スーダンのことはこれで終わりますが、山田副大臣、是非、冒頭申し上げたように、全ての希望する在留邦人のみならず、日本国に協力をしてくれている現地のスタッフの中で私も希望しますという方々がいたら、これはしっかり対応しないと日本国の国益を大きく損ねることになりかねません。これについてはもう一回だけ答弁いただけますか。
スーダンのことはこれで終わりますが、山田副大臣、是非、冒頭申し上げたように、全ての希望する在留邦人のみならず、日本国に協力をしてくれている現地のスタッフの中で私も希望しますという方々がいたら、これはしっかり対応しないと日本国の国益を大きく損ねることになりかねません。これについてはもう一回だけ答弁いただけますか。
是非よろしくお願いします。 それで、せっかくなので、安保三文書の中にこの邦人等保護についてどういうふうに書かれているのかというのを、全部読んでみたというか、全部調べてみたんですけれども、改めて重要性はしっかり確認をされていると思いますし、ジブチの活用などが盛り込まれているというのは新しいけれども、全体としては余り新味はないなというのが正直なところです。 私が今スーダンのことを聞きましたけれども、やはり特によくシミュレーションをしなきゃいけないんじゃないかと思うのは、十分今後あり得る事態、我が国周辺におけるあり得る事態、まあ、朝鮮半島有事とか台湾有事とかと余り特定の事態を言うと答弁しにくくなると思いますが、いわゆる我が国周辺に
台湾には、今、日本人、二万人います。大体、短期滞在とかを含めると、平均一日三・八万人、邦人を保護しなきゃいけないという事態が生ずるかもしれない。中国には十万人、登録ベースでいます。これらの邦人の保護をどうするのかというのは、かなり切迫したと言うと語弊がありますけれども、しっかり考えておかなくてはいけない大事な課題だと思います。 それで、私、今日、一つだけ整理したいなと思っている、ちなみに、その前に、答えにくいかもしれませんけれども、台湾有事のときというのは、この八十四条の四は当該国等の同意、八十四条の三もそうですけれども、要件になっていますが、この場合は、当該国というのは中国ですか、台湾ですか。
国又は地域ということでございますので、必ずしも国家とは限らない、こういうことでよろしいですか。
これは、当該国等の同意と言っているので、等が入っているので、例えばパレスチナなんかも地域といえば地域なわけですけれども、では、基本的には必ずしも国家とは限らない、これだけはよろしいですね。適当な相手方ということでいいですね。
分かりました。 私、次のことが聞きたいんですね。 存立危機事態を認定するということは十分あり得ると思うんですね、現在の法制上。我が国周辺における事態が生じたときに、存立危機事態であるというふうに認定されたときの邦人等の保護、救出、輸送。 存立危機事態というのは防衛出動と同等でありますので、この八十四条の四とか八十四条の三に係っているような要件、戦闘行為が行われていないこととか、安全が確保されていることとか、そういうことは係らなくなるわけです。 ですから、分かりやすく言えば、例えば米軍とかオーストラリア軍とか韓国軍が、大変な危険を冒しても、自国民の保護のためにその国に行って、軍がですよ、軍が行って、自国民を、国の中に入
八十四条の三と八十四条の四は、もちろんそれはそれで使っていいんですけれども、存立危機事態の認定がなされたら、これは武力の行使はある意味できるわけです。戦闘行為が行われても行けるわけです。危険だから行けないということは、防衛出動にはないと思います。 ですから、そういう意味で、危険だからできないということにはならない、そういう理解でよろしいですかということを聞いています。
今のお話だと、いわゆる他国軍並みに、自国民の保護が、救出が、存立危機事態という認定がなされれば、可能である、絶対駄目だということではない、ケース・バイ・ケースで判断する、こういうことでよろしいですか。
そういうことだと思うんですよね。 私、実際に行くかどうかは別として、認定されたら、やはり、行けないという制約はなくなるんですよ、この法制度上は。だから、ある意味、他国軍並みに。実際に行くかどうかは別として。 本当に行くということを考えるのであれば、これは訓練しなきゃいけないんじゃないですか、そうすると。仮にそういうことまで想定するとすればですよ。だって、今まで全くやっていませんよ。危険な地域に行って、米軍並みにですよ、ある意味ドンパチやりながら自国民を保護するわけですから、救出するわけですから。何か、映画みたいな話になってくるわけでしょう。 そうすると、それをシミュレーションして、想定して、仮にやるとなれば、しっかり訓練
これは、例えば、我が国の周辺で事態が生じて、米軍とかオーストラリア軍とか韓国軍が危険なところまで行って、自国民の保護をしている。でも、日本の自衛隊は、危険だからといって行かない。そのときの国民世論がどうなるのかということも含めて考えると、これはなかなか厳しい判断ですけれども、どこかで政治判断が出てくる可能性というのはあるんだと思うんです。 今お話があったのは、八十四条の四とか八十四条の三の訓練をしています、これが基本です。そのとおりかもしれませんけれども、私が言っているのはそれ以上の話なので、もし本当にそういうことまでやっていくということであれば、訓練以上のことはできませんから、はっきり言って。訓練以上のことは実際できない。そう
