本日御審議いただきます農産物検査法改正案は、まず一つは、行政組織の改革、行政改革に基づきまして民間能力の積極的活用を図る、こういう趣旨でございます。平成十一年四月に閣議決定されました国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画に基づきまして、農産物検査におきましても、その実施主体を国から農林水産大臣の登録を受けた民間の検査機関に移行するとともに、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずるものであります。 具体的に申し上げますと、農産物検査の実施主体を、国から、一定の検査能力を有するものとして農林水産大臣が登録した民間の検査機関に改めること、また、登録検査機関の適正な業務運営を確保するため、農林水産大臣が、登録の取り消し、
