今、大臣の口からも、再犯率が高いという話がありましたけれども、この再犯率について、特に小児わいせつ等についてはどうなのかというのは、これは法務省、分かりますか。
今、大臣の口からも、再犯率が高いという話がありましたけれども、この再犯率について、特に小児わいせつ等についてはどうなのかというのは、これは法務省、分かりますか。
それは他の類型に比べて高いんですか、低いんですか。
これ、いろいろな分析があると思いますが、犯罪白書を見ると、性犯罪犯(刑法犯)の再犯率が最も高いのは小児わいせつ型であり、その再犯の内容を性犯罪者類型に当てはめてみると、九人のうち八人の再犯が小児わいせつ型に該当したということで、やはり高いのではないかと思われますね。だからこそ、やはりしっかりとした対応が必要だというふうに思います。 そこで、大臣に伺いますけれども、これはまず事務方に伺います。この学校教員の欠格事由について今現在どうなっているのか、端的にお答えください。
それはやはり短過ぎるんじゃないかという、要は、また戻ってしまうということなので、これはもう少し長く、少なくともすべきではないかということと、あと、先ほど言った、職種を変えて、例えば保育士さんとして子供に接する仕事をしてある犯罪を犯しても、その後、教員になります、あるいは逆のパターンとか、それぞれ欠格事由が犯罪類型によっても職種によってもばらばらになっているので、その辺はしっかり合わせた方がいいんじゃないかということで、国民民主党として、そういった欠格事由をより厳格化する法案を作っております。 大臣に是非これをお見せして読んでいただきたいんですが、こういう形で厳格化をする、特に職種を超えて移動することができないように、その辺をしっ
ありがとうございます。私も同じ問題意識です。 いわゆる、イギリスなどはDBSという制度があって、公的機関がそういった犯罪歴等の証明、ないことの証明をするような、そういった公的認証制度がありますけれども、こういったものを日本でも何かの形で、全く法制度が違いますから諸外国と同じものをつくることは難しいかもしれませんけれども、例えば里親になるときに一定程度求められるような要件を同じように子供に接する職業には求めていくとか、こういったことはやはり何らかの形で必要ではないかなというふうに思っています。 特に今大臣がおっしゃったような塾の先生とか、あるいはベビーシッターとか、そういったケースもやはりあるので、その辺を、いろいろな、憲法上
是非進めていただきたいと思います。 我々立法府の側としてもできるだけ汗をかきたいし、知恵も出して大臣にも御提案を申し上げたいと思います。 最後に一つ、それに関して、これは法務省ですかね、一つ答えていただきたいのは、今大臣がおっしゃったような懲戒事実を、官報掲載を徹底して、それを四十年に広げたというのは、これも大きな私は一歩だと思います。今月からそれを運用されるんですかね、たしか。今月からですかね。非常にこれは進歩だと思います。 加えて、地方検察庁が既決犯罪通知を市町村に通知して、市町村で犯罪人名簿をデータとして残していると思うんですね。教育委員会からの問合せとかがここでできるんですが、ただ、被害者側の年齢が必ずしもデータ
そのフォーマットの見直しを是非やっていただいて、そういったこともきちんとチェックできるようにしていただきたいなと思います。 今日、大臣からは非常に前向きな答弁をいただいたと思っていますので、我々もしっかりとこれは対応していきたいと思いますので、是非政府としても進めていただきますことをお願い申し上げ、質問を終わりたいと思います。
国民民主党代表の玉木雄一郎です。 泥縄だったけれど結果オーライ、これは、民間シンクタンクが立ち上げた新型コロナ対応民間臨調がまとめた調査・検証報告書の中に出てくる、ある官邸スタッフの言葉です。 総理、今も政府のコロナ対応、泥縄が続いているのではないですか。総理の認識を伺います。
私、かつてこの委員会でも申し上げたと思うんですが、第一波が終わったときに、検証すべきではないかということを申し上げました。今、特措法の話もありましたが、特措法の改正も含めて、一旦収まってから特措法の改正も検証もやると。今、オンゴーイングというか、進んでいるのでやらないということだったんですが、私は、第一波、第二波に対しての政府の対応がどうだったのかという検証をせずに第三波を迎えたことで、失われなくてもいい命が失われたのではないか、謙虚にやはり向き合う必要があるのではないかと思っています。 昨年の夏そして秋の間に、私は大きく三つの不作為があったのではないかと思っています。 一つは、特措法の改正です。 やはり、拡大する感染を
本会議の私の質問でも総理もおっしゃっていましたが、私権の制限が蔓延防止等重点措置は小さいから設けないということなんですが、本当にそうなんですかね。業種の指定とかも含めて政令指定になっているので、法律を見ただけでは本当に狭いのか広いのかが全然分からないわけですよ。 ちなみに、今の時短営業の要請、そしてもし従わなかったら公表も、緊急事態宣言、現行は緊急事態措置でやっていますから、ほとんどこれは差がないんじゃないですか。営業時間の変更その他政令で定める措置というのは、例えば営業の停止も含む概念ですよね。法律上は、そこは分かりません。だから、権利の制約が小さいからこっちは報告はなくていいということなんですが、法律上はほとんど同じですよ、