実はこれは、外国人の保護を周辺における事態でどうするのかとか、国民保護とかも通告していたんですけれども、ちょっと時間がないので、財務大臣に聞かなきゃいけないので、今日はこれで終えますけれども、財務大臣の方に今度は防衛財源のことでお尋ねをしたいと思います。 私、復興税の創設に関わった一人であります。それは、当時三・一一があって、閣僚兼与党の政調会長をさせていただいておりました。しかも、私は被災地の出身、選挙区でございます。当時、つらかったんですけれども、正面から御負担をお願いをした経緯がございます。二・一%の所得税の上乗せ、当時は法人税も含めてお願いをして、二十五年間の時限措置ということでございました。私は、これは今振り返っても、
復興財源、復興税に加えて、税外収入とか、歳出削減であるとか、あるいは決算剰余金などで実はこの間賄ってまいりましたことは、財務大臣も御承知のとおりでございます。 これから復興の資金がどのくらいかかるかというのは、はっきりしておりません。ただ、結構かかります、これから。例えば、F―REIという機構が今度できます。ほかにない加速器を入れようと今しています。兆単位で毎年かかっていく可能性というのはあるわけですけれども、復興に支障は出ませんか。
ちょっと分からないんですけれども、一つ、今回の防衛力強化資金に税外収入から資金を入れていくわけでありますけれども、この税外収入の中の、五項目なんですね、今回強化資金に入れるのは。いわゆる外為とか、財投とか、独法の納付金とか、国有財産売渡し、売払い収入と、五項目なんです。 そうでない項目、日銀の納付金、公共事業費負担金、あるいはJRAの、競馬会の納付金等々、〇・五兆とかの単位であるんですけれども、これを防衛力の強化資金に入れないというのは、防衛力強化資金になじまないということなのでしょうか。もっと言えば、ちょっと時間がないから、逆に言うと、こういったものは復興財源に回すものとして十分あり得る考え方なのかどうかということを整理してい
いや、ですから、私は復興財源に支障が出ないように絶対にしてほしいのですけれども、結局使われる項目が同じなんですよね、やはり。別々だとさっき財務大臣はおっしゃったけれども、今おっしゃったのは、結局令和五年以降は分からないということなので、そうすると、税外収入のどこの項目を防衛力に回して復興に回すかというのは分からないと言っているわけですから、そうすると、絶対に支障が出ないとは言い切れないということになりませんか。どうですか。
もう時間なので終わらなきゃいけないんですけれども、我々はそういう立場は取らないんですけれども、防衛力強化のためにどうしても増税が必要だというなら、私たちが大震災のときにそうしたように、本来はやはり、正面から国民の皆様に向かって堂々と説明をして御負担をお願いをする、これが本来の道なのではないかと。今回、復興税といういわばひさしを借りる、あるいは、人のふんどしで相撲を取ると言った方もいらっしゃいますけれども、文字どおり、そういうやり方を取るというのは、私はやはり財政の王道では全くないと思いますけれども、財務大臣、いかがですか。
それと、やはり、五年後以降ですよね。先ほど来から出ていますけれども、これは五年後以降、本当にどうするんだろうと。防衛費、減らせないでしょう、はっきり言って。減らせないと思いますよ。さっきの中期防から今度、次期整備計画への流れ出しみたいな話も質疑でありましたけれども、これは減らせませんよね。維持する、増やしていくという話になるので、それを今後も、そういった恒久財源じゃない、一時的なその場しのぎの財源でやっていくのかということだと思うんです。これは、五年後以降、どうされるんですか。
時間が来ましたので、終わります。どうもありがとうございます。 〔鬼木委員長退席、塚田委員長着席〕
玄葉です。よろしくお願いいたします。 冒頭、通告しておりませんけれども、防衛大臣、お答えをいただきたいと思いますが、北朝鮮のミサイル発射に伴う、本来はこれは内閣官房長官かもしれませんけれども、Jアラートとかエムネットの発信の仕方、これについて一言お願いをしたいと思っています。 それは、この問題、度々課題になっております。国民の生命財産を守るためには、念には念を入れるという意味で、空振りも一定程度、私は仕方がないと思っています。ただ、やはり警鐘を鳴らさなきゃいけないのは、またかと思った、あるいは感じた人たちもかなり多いのではないかというふうに思っていて、イソップのオオカミ少年にならないようにしないといけないというふうに思います
再び申し上げますけれども、一定の空振りは、私は仕方がないと思っています。他方で、余り空振りし過ぎると誰も信用しない。領土、領海に本当に落下するミサイルに対してアラートしたのに誰も信用しなかったということになっては絶対にいけないので、やはりよく今回のことは分析、検証する必要があると思います。特に今回は、領土、領海に落下するということを少なくとも予想した初めての例だと思いますので、通過というのじゃなくて落下するということは、たしか初めてではないかと思いますので、そういう意味で、よく分析、検証してください。
是非、オオカミ少年にならないように、警鐘を鳴らしておきたいというふうに思います。 さて、今日は安保三文書についての質疑ということでございます。特に、今回の焦点である、まずは反撃能力のことについて議論をさせていただきたいというふうに思っております。 まず、私たちの反撃能力についての考え方でありますけれども、年末にかなりしっかりと我々の党も、立憲民主党ですけれども、議論をさせていただきました。様々な議論が実はあったのですけれども、反撃能力一般については、結論だけ申し上げれば、認め得る反撃能力もあれば、認められない反撃能力もあるということです。必要性、合理性、専守防衛の枠内という、我々は我々の三条件と言っていますけれども、そういっ