総理に御決断をいただきたいんですね。 また、税調、大変だと思います、それは。ただ、今、党税調、さっきも申し上げましたけれども、党税調というか増税調になっていて、増税はしっかり検討されるんですけれども、減税については厳しいですよね。 だから、ここはやはり総理大臣が信念を持って決めるということを是非やっていただきたいなと思っているんですが、検討は、是非、我々も積極的な貢献はしていきたいなと思っていますが、総理、いかがですか。もう来年の春からはトリガーの発動、ここで決断できませんか。
総理に御決断をいただきたいんですね。 また、税調、大変だと思います、それは。ただ、今、党税調、さっきも申し上げましたけれども、党税調というか増税調になっていて、増税はしっかり検討されるんですけれども、減税については厳しいですよね。 だから、ここはやはり総理大臣が信念を持って決めるということを是非やっていただきたいなと思っているんですが、検討は、是非、我々も積極的な貢献はしていきたいなと思っていますが、総理、いかがですか。もう来年の春からはトリガーの発動、ここで決断できませんか。
トリガーも含めてとなると、またいろいろなことが出てくるので……(発言する者あり)加藤先輩からもそう言われたので幅広く議論しますが、ただ、これはもう政治家としての思いなんですよ。なので、そこは分かりました、今の総理のお気持ちはそういうことだということで。 では、最後、一問伺いますが、薬価についてです。 昨日もパーキンソン病の患者の団体からお話を伺いました。いい遺伝子治療のが出てきているんですが、治験が止まっている、お金がないと。 今、いわゆるドラッグロスという言葉があります。これは、海外で既に使われている治療薬が、日本では開発すら行われなくて、日本で使うことができない。これがあれば命が救えるのに、日本だとそういうものが使え
政治なので、大きな枠組みを決めることが大事だと思うんですよ、総理。個別にいろいろな事情があるからとやってきたのが今まででしょう。薬価の場合は、個別にやるからと何かつけたら、後から値段を下げたり、共連れで、同じようなものがあるからと一緒に下げたり、予測可能性が全くないんですよ。 だから、多少プラスになっても、これぐらいのプラスがあるんだよということを見せて市場の予測可能性を高めるということは、イノベーティブな新薬の開発には不可欠だと思うんですが、最後、もう時間がないので、総理がお答えください。これは是非やるべきだと思いますよ。
総理の強いリーダーシップと決断力を求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。
国民民主党の玉木雄一郎です。 私、昨年の、ちょうど一年前、十一月十七日の憲法審査会で次のように述べました。昨年の通常国会以降の議論の中で、緊急事態条項、とりわけ議員任期の延長規定の必要性については、スピード感を持って合意を得るべきテーマとして認識されたと思われる、そこで、会長にお願いがあります、法制局に論点整理をしてもらい、論点ごとに合意点をピン留めしていきたいと述べました。 そして、この提案を受けて、法制局が議員任期の延長についての論点整理を行い、あのきれいな表を作っていただきました。自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党、有志の会の四党一会派ではあらあらのコンセンサスが得られたと認識しています。 さらに、我が党は、
少し短い質問だけ、中谷幹事にお願いしたいと思います。 先ほどの任期の解釈なんですが、憲法審なので解釈論を少しお願いしたいんですが、仮に岸田総理が再選された場合は、来年九月の任期にこだわらない、つまり、憲法改正はその先でもいいという理解でしょうか。
目の前のというのは来年九月じゃなくて、目の前というのであれば、先も目の前ということなんですかね。 いや、何でかというと、やはり一つ一つ我々も具体的に詰めていかなければいけないと思っています。中谷筆頭幹事がおっしゃったとおり、幅広い議論は結構なんですけれども、幅を広くすると、やはり絞れなくなってしまって、なかなか成案を得ることが難しくなってしまう。 先ほど小野委員からもありましたけれども、スケジュール感ということを考えたときに、どこまでの射程で何を考えればいいのかということは、一定の共通認識を持たないと、結局、また議論が拡散して、これだけの方々が集まっているのに、言いっ放し大会になってしまって議論が積み上がっていかないというこ
