幅広くはよくわかりますけれども、原料用パイン価格安定対策という制度がありますね。現存していますね。これは現在自由化になっていませんから現存している制度ですね。この制度は法律に基づく制度なのか、基金の額は幾らなのか、その基金の出資比率はどうなのか。それからその上限ですね、これは補完制度ですから上限下限は幾らか、それをちょっとおっしゃってください。あなたができなければ、答弁は知っている人でいいのですよ。
幅広くはよくわかりますけれども、原料用パイン価格安定対策という制度がありますね。現存していますね。これは現在自由化になっていませんから現存している制度ですね。この制度は法律に基づく制度なのか、基金の額は幾らなのか、その基金の出資比率はどうなのか。それからその上限ですね、これは補完制度ですから上限下限は幾らか、それをちょっとおっしゃってください。あなたができなければ、答弁は知っている人でいいのですよ。
例えばさっき申し上げました内外価格差を補てんする。補てんしないとこれは成り立たないわけです、自由化された場合はですよ。そうでしょう。あなた方生きられるようにしたいと、その万全の措置を講じていると言うのだから、その価格差がそのように何らかの形で補てんされなければやっていけないことは事実でしょう。そうじゃないのですか。そういう考えはないのですか。
ですから、価格差の問題も含めて、これをどういう形でやるかということも含めて検討はしていらっしゃるわけですね。
それで、これも大臣いらっしゃった方がいいのですが、今私ちょっと申し上げましたね、現存している補完制度としては、まだ発動されてないということですが、これは私もちょっと調べましたけれども、基金が二億円ぐらいです。国が半分出資して、あとの半分は県とか農協団体、農民側も負担しているわけですね。これは何年に制度化しているかというと六十二年からですよ。沖縄のパインは、さっき申し上げたようにキロ当たり四十九円ですから、これは上限が四十五円になっているから調整する必要がない。ところが下限が三十七円ですからね。さっき申し上げましたように、輸入物は原料部分で十五円。十五円という計算は一・二キロですからね、一缶の原料のなにが。これを、十五円を一・二で割る
基本的にこの問題は、さっきから私申し上げておりますように、沖縄のパイン産業というのはあるいはローカル的という受けとめ方ができるかもしれませんが、そうではなくて、この問題は沖縄のいろいろなこれまでの経過があるわけです。しかも、これを国が本当に自由化ということをすれば壊滅的打撃を受けるということがわかるから、必死になって皆さん方もガットの場でパネルの段階でもいろいろやってきたけれどもそれはできなかったと弁解しておられるわけですけれども、ですからこれはあくまでも国家的政策によって行われたために打撃を受けるわけです。ですから皆さん方、自由化されるときには必死になって生きられるように検討していると言うのですから、あくまでもこれを救済する国内保
では、ちょっとさっきの話に戻りますけれども、さっき申し上げましたように、今回の政府のガット自由化裁定受諾したそのことによって、沖縄のパイン産業というものは、自由化されたときには大変な打撃を受ける。その場合の国内対策としては、当然国が責任を持って法律事項的な制度でこれを救済すべきではないかと私は主張したわけですが、その点はいかがですか。
もう一つ、粗糖が自由化されたときに糖安法でちゃんと課徴金制度で国内対策をやってきていますね。価格を保証してきていますね。パインも同じような形でやるべきだと思いますが、いかがですか。
いや、あなたね、本当に誠意も何もない、同じことを何回も繰り返すみたいで。私は、繰り返し繰り返しいろいろ例示して聞いているのを、最善を尽くす、最善を尽くす。もう少し真剣になっていただきたいと思いますよ。これは、あなたはそこでそれで済むかもしらぬけれども、沖縄のパイン関係業者にとって、あるいは沖縄にとっても、これは極めて重要な問題です。だから、外務省、防衛庁も呼んで聞いている。政府・与党の幹事長も来て、現地でこれはもうどんなことがあっても責任を持ってやります、こう言われる。おたくの大臣だって、さっき申し上げたように、やっているわけでしょう。そんな答弁じゃ私は納得できないね。もう一回ちょっと、わかるように説明してくださいよ。
じゃ、最後にひとつ抗議も要望も申し上げて、繰り返しますよ、私も。これはあくまでも国の責任で国内保護はちゃんとやらぬといかぬです。これも繰り返しますが、特殊なそういう経過もあるわけですからね。しかも、いろいろな基地問題との絡みもあるわけでしょう。ですから、そういうことも含めて考えたときに、あくまでもこれは国家の意思によって国家の政策でこうされて、農民が反対しているのに、あなた方が強行したわけだ。しかもパインだけというわけにはいきませんけれども、私はパインの立場から申し上げているわけですけれども、やはり最後まで突っぱねた品目もあるわけですからね。そういうことはしないでおいて、幾らあとおたくが説明しても、これはもう弁解にしか過ぎないし、納
