いや、全く答えてくれていないんですよ。総理、何か都合が悪いんですか。一月二十日に初めて知ったと言えなくなっているんですね。 それより、ちょっと、委員長、お願いします。 秘書官ですか、あなたは。後ろに座っている右から二番目のあなた、質疑者にやじを飛ばすのはやめてもらいたい。やめてもらいたい。(発言する者あり)
いや、全く答えてくれていないんですよ。総理、何か都合が悪いんですか。一月二十日に初めて知ったと言えなくなっているんですね。 それより、ちょっと、委員長、お願いします。 秘書官ですか、あなたは。後ろに座っている右から二番目のあなた、質疑者にやじを飛ばすのはやめてもらいたい。やめてもらいたい。(発言する者あり)
総理に耳打ちするんだったら、そこからすべきじゃないですよ。もっと近くに行って耳元でささやかないと。私の方に向かって言うべきじゃなくて、総理に向かって言うべきだと思いますよ。本来なら退場を求めたいと思いますが、少し分をわきまえてやっていただきたいと思います。 総理がなぜこんなに、いや、ちょっと国民の皆さんもあきれていると思いますよ。極めてシンプルな質問に今何分使っているんですか、総理。早く質問しろと麻生副総理はおっしゃったんですか、今。またですか。いや、済みませんね。もう少し落ちついた環境の中で審議をしたいですね。お願いしますよ。 では、総理、伺います。 一月二十日まで知らなかった、そういう理解で進めますよ、同じということ
じゃ、二〇一四年十二月、最後は二十一日ですね。これは安倍昭恵さんも一緒だったと思いますが、その後から、年がかわって二〇一五年四月二日の、官邸で柳瀬秘書官と今治市、愛媛県の方が会ったその日まで、加計理事長と食事等をしたことはないということでよろしいですね。
記録ではない、あと、記憶ではないとおっしゃいました。最近、何か、記憶によればないというのがはやっているんですかね、総理秘書官も、総理も。 ここは、総理の記憶をたどればないと。記録ではないというのはわかりました。私も総理動静を全て調べましたので、加計理事長が出てくるのは、確かに前の年の、十二月でいうとその二回、それ以降は発見できませんでした。なので、あえて記憶に基づくものも含めて改めて確認しているんですが、記憶をたどればないと。 本当にないのか、記憶をたどればないのか。
いや、それはもう聞いているんです。記録は私も調べることができるので、調べて、ないというのはわかっています。それ以外にないのかというふうに聞いたら、記憶をたどる限り、ないということで、客観的にないとはおっしゃらないので、どうしてなのかなと聞いているわけです。 次に伺います。 この愛媛県のメモによると、安倍総理と加計理事長が会食した際に、下村文科大臣が加計学園は課題への回答もなくけしからぬと発言があったと。 多分、これは、構造改革特区で、第二次安倍政権になってからも構造改革特区で五回はねられていますから、四回目ぐらいの話だと思うんですね。多分、要請されたものがなかなか出てこないので、下村大臣も加計学園はなかなか対応していない
総理、答えておられませんよ。 加計理事長と何度か会食されていますね。記録にあるもの、そして記憶にあるものとないものも含めて、いろんな会があったんでしょう。その会食の中で、このメモにあるような、真面目な愛媛県の職員の皆さんが書いたこのメモの中にある、下村文科大臣が加計学園は課題への回答もなくけしからぬというようなこういう発言が、どの会合か私はわかりません、総理と加計理事長の間の会食の中で、こういう事実はあったんですか、なかったんですか、これをお答えください。
獣医学部の新設についてはないけれども、いや、私が聞いているのは、下村文科大臣が加計学園は課題への回答もなくけしからぬと言っているとの発言があった、この愛媛県のメモにあるようなやりとりを、総理は加計理事長との会食の中で、こういう会話が出てきたことはなかったんですね。全くなかったんですね。
ということは、先ほど枝野議員のあれにもありましたが、じゃ、愛媛県のこのメモを書いた方はうそを書いているということなんですか。愛媛県の方がうそをついているのか、柳瀬さんあるいは総理がうそをついているのか、どちらかなんですが。 じゃ、愛媛県の中村知事が会見までして、書いた本人にも確認して、間違いないと言うこの文書が間違っているということですか、総理。
総理、なぜ国として愛媛県の文書にコメントできないんですか。コメントできない理由を教えてください。私には、それはコメントできないのではなくて、コメントを拒否しているとしか思えません。 これは非常に事実関係が大事な問題になっているから、コメントをきちんとされればどうですか。コメントできない理由を答えてください。
この文書は、内閣府、そして文科省、農水省にも渡されているというふうにされていますね。当然、コメントするんじゃなくて、調べてコメントしなきゃだめなんです、総理。だって、国にも渡っているんですから。 これは、きちんと官房長官も調べると。当然もう調べて、役所にあるかどうか、それを確認しているわけですよね。それを踏まえて答えてくださいよ、国として。