ありがとうございます。 ちょっと新藤幹事のときに比べて少し熱が冷めたような気がしているので、是非ペースを維持していただきたいなと。 あと、階委員から質問がありましたのでちょっとお答え申し上げると、議員任期を延長したり国会機能をできるだけ維持する場合には緊急政令が要らないのではないかということは、それは、裏腹の関係、そのとおりだと思います。 ですから、我々も、できるだけ国会機能を維持するために議員任期を延長する、そして、さっき大口先生もおっしゃったとおり、物理的に集まれないときでもオンラインを可能にする、まずは国会機能をとにかく維持する。ただ、そのときにでも、最後、何か隙間として、小林委員もおっしゃいましたけれども、それで
国民民主党代表の玉木雄一郎です。(拍手) 私からは、まず、賃上げ、賃上げ、賃上げと、賃上げを三唱させていただきたいと思います。 賃上げが実現すれば、年金も上がります、子育てもしやすくなります。結局、問題は賃金です。 今私が三回賃上げと申し上げたのは、総理、本当に経済を新しいステージに移行させるためには、少なくとも今年、来年、再来年、三年連続賃上げを実現することが必要だと考えます。 総理、一国のトップリーダーとして、賃上げ実現に向けた力強いメッセージを出してください。岸田内閣では三年連続賃上げを何としても実現する、そのためにありとあらゆる政策手段を講じる、これぐらい言ってください。総理の決意を伺います。 今後の持続
国民民主党の玉木雄一郎です。 私からも、冒頭、この立派な資料をまとめていただきました法制局、事務局に感謝を申し上げたいと思います。 改めて、今日、これを見ると、五つの会派ではほぼ意見が一致しております。是非、この議論の積み重ねの上に幹事会の場やあるいは作業部会を設置するなどして、議員任期の延長については具体的な条文化作業に入ることを求めたいと思います。既に、国民民主党は、日本維新の会、有志の会の皆さんと具体的な条文案も作成しておりますので、そういった条文案作りにも積極的に貢献していきたいと思います。 いろいろ憲法改正については立場があるんですが、やはり危機感の共有が大事だと私は思っています。首都直下型地震などの緊急事態は
国民民主党の玉木雄一郎です。 現在の憲法改正手続法には、インターネットを利用して行う国民投票広報協議会による広報についての規定や、協議会の費用で行う政党のインターネット広告についての明文の規定がありません。インターネットがこれだけ影響力のあるメディアになっている以上、協議会がインターネットを利用した広報や禁止期間における政党等の広告を行うための法整備が必要だと考えます。 協議会がインターネットを利用した広報、広告に関して何がどこまでできるかを明らかにしないまま政党等のインターネット広告を禁止してしまうと、過度な規制になり、国民は正確な情報に接する機会を失い、政党等の広告の禁止期間中、国民はフェイクニュースばかりにさらされるこ
国民民主党の玉木雄一郎です。 緊急集会の期間については、私も最大七十日とすべきだと考えます。大石先生が主張されたように、七十日という数字が書いてあることの意味というのはやはり捨て難く、それを突破されたら、どこまでが限界か分からなくなるからであります。 一方、長谷部先生は、四十日や三十日といった具体的数字の入った準則規定は、平時には一〇〇%守らなければならないが、緊急時においては、まず生き延びることが大事だから、必ずしも一〇〇%従わなくてもいい旨述べられました。しかし、これは、緊急事態を理由に行政の解釈で憲法に書いてあるルールを恣意的に拡大することに道を開くものであり、むしろ権力の濫用につながる危険性をはらんだ解釈だと考えます
私からも、今、階先生からあったのでお答えしたいと思うんですが、七十日を超えて緊急集会を使うことが、そっちの方が権力の濫用になるんじゃないのかということを申し上げているんです。 つまり、どういうことかというと、任期を延長して衆議院の多数の権力、国会の一翼の権力を延ばすことと、想像してみてください、緊急集会をやるときは、事実上、そのときの内閣が全てを決めます、基本的には。かつ、その内閣を構成する多くの元衆議院議員は、明確な法的根拠を持っていない人が内閣を構成しています。その人たちに一体いつまで権力行使を認めるかということについて、あるいは、その権力行使を解除するということについてのルールが明文上憲法には全く書かれていないので、かえっ
