記者会見したのは何時だ。
記者会見したのは何時だ。
私はあの記者会見の模様を知って驚いたのは、現場の中村千葉本部長にしても、三井警備局長にしても、まことに遺憾であると、それで警察の警備の責任だということでおわびをしておった。その現場の中村君にしても三井君にしてもそういうふうにしておわびをしておるときに、警備の最高指揮官である警察庁長官が夕方のこのこやってきて、それで記者会見して、そういう警備の責任だというようなことは一言もない。どういうことなの。
これは浅沼君は責任をとるんだろうな、どうなんだ。
ぼくはなぜこのことに執拗に食い下がるかといったら、騒擾罪の適用がなぜできなかったのかということなんだよ。本会議でも私言いましたが、騒擾罪の適用がなぜできなかったか。浅沼君は、自民党の治安対策委員会へ来て、騒擾罪の適用がなぜできなかったかということについてはおわびをしたじゃないか。新宿騒乱事件のときに、いまの参議院議員の秦野君が騒擾罪適用に踏み切った。彼は警視総監だった。そうして検事と相談して騒擾罪適用ということで現場の警官がふるい立って一網打尽にした。 そのとき、現場の中村君にしても皆さんにしても恐らくそういうことを考えたと思うんだ、ぼくは。最高判断を仰ぐ浅沼君の所在についてとやかく言われても仕方がないような状態であったというこ
大臣ね、この法案の扱いですけれども、私なんかはやっぱり今度の問題は政府の統治能力の問題、これを問われておるということは本会議で申し上げたんです。だれよりも好きな福田総理ですけれども、統治能力の問題を問われておると私はこう見ておるんです。だから、議員立法でなけりゃいかぬという理由は成り立たない。政府のどこかが所管をしてそうして政府提案でやるという姿勢を貫いてほしいと思いますが、どうですか。
この成田問題なんかを考えていきますと、大臣、過激派の裁判、これはわれわれ国民サイドから見ておりますと、一体何をやっておるんだと、あれだけのことをして国民に多大の迷惑をかげながら、これは一体裁判は何をやっておるのだろうという不信感がたくさん出ていますよ。これはどうですか。
私たちは、与党という立場だけでなしに、今度のこういう問題を考えていったら、いま法務大臣が言われたその御趣旨というものは全面賛成です。 そこで、そういうことを考えていくときに、その背景になるもの、これをちょっとお聞きしますが、日本弁護士連合会の性格です。これは私たちおかしいなと思っておりますのは、公認会計士が大蔵大臣、医師会は厚生大臣の所管、ところがこの弁護士会というのは何省の所管ですか。
これは昭和二十四年に弁護士法が法務省の反対を押し切って成立したときからここに問題があったと、私はこういうふうに認識しておるんです。つまり、憲法上行政権に属すべき弁護士の登録や取り消しの権限を同業者の団体たる弁護士会に付与したことに問題がある、どう思いますか。
三十四分までしか時間がないというから、最後に共産党の問題をやりたいんで、お呼びした参考人の方にはまことに恐縮です。本当にあなた方に及ぶ時間がございませんで、せっかくお待ちをいただいたんですが、また日を改めてやりたいと思いますので、公団総裁それから東京電力、それから文部省——文部省はもう一回よく調査しておいてくださいよ。文部省は、京大教授の川口是さん、これは国家公務員法違反であると。私は、きょうは、田中伊三次先生からも聞きましたから、だから事実関係はもうはっきりしてきておるから、これはまた改めてやります。もう一回よく資料を調べて、それであなたがとれたら私のところに出してください。それから東京電力も、私の方でもう一回質問書を出しますから
生成の過程をいま触れていただきましたけれども、ずっとこうたどっていくと根源は日本共産党の中である程度大きくなってきたというか、培養されてきたというか、それが大きくなって分かれていったと、こう見ていいのかどうか。
