現在、これもきまっておりませんけれども、戦前、これは多摩御陵をおつくりする、そういうときに、内規的なものとして、あの一帯を武蔵陵墓地、広いその中に多摩御陵があるのですけれども、まあ、含みとしては、余裕がとってあるわけであります。 先ほど申しましたように、その当時としては、将来、必要な場合には、その武蔵陵墓地をまず考えるということであったわけでありますが、われわれも一応それを聞いておりますから、そういう調査もいたしておりますが、全然無準備というわけではございません。
現在、これもきまっておりませんけれども、戦前、これは多摩御陵をおつくりする、そういうときに、内規的なものとして、あの一帯を武蔵陵墓地、広いその中に多摩御陵があるのですけれども、まあ、含みとしては、余裕がとってあるわけであります。 先ほど申しましたように、その当時としては、将来、必要な場合には、その武蔵陵墓地をまず考えるということであったわけでありますが、われわれも一応それを聞いておりますから、そういう調査もいたしておりますが、全然無準備というわけではございません。
宮内庁といたしましては、昨年の夏、田中総理とニクソン大統領が会われて、そのあと共同声明が出ておりますが、それによりますと、アメリカ大統領側から天皇、皇后両陛下をアメリカに招待したいということを再確認し、それは近い将来、双方の都合のいい時期に来ていただきたいということを表明されて、それに対して田中総理大臣は、謝意を表しておられる。はっきりした約束ではありませんが、謝意を表しておられるわけでありますが、そういうようなことを運ばれることにつきましては、事前に宮内庁のほうとも、意見を確かめてなさっておるわけであります。その点の意見のそごはございません。 なお、いま、ある新聞に中止ではないと言った私のことばが載っておりますが、それは先方が
その点は、私は、近い将来、双方の都合のいい時期においでになろうということは了解済みでありますから、その点は、われわれもそういうふうに考えております。 ただ、これは想像ですが、外務大臣が言われたのは、近い将来、双方都合のいい時期というようなのが、それがどうなるか、話がつかなければ、全然実現しない場合もありますから、必ず実現するということにも言えないものだから、そういうことをおっしゃったのではないかと想像いたします。
最初の、共同声明の中に、そういうような儀礼訪問ということまでうたわれるのはどうかという批判は、確かにあると思います。われわれも、そういう気持ちがしていたわけでありますけれども、しかし、その儀