いや、それは違うんですよ。当時は罰則はなかったから。 憲法二十九条一項の財産権の、侵害してはならないということは、三項の正当な理由なく公共のあれに供してはならないということがありますから、今回は、それこそフェーズが変わっているんですよ、罰則をかけてでも開かせないということになっているわけですから、そこをちょっと最後、御答弁いただけないんですが、会社の存続とかお店の存続とか従業員の雇用を懸けて開くということは、正当な理由に当たるんですか、当たらないんですか。明確にお答えください。
これはすごく大事ですよ。だから補償の方を聞いているんですよ。 十分だったら、それは十分な補償があるから休んでくださいと言えますけれども、それが不十分だったら、だって、皆さん、それこそ憲法十三条、憲法二十五条、基本的な幸福追求権とか、最低限、文化的な生活をするという、その一方の憲法上求める理念に反する可能性があるんですよ。 だから、ちゃんとした補償とセットで正当な理由というのは規定されるべきだから、今申し上げたような、今の条文のような中で、中途半端な経済的支援で、それで閉めちゃったら従業員もみんな本当に解雇しなきゃいけない、会社も続かない、お店も続かないというときに、何とか開けさせてください、潰したくないんです、首を切りたくな
いや、こんなことでは駄目ですよ。だって、持続化給付金もやめるんでしょう。家賃支援給付金もやめるんでしょう。急ぐから定額で給付しますって、その急ぐ新しい制度がまだできていないじゃないですか。急ぐから四十万、二十万にしますといって、まだその制度を見たこともない。申請もできない、誰も受け取っていない。そういうことが起こり得るんです、これからも。 だったら、国の支援がまだ来ないんだったら店を開け続けるしかない、少なくともそういった新しい制度が始まるまでは店を開けさせてくださいということは、正当な理由になると思いますよ。それは答えられないんですか。そんなことで罰則を入れることはバランスを欠いているんじゃないかということを言っているんですよ
今、重要な答弁ですよ。通常、こういった国からの支援が不十分だからといって、何とかお店を維持したい、従業員の雇用を維持したいと思って開けることは、正当な理由には入らないという答弁ですね、かなり限定的に正当な理由は解されるわけですから。私はこれはどうかと思いますよ。 だから、もう一度、ちょっと比較表を出します。蔓延防止等重点措置というのは、そういうことがさらっと更に入るんですよね。緊急事態宣言みたいに国会の報告もなく入れて、今みたいな理由で店を開けていたら罰則までかけられるというのはやり過ぎだと思いますよ。 だから、やはりもうちょっとこの辺の法的な整理をきちんとして、冒頭申し上げたように、私は罰則を全然否定していません。それは、
一定の柔軟性は否定しません。それが許されていたのは、今まで罰則がなかったからなんですよ。今度罰則を導入するということは、ある種の硬直性と隣り合わせでやらなきゃいけないという制約がかかってくる。 であれば、できるだけ前もってやれるという蔓延防止等重点措置は、だったら罰則を外して、さっき言った柔軟性をより重視するような措置に変えたらどうですか。より厳格な、緊急事態宣言というのは罰則がかかる、罰則がかかるから、よりそこは明確にやっていくという、その辺のやはりきちんとした仕分をしないと駄目なのではないかなと。 今のままだと、何か名前を変えて罰則を入れた、今の緊急事態宣言を、罰則を入れて名前を変えて蔓延防止等重点措置にしたような感じに
二つちょっと総理に聞いて、あと提案します。 これは本会議でも聞きましたけれども、今は抗原検査のことを聞きましたけれども、PCRも補正で予算をつけて、不特定多数を対象にしたPCR検査を三月にも始めるということになっているんですが、これを私はやったらいいと思うんですけれども、これをやりますかということ。 あと、これは河野大臣にも申し上げたいんですが、今度、ワクチン接種を始めますよね。最初、医療関係者、高齢者、先に受けてもらわなきゃいけない人をやるんですが、全国でやるんですけれども、ここに抗原検査キットを置いたらどうですか。それで手軽にみんなにやってもらう。 全国民を対象にしていくので、そこで、何かQRコードで読んで、結果をど
最後に、やはりワクチンを早くやることが大事なので……
はい。 前回、総理、見込んでいるのではなくて目指すと言いましたが、六月末までに。これは、オリンピックが開かれる七月までに接種できない人がやはり出てくるという前提なんでしょうか。最後、お答えください。
オリンピックまでに受けられない人が出てくる可能性はあるということですね、総理。
終わります。