ぜひ、その方の肩の荷がおりたという状況は、きちんと、できるだけ速やかに、確実にその方に通知をするべきであるというふうに思います。それが、その仕事から役目を終えた、それ以降も秘密は守るにしても、ある一定、もう役目は終えたということで安堵するというふうなことを考えると、それはやはりしっかりとやるべきだということを申し入れておきたいと思います。 では、ここからは、第二十二条以降の特定秘密の漏えい等に対する処罰及び罰則について、残りの時間は聞いていきたいと思います。 今回、大臣、それぞれの処罰を重く定めているわけですよね。例えば、国家公務員法と自衛隊法の防衛秘密漏えい、それから米国から提供された防衛装備品の情報などに限った日米相互防
