この皇室の賜与の制限の関係は、非常に窮屈なようにお思いだと思います。しかし、これは憲法の第八条から来ておりまして、憲法の第八条に「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜與することは、國会の議決に基かなければならない。」というのがございまして、最初は相当こまかいのを国会に、この議案を出したことがあるようですが、それでは煩瑣だというので、皇室経済法で、一定の金額までは一々国会の議決を要しないということで、いまでありますと、お受けになるのが三百三十万、賜与されるのが九百九十万と、この範囲でしたら国会の議決は要らないというふうになっておるわけであります。ただ、この賜与の関係は、これは一般国民に対する関係で、まあ皇族同士
