どうもありがとうございました。(拍手)
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私は、今回の政治改革四法案のうち、公職選挙法の改正案について三点ほどお伺いしたいと思います。 まず第一の問題点は、小選挙区と比例代表のそれぞれの定数の問題について初めに伺いたいと思います。 御承知のとおり、今回の公職選挙法改正案は、衆議院議員選挙に関して小選挙区と比例代表の併用ということになっておるわけです。政府の方でたびたび御説明ありますように、小選挙区の方は民意の集約、比例代表選挙の方は民意の反映ということで、これを組み合わせて何とかうまい選挙制度をつくりたいということで、私もその考え方は非常に現状において妥当なものだというふうに考えます。ただ、この小選挙区と比例代表というものを二つ並べた場合にも、その選挙人の数のとり方
私も本当にそのとおりだと思う。 というのは、いろんな考え方があって、全部を小選挙区がいいという考え方が一方に現にあるわけです。宮澤内閣のときは全部を小選挙区にしよう、こうしたんですから。それから、片方の考え方として全部を比例代表にしよう、こういう考え方があるわけです。どっちがいいかというのは、じゃんけんで決めるわけにはいかない、それぞれこっちがいい、こっちがいいと言っているわけですから。そうしたら、それぞれの意見を何とかうまいぐあいに折り合って二百五十と二百五十によって両方の意見をうまいぐあいにバランスとったということで、私は二百五十、二百五十というのは非常に妥当な数字だと思っているわけですが、そして今自治大臣からもそのようなお
政府としてはそう言ってもらわないとちょっと困るんだからそれはそれでいいんですが、いずれにせよ、これ以上またこの数値を変更することの妥当性ということについて私は伺っておきたいんです。 というのは、御承知のとおり、第八次選挙制度審議会は比例代表を四〇%、小選挙区を六〇%と答申したわけです。しかし、これでは先ほど申し上げたように民意の反映という点において非常に比率が少な過ぎる、そう私は考えます。 ところで、この両方の定数に関して、衆議院では否決されたわけですけれども、自由民主党の案では比例代表選挙の方が百七十一人、小選挙区選挙の方が三百人、この比率は八次審の四〇%、六〇%に対して比例代表の方がさらに四〇%より下がって三六・三%、小
政府としてお答えするのは非常に答えにくいことは私もわかっているんです。というのは、それを修正するかせぬかは国会の問題だということで、国会の方でおやりになることだから私の方でいろいろああこう言うわけにはいかぬというお立場が基本的にあることはわかるんですが、しかし、せっかく政府も二百五十、二百五十の案を出したんですから、何とか二百五十、二百五十にした制度の趣旨というものが貫けるように頑張りたいというぐらいのことを言ってもらわぬと、じゃ国会が決めればどうでもいいのかということじゃ、政府提案してちょっと格好もつかぬ。 私は、ともかく現在のような多様な国民の意識のもとにおいては比例代表という形が一番選挙制度としていいんじゃないかというふう
この比例選挙の単位に関して第八次選挙制度審議会は、比例代表選挙の単位を全国を単位とした場合には候補者数が余りにも膨大になるから妥当でない、こういう答申をしているんです。しかし、この答申はまことに的外れで意味のない答申だと私は思うんです。 なぜかと言えば、比例選挙の場合には、選挙人が選ぶのは候補者じゃなくて政党なんです。だから、候補者が多いとか少ないとかこんなことは比例選挙で問題にならないはずなんです。ところが八次審の答申は、全国を単位とした場合には候補者数が余りにも膨大になるから妥当でない、こんな結論を出している。 こんな結論は的外れで間違っていると私は思うんですが、まずこの全国単位を否定した八次審の論拠について、自治大臣、
いや、クリアしているんじゃなくて、意見を求めたんだけれども、それは言いにくいわ。私の立場だったら自由に言えるけれども、政府の審議会の答申に対していいの悪いのというのを政府の立場じゃ言いにくい。 ところで、ただ八次審もいいことは言っているんです。どういうことを言っているかというと、比例代表の選挙単位につき都道府県を単位とした場合には比例代表の趣旨が生かされないから適当でないと述べている。これはいい意見なんです。こっちの方はいいんだけれども、全国の方を否定している方はちょっと論拠が間違っているんじゃなかろうかということを申し上げたいわけなんです。 それで、先ほど佐藤自治大臣からもお話がありましたが、自民党案について少しいろいろ調
山花先生、いいことをおっしゃる。本当にそのとおりなんです。 自民党案によれば、比例代表だというにもかかわらず一票に格差があるんです。一票に格差がある比例代表というのは、それは世界にはいろいろあるのかどうか私は知りませんけれども、要するに自民党案によれば各都道府県の議員一人当たりの人口にえらい格差があるんです。最小の鳥取県の議員の場合には一人当たりの人口が三十万七千八百六十一人、これに対して最大の埼玉県の場合は議員一人当たりの人口が九十一万五千四十四人。この比率は一対二・九七になっている。比例代表で一対二・九七、要するに概算して言えば三倍の格差があるんです。 もちろん全国単位の比例代表においてはそんな格差という問題は生じっこな
