私が質問したことがあるいは言葉が足りなかったかもしれません。というのは、文部省設置法には宗教法人の規則を認証することに関することなんです。ですから、そういう意味では、規則を認証することに関連する事項については文部省の所掌事務の中に入っております。 ただ、私が申し上げたのは、そういう認証に付随する、認証に関連すること、そのことは文部省の権限だけれども、この認証とは全く無関係な権限は規定してないと思いますと、こういう趣旨だったんです。その辺は、関することの範囲をどのくらいと考えるかという解釈の問題ではあります。 それからもう一つは、今大臣が税法のことをおっしゃられました。私は、税法のことをこの宗教法人法の論議の中に持ち込んでくる
