制締結を課しても別に問題ないという観点からすれば、一般の損保・生保会社に契約締結義務を課すというのは、それはちょっと行き過ぎかもしれぬということももちろん考えられるんですが、部長よく考えていただきたいのは、規制というのは、何か非常に面倒くさくてお仕着せがあって大変だというのが規制なんですけれども、既存業界にとっては規制というのは業界保護にほとんど直結するということもまた考えておいていただきたい 今、御答弁にあったように、日本の現状において締約拒絶ということの事態はそうないし、法的規制
これも一昨日に楢崎先生からいろいろ細かく質問があって、ソルベンシーマージンの基準は省令で公表する、この基準によって各保険会社について算出した数値については公表しないと、こういうふうな大蔵省の方針というかお考えがこの前述べられたわけです。しかし、大蔵省が、行政がこの基準によって得た数値を行政だけが持っていて、何でその持っている情報を国民には示さないのか。行政だけが持っていて国民には公開しないということの合理性、妥当性はどこにありますか。
嫌みを言うわけじゃないけれども、あなたの答弁は、国民が誤解するかもしれぬと、こうおっしゃるわけです。いい言葉で言うと誤解と言うけれども、悪い言葉で言えば国民にソルベンシーマージンの数値を教えても正当な内容を理解できない、だから国民には教えぬ方がよろしいということと裏腹のお考えじゃなかろうか。そうじゃなくて、保険会社自体の企業秘密的な意味において公表は支障があるというような理由ならまだそれなりに私にも理解できるけれども、今のような御答弁だと、この数値を出しても国民はきちんと数値の持つ意味を理解する知識も能力もないから、国民が間違って理解するからやめておけというふうなことは、情報公開全般に通ずる考え方の問題として余り適切じゃないんじゃな
よくわからぬ、何のために必要なのか。保険会社に対するこけおどしのために必要なのかいなとも思うけれども、今の答弁ではちょっとよくわかりませんわ。 ブローカー制度についてもお伺いするように申し上げておいたけれども、これはちょっと省略します。 保険契約者保護基金について、最後の項目としてお伺いします。 これも私の質問は非常にへそ曲がりかもしれませんけれども、この保護基金は生命保険会社、損害保険会社がそれぞれ設立することが予定されている。この法人の設立は、保険業法上は任意であって、法的に強制されているものではない。任意であるとすれば、それぞれの業界がやめておこうといったらつくらなくてもいいのか、つくらぬときにどうするんだ。仮にそ
なるべく通達だとか行政指導だとか、そういうふうな行政の任意的、裁量的な行為によって物事が決められるのではなくして、法律、命令、省令、規則、きちんとした規範によって行政が透明化され、明確化されて運用されていくような方向に行くべきだというふうに私は考えます。 最後の質問として、この保険契約者保護基金が実質的に個々の保険契約者に対する直接的な何らの保護基金ではないということを前提にした上で、せめて現在いろいろ問題になっている二信用組合問題の際に大いに皆さんから議論の対象になった金融市場における預金保険機構のような保険契約者に対する直接的な保護対策、保護施策を持った機構をなるべく早い段階に考えるべきだと思いますが、これはもう私の質問の最
私は、平成会を代表して、ただいま議題となりました平成七年度補正予算三案について反対の討論を行うものであります。 我が国経済は、長期にわたる不況からようやく脱却し、回復基調が定着したかに見えました。しかし、それもつかの間、阪神・淡路大震災の発生、急激な円高の進行、株価の長期低迷、さらに不良債権処理をめぐる金融システムの混乱といういわば四重苦に見舞われ、再び景気が腰折れする懸念すら高まっているのであります。 とりわけここ数カ月の間に二割近くの円高の進行は、輸出関連企業の大半が採算割れに落ち込むなど、国民生活にも重大な影響を与えています。こうしたことから、新進党は、三月二十八日に円高の非常事態に対処するため緊急経済対策を提言するな
平成会・公明の猪熊重二でございます。 質問に先立ちまして、松本サリン事件、また今回の地下鉄サリン事件で亡くなられた方に本当に哀悼の意を表し、また両方の事件でいまだに療養中の方の一日も早い全快を心より祈念申し上げる次第です。 私は、今まで委員の皆さん方からいろいろな質問がございまして重複するところもあるかもしれませんが、まず最初に去年の六月二十七日の松本市におけるいわゆる一口に言って松本サリン事件について警察庁にお伺いしたい。 現地の松本警察署を含め警察庁としてこの事件の発生を認知した時刻と、それから犯行に使用された薬物がサリンである、あるいはサリンの類似品というかそのような薬品であるということが判明したのは一体どのくらい
結局、松本サリン事件においては、サリンに対する捜査機関の知識、能力がなければほとんど捜査できないんです。今のお話で、六月二十七日に事件が発生したけれども七月三日にはサリンであるということがわかったということですが、一週間近くかかっているわけなんです。 私が申し上げたいのは、あるいは伺いたいのは、警察でこういうふうな科学犯罪に対する対応というか知識、技能というものがどの程度できていたんだろうか。当時なかったとしても、その後どのように警察としてはいわゆる化学薬品による犯罪に対して対応できるように取り組んできたんだろうか、この辺をお伺いしたいと思います。
それで結論的に、松本のサリン事件での捜査はどうも手薄だった、あるいはいろいろよくわからぬことが多かったということなら、それ以降どのような手を打ったのか。それがこの九カ月後に発生した今回の地下鉄サリン事件にどのくらい生かされているのか、もう少し明らかに述べてください。
私は警察を非難しているんじゃないんです。要するに悪いことをするやつがだんだん知恵が出てきて技術が出てきて非常に立派な犯罪をやるようになっている。それに警察が追いつかないんじゃ困るんだということを申し上げているんです。 〔委員長退席、理事伊江朝雄君着席〕 結局、化学薬品を使った犯罪あるいはコンピューターを使った高度技術犯罪、いろいろ今後は犯罪者の方がしっかり立派に勉強して技術を向上させてやってくる。これに警察が対応できないようじゃ困るという意味において、松本サリン事件で大分懲りたから一生懸命こうやったというふうなことがあるのかどうなのか。 あるいは今回の地下鉄サリン事件を契機にしても、科学警察研究所があるのは知っていま
次に、今回の山梨県上九一色村のオウム真理教の施設に対する捜索は、その捜索のもとは、二月二十八日に品川区内で仮谷さんという公証人役場の事務長さんが誘拐監禁された事件によって開始された捜索なわけです。この件に関して先ほど国家公安委員長は、犯人はオウム関係者と認知した上でこういう捜索を始めたと、こういうお話だったんですが、きのうのフジテレビあるいはテレビ朝日等によると、この監禁事件は創価学会が関与してやらせたんだというふうな報道がなされ、そしてその報道に基づいて今度はきょうの幾つかの新聞にも同じようなことが記載されている。 この仮谷事務長誘拐監禁事件の犯人がオウム関係者であるというふうに認知されたこと、またこの監禁事件に今申し上げたよ