私は、米の流通行政問題について若干お伺いをいたしたいと思います。 食糧庁長官にお伺いいたしますが、前回のこの委員会でもちょっと触れたわけでありますが、御存じのとおり、沖縄が復帰いたしましてちょうどことしで満十五年になるわけですが、沖縄の場合は、復帰特別措置によりまして食管制度の一部適用除外をされてきたわけであります。そういう意味で従来の沖縄の流通形態が存続してきたわけでありますが、いよいよこの特別措置のその部分が撤廃をされまして、来年の六月からいわゆる食管制度が適用される、こういうことになっているわけであります。 そこで、長官とされまして、どういう基本的な方針あるいは考え方で臨まれようとしていらっしゃるのか、お伺いをいたしま
今長官は混乱の起きないように慎重に考えていきたいということでありますが、当然そういうことになると思うのです。 それでは、現在の沖縄の米の流通の形態をどのように考えていらっしゃるのか、御説明いただきたいと思います。
今長官もおっしゃいましたように、今の沖縄の米の販売流通形態というものは、ちょっと言葉の違いがあるかもしれませんが、今四つの卸業者がいます。その下に中間的な卸業者が三十五ある。さらにその下に小売店が八千ある。いわゆる三段階あるということですが、本土の方が最近近づいたという話もありますけれども、沖縄の場合、三十五の中間卸業者というのはこの四つの卸業者のどこから買ってもいいのですね。自由に買うことができるのです。そして、その三十五の中間の卸業者は八千の小売店にどこに売り渡してもいいわけですね。逆に言うと、八千の小売店というものはその三十五のどこからでも買い受けて店頭で販売してもいいわけですね。そういう意味では極めて自由な形態になっているわ
基本的に長官、今上の四つですね、それから中間の三十五、それから八千、これはいわゆる許可制に移行する場合にそのまま認めるという方針ではいらっしゃるのですか。
沖縄の場合、現在、長官も御存じのとおり三十五の中間の卸業は沖縄県内一円のいわゆる卸販売業を営んでいるわけですね。これは例えば沖縄の那覇市の中間業者でも沖縄の八重山とか、そこも自由にできるわけです。ところが、食管制度上の今の沖縄の中間業者というのは小売業になってくるわけですけれども、この小売業の許可基準といいますのは、営業区域というのが限られできますね、原則として市町村単位というふうに。そうしますと、従来の三十五の沖縄の中間の卸業というものがこれに切りかえられた場合には、この制度上からしますと、営業区域が限られできますね。ですから、今まで沖縄県で八重山とかあるいは宮古とかあるいは北部の名護とか、そういうところの営業ができたものが、いよ
そうしますと、いわゆる食管制度が適用になって、現在の三十五の沖縄の中間業者のいわゆる小売業の基準、営業区域というものは大体市町村が基本になっていますが、そうでなくて、今おっしゃるように現在のような形態の沖縄本島であるとか宮古とか八重山、そういう三ブロックの中でやるということをおっしゃっているわけですか。
それはそれで現在の営業区域の形態からして同じということになります。ではもう一つは、今八千ありますが、この食管制度の適用になりますとブランチということになるわけですね。これはどういう形になるのでしょうか。
ということは、いわゆる営業所、ブランチというものは小売業のブランチということになるわけですね。そういう許可制になるわけですね。ですから、その八千のブランチになる今の沖縄の小売店というものは三十五のどれかのブランチということになっていくわけですね。そういうふうに系列化されるのじゃないでしょうか。今はそうではないのです。系列化されるということはそれだけやはり幅が狭まってきますし、扱う米の製品にしましても従来のようにはいかなくなる。そうなりませんかね。ということは、今まで例えばAという小売店、ブランチに上米、中米あるいは標準米、いろいろな種類のお米がありますが、それはそういうことであったにしても、やはり米の産地によってお米の質というのは違
いやいや、結局今の小売業者というのは一つの卸業者から玄米も仕入れることができるし小袋精米も仕入れることができますね。複数とさっきおっしゃったように、もう一つの卸業者から、二つから小袋精米のみは買い受けることができる。今長官がおっしゃったように、今の沖縄の場合四業者から自由に買い入れすることができるけれども、この制度の適用によってそれは複数しかできないということになってきますわね。
時間がございませんので、これはまた次の機会に担当の方々ともう少し技術的に詰めていきたいと思うのですが、今おっしゃいました三十五の中間卸業者は、沖縄が返還された後それ以外に八つぐらいは倒産して、今でも三十五の中で相当経営が苦しいという状況も一つはあるわけです。ですから、さらに食管制度の適用が今のような形で適用されていったときには大変な厳しい状況に置かれていくということが予想されるわけであります。それで、沖縄の場合、米の販売、流通形態というものはある意味ではむしろ進んでいる。さっき長官もおっしゃいましたように、本土さえ二段階を三段階に近づけている。いわゆる沖縄方式というのは、ある意味では、おっしゃいましたように、「二十一世紀へ向けての農
時間が来ましたので、これで終わります。