どうも答弁しにくい質問ばかりして申しわけないんですが、この選挙単位について、先ほど自治大臣かどなたか、要するに八次審が全国を十一ブロックに分けている、こうおっしゃいまして、確かに八次審は、今日では行政をはじめ経済その他の面において都道府県を超えた広域的な結びつきが見られ今後さらに国民の生活圏の拡大が予想されるから全国を十一ブロックに分けるのが妥当だと、こう言っているんですが、これも妥当性というのは全然ないんじゃなかろうか。 〔委員長退席、理事上野雄文君着席〕 十一ブロックというけれども、我が党でもいろいろ衆議院、参議院の選挙についてブロックをどうしようかというときに、八つぐらいがいいんじゃないか、十一ぐらいがいいんじゃな
全国単位の政府案に対して、この委員会でもそうですが、あるいは衆議院の政治改革特別委員会等においても、一部の方から、全国単位では我が県の代表、我が地域の選出議員という実感がわかない、むしろ都道府県単位が妥当だ、こういう意見が非常に多いわけなんです。 私は、我が県の代表だとか我が地域の代表だとかというのは小選挙区であって、比例代表の方にそんなことを持ってくるのはお門違いだということを申し上げたいんです。要するに、比例選挙は多様な民意を議席に比例的に反映させよう、現代政党政治の実態に即した政党による選挙を実現しよう、こういうことであって、その地域の代表だということ、裏返しをいえば地域の利権代表みたいな形のものを断ち切ろうというところに
今までいろいろ申し上げたのは、ともかくこれ以上ああじゃこうじゃいじくり回されたらたまらぬということからの、質問だか意見表明だかわかりませんが、そういうことなんでございます。 〔理事上野雄文君退席、委員長着席〕 三番目の問題は、一票の格差の問題についてお伺いしたいと思います。 選挙制度において一票の価値が等しくなければならぬということは、これはもう選挙における大原則だと思います。一票等価の原則は憲法上の要請なんです。 最高裁判所は昭和五十一年四月十四日、衆議院選挙に関して次のように判示しています。 憲法十四条一項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする
ほかの要件があるということとこの一対二以上にならないようになんということとはこれは別の問題であって、こっちがあってこっちというのは、ほかの要件があったからといってこっちの方がどうだこうだというのは私はちょっと別の話じゃなかろうかと思うんです。 いずれにせよ、「基本とし」というのは、じゃ基本にしなかったらどうなるか。要するに、「基本とし」ということは法文上の規範的な意味内容としてはどういうことを意味しているんですか。
私がなぜこんなことを申し上げるかというと、こういうふうな決め方をしておくとまた今度はなかなか改定ができないでどんどん格差が開いていってしまうじゃないか。だから、むしろやるんだったら一対一を基本とし二を超えちゃならぬと、ここまで書いておけばよかったんじゃないかな、こう思うんです。 以上で終わります。(拍手)
ただいま議題となりました二法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 両法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、その例に準じて裁判官及び検察官の給与を改定しようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、給与改定早期実施の必要性、期末手当支給割合の引き下げが給与改定率に及ぼす影響、裁判官、検察官の給与改定のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、順次採決した結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————
ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、大脇雅子君が委員を辞任され、その補欠として肥田美代子君が選任されました。 —————————————
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより両案に対する質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに両案の採決に入ります。 まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手)
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十分散会