国民はこういうことを余り知らないですよね。だから、私は、いまから申し上げることは、日本共産党を頭から誹謗したり宮本委員長という公党の委員長を頭ごなしにやっつけるというそんなことではないんです。これはきょうは参議院の共産党の方の最高の論客である橋本議員も来ておるし、内藤さんも来ておりますから、どうせ反論なさると思いますから、私のいまからお話し申し上げることは、やっぱり法秩序の問題、そういう中で宮本さんの問題あるいは袴田さんの問題をどういうふうにとらまえていったらいいのかということについていろいろと議論をしてみたいと、こう考えておるわけです。 そこで、参議院の法制局長、参議院規則第十五章資格争訟、これについてちょっとわかりやすく簡単
これはなぜそういうことを言うかといいますと、宮本顕治議員の復権は、法務大臣、あれは当時の占領軍の指示によるものだという稻葉元法務大臣の答弁がございましたね。それは間違いございませんか。
それだけに、法制局長ね、私たちはこう考えておるんです。宮本さんが占領軍の特別の措置によって復権なさったと。しかし、その復権の仕方についてはいまだいろいろの疑惑があるんです。宮本さんはあのときは病気を理由にしてそうして網走から出られた。そのときにこの復権の問題について傷害致死の問題にどうだこうだといういろいろ議論がありましたね。ところが、その宮本さんが今度国会議員に御当選になった。御当選になる前に、参議院選挙前でございますが、私はたまたま国分寺の市長選挙に応援に行って、駅前で宮本さんたちのやられたと言われる、これは確定裁判ですから、その判決書に基づいて、宮本さんは小畑達夫さんをこういうふうにして首を締めましたよという演説したんです。袴
私はここに宮澤博士の「日本国憲法」を持ってきておるんですが、これをちょっと読みますと、これで私は正しいと思っておるんですが、「国会は、その議員の選挙および資格に関する唯一の裁断者である、と定めた。これは、おそらく、その議員の選挙および資格については、国会の判断をもつて最終的なものとし、裁判所の審理権はそれに及ばないものとする趣旨(すなわち、その問題を「政治問題」とする趣旨)だと考えられる」と、こういう解釈をしていますが、法制局の解釈はそれと同じでございますか。そういう解釈をとられるのですか。内閣法制局だな、これは憲法だから。
それなら、法制局長、これは院の問題ですからあなたにお聞きしますが、いまあなたの説明で尽きておりますが、私がもう一回わかりやすく言いますと、私と宮本さんの間でいろいろやりとりしておる。きのう私は名誉棄損でまたやられた、宮本さんに。まあよくやってくれるなと思って、感心しておるんですが、私は、ここで、私もさることながら、宮本顕治というこれは私は政治家として一流の政治家だと思っています。しかも、公党の委員長です。それだけに、宮本さんがここで憲法五十五条の定めるところによってみずからの資格についてみずから名のり出て——名のり出なかったら私がどうせやるんですからね。私が原告になって彼が被告になるんだから。私はここにもうちゃんと訴状の写し、コピー
参議院規則第十五章の資格争訟のこの条項をずっと調べてみますと、私がこれを出しますと、直ちに安井議長は十人から成る特別委員会を構成せにゃいけませんな。
そういうことですね。設置されると、この私の争訟理由によっていろいろ審査が始まるわけですね。
審査の結果は過半数ですね。
過半数でこれが本会議に送付されたときに、仮に反対者がどうであろうがこうであろうが、それは単なる報告であって、政治決着は政治判断は本会議でするというふうに理解していいですね。
ぼくは、共産党の所属の議員さんがきょう二人お見えになっていますから、これはもう当然私の言うことが耳に入ると思いますので、黙っておれば耳に入るんですから、私はやっぱり重大な問題だと思っておるんです。おもしろおかしくやっておるのじゃないです、これは。法務大臣、私は法秩序の乱れというもの——こういう法治国家の中で法律が制定された、そういうことになると、その法を適確に運用していくということが法秩序を守っていく私は根本だと思っておるんです。だから、宮本委員長という公党の委員長は、こういうことがあるならば、そのよって来る背景というものは一体何かと言ったら、宮本さんが小畑達夫という者をリンチを加えて殺したのか殺さないのかというその復権の仕方はどう