物すごいいいかげんですよね。だって、国にもこの文書が渡っていて、その調査もしていないし、どこにあるか、本物かどうかもわからないということなんでしょう。それなのに、コメントはできないって、都合のいい答弁拒否ですよ、これは。 これは、愛媛県では知事がそれこそちゃんと会見をして、ここにあることは本物だと言っているんですよ。こういうことを事細かく、詳細に書かれている。つまり、安倍総理の言っている答弁はうそだということを示唆しているんですよ、これは。 だから、国民も、こういうことをずっと続けてきているから、こういう新しい、ある種新証拠が出てきているから、きちんとここで明らかにしましょうということで、我々は質問もしているし、誠実な国の答
次に、森友……(安倍内閣総理大臣「うそつき呼ばわりはひどいんじゃないの。うそつきと言うんだったら、その証拠を出してよ」と呼ぶ)総理、やじはやめてください。 森友学園の問題に入りたいと思います。 総理、昨年の三月六日に、八億円の値引きに関して、その土地はごみが入っているからそういう価格になったということでありまして、至極、至極当然のことと答弁されています。 今でもこの八億円の値引きは至極当然のことと考えておられますか。総理の認識は変わりませんか。
もう答えてほしいですね、総理。 検査院の認識を聞いているのではありません。選挙の後、十一月になって検査院の報告が出て、そしてまた口裏合わせが、累次の口裏合わせが出て、地下のごみの量とか深さとかいろいろなことに疑問が出ているから、今でもなお政府として、八億円の値引き、結果として生じた一億三千四百万円の売却価格は適正だと考えているかどうかを聞いているんです。
これで終わりですか。(発言する者あり)
委員長は公平公正なぜひ運営をしていただきたいと思います。 私、そんな難しい質問はしていません。八億円の値引きについて、去年三月六日に、至極、至極当然だとかと断言していたんですよ。その後、いろいろな情報が出てきて、財務省の口裏合わせの話も出てきたので、この八億円の問題が、八億円の値引きが、その結果の一億三千万円強が適正かどうかということを総理に聞いたら、総理大臣として適正かどうか答えられないと。適正か不適正か、どちらかでしょう。私、これは通告しているんですよ。 だって、これは、もし適正じゃなかったら財政法九条違反ですよ。国の財産を適正な対価なくして譲渡又は貸し付けてはならない、法律で明確に規定されているんですよ。そのことを一国
希望の党の玉木雄一郎です。 今の長妻委員に引き続きまして、裁量労働制の問題について取り上げます。 きょうは、この問題、我が党でこれまで一生懸命取り組んできた京都六区の山井議員ともどもに、厳しく問いただしたいと思います。 まず、二月五日に、ちょうど三週間前です、この問題について私は取り上げました。加藤大臣も総理も覚えていらっしゃると思います。裁量労働制、その趣旨自体を全て否定するものではありません。ただ、だからこそ、その拡充に当たっては、現状がどうなっているのか知りたい、いろいろなデータがあるので、どうなっているんだということを三週間前に聞きました。 というのは、私のところに、私の知人からこういうメールが来ました。
いや、調査方法や定義が不明確であることは、局長、認識されていたんでしょう。認識されていたんでしょう。少なくともあの答弁は、明確に私はJILPTの調査と二十五年調査を挙げて質問したんですよ。 では、大臣に、少なくともそういう認識があるのであれば、これをこのままお答えするのは正しくありませんと役人としては言うべきじゃないんですか。それとも、総理大臣や厚生労働大臣をそんたくして、認識したにもかかわらず、とにかくごまかせるところまでごまかしていこう、だませるところまでだましていこう、そういう意図で答弁を作成したんじゃないんですか。どうですか。
局長、中央省庁の局長ですよ。部下からそういうことが上がってきたら、少なくとも、今までどおりの答弁を大臣や総理にさせちゃいかぬと思うのが、担当局長が判断すべきことなんじゃないんですか。 これはきちんと、厚生労働省から出してきた言いぶりを私はそのまま書いているんですよ。調査方法や定義が不明確であることを労働基準局長が認識したんでしょう。調査の方法や定義が不明確だと認識したのに、なぜ、全くそれまでと変わらない答弁を大臣がやっているんですか。 邪推するわけじゃないけれども、局長は、ひょっとして、役人として当然気づくと思いますよ、優秀な官僚なんだから。大臣に上げたら、いや、それはそれで総理の肝いりだから、これは何とかごまかせるところま
答えていない。 じゃ、この調査方法や定義が不明確であることを認識した、局長が認識した不備とは一体どこまでなんですか。何を認識して、何を認識しなかったんですか、明確に答えてください。
とんでもない答弁ですよ。 今問題になっているのは、比べちゃいけないものを比べている。どういうことかというと、一般労働者では最長の時間数を答えさせている。裁量労働制の方は、最長ではなくて、労働時間の状況ということで、出退勤の時間でとっている。そこまでは認識しているんですよね。違うものをとっているんだということは認識しながら、その違うものを比べることが不適切のところは認識していなかった。そんな言いわけが通じますか、皆さん。あり得ないですよ。 もう一回言いますよ。一般労働者については最長の時間数をとる、それをとっている。裁量労働の方は最長じゃないものをとっている。ここまでは認識しているんですよ。ここまでは認識している。しかし、それ