国民民主党の玉木雄一郎です。 私も国民投票広報協議会のことについて述べたいと思います。 現在の国民投票法は、百五条で、投票期間前十四日間については、テレビ、ラジオのCMを禁止しています。 そして、同法百六条で、その禁止期間は国民投票広報協議会が憲法改正案の広報のための放送をするものと定めています。また、放送に関しては、賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数、同等の時間帯を与えるなど同等の利便を提供しなければならないとしています。改憲に賛成する政党等及び反対する政党等について、協議会の費用で各自の広告が行える規定が整備をされています。 また、同法百七条では、新聞について、憲法改正案の広報のための広告をす
国民民主党の玉木雄一郎です。 両先生、今日はありがとうございます。 私も、まず聞きたいのは、長谷部先生の「注釈日本国憲法」の六百九十三ページに、これは佐藤先生も指摘しているんですが、緊急集会の濫用の危険性です。余りにも解釈を広げ過ぎると濫用の危険性が出てくるというのは先生の本にも書かれてあります。 あと、例えば、これもここに書いてありますが、内閣が、対立する衆議院を解散して、本来は国会会期中に審議すべき案件を、参議院と連携して、要は結託して緊急集会で成立させるという、緊急集会を国会対策の技法として用いる危険性も「注釈日本国憲法」では指摘をされています。 まず、お二人に、先生にお伺いしたいのは、ずるずると解釈で緊急集会
前回の憲法審査会で私申し上げたんですが、これは長谷部先生もおっしゃっていますが、憲法の規定は、やはり原則と準則、プリンシプルとルールがあって、例えば、長谷部先生も二〇〇四年一月のジュリストの記事で、一般的に法規範と言われるものの中には、ある問題に対する答えを一義的に定める準則と、答えを特定の方向へと導く力として働くにとどまる原理とがある、憲法の規定でいえば、参議院の任期を六年とする憲法四十六条は準則に当たると考えるべきであろうとされています。 私も、やはり数字が入っているようなところ、特に統治機構の部分については、そのまま解釈するのが憲法の求めるところだと思います。 ただ、今先生がおっしゃったとおり、これは平時のルールなので
私は、緊急時を理由に準則を解釈に開いてしまうことが立憲主義の観点から危険だと思うので、平時の、落ち着いて物事を考えられるときに憲法上の議論もしておくべきだということで具体的な条文案を提案しております。先生方の今日の意見をしっかり踏まえて、今後、議論を深めていきたいと思います。 以上です。
国民民主党の玉木雄一郎です。 緊急集会と、若干、憲法九条についても述べたいと思います。 まず、緊急集会について、少し大きな枠組みの話をさせていただきたいんですが、私は、憲法の統治機構に関わる条文は厳格に解釈すべきであって、無理な解釈は避けるべきだというのが基本的な考えだと思います。 皆さんも覚えていらっしゃると思います。昨年二月に本審査会に参考人としてお越しをいただいた高橋和之先生、東大名誉教授も、憲法の条文で人権に関する規定は原理の性格を持つのが常識であり、統治機構の規定はルールの性格を持つのが通常であると解されますと述べておられます。そして、原理は、ルールのような明確な要件を定めたものではなく、他の原理との調整を前提
国民民主党の玉木雄一郎です。 まず、緊急事態における議員任期の延長について述べたいと思います。 先週も、立憲民主党の篠原委員に対して、任期満了を迎えた前議員に議員並みの特別な身分を付与する特別立法は可能なのかということを伺いました。 なぜ私がこのような質問を繰り返しているかといえば、憲法に書いてある議員任期の延長や前議員の身分復活、延長にはやはり憲法改正が必要であって、立法措置で行う場合は違憲立法にならざるを得ないと考えるからです。しかし、もし立法や解釈で一時的、臨時的、限定的とされている緊急集会の射程を延ばしたり拡大できるのであれば、具体的にどのような立法や解釈で行うのか、その対案を是非、立憲民主党の考えを伺いたいから
国民民主党の玉木雄一郎です。 大変いい議論が行われていると思います。こういう議員間の議論が本当の国会の議論だなと思いますので、立場はいろいろあるにせよ、こうして開いてこういった議論ができることは、本当に価値のあることだと思っています。 まず、冒頭、緊急事態の議員任期の延長について述べたいと思います。 先週、立憲民主党の篠原委員に対して、任期満了を迎えた前議員に議員並みの特別の身分を付与することが立法措置でできるのか、できるとしてどのような立法が可能なのか、今日は回答をいただきたいと思ったのですが、敬愛する篠原先生がいらっしゃらないので、次に回したいと思います。 ただ、私はやはり、そういった立法は違憲立法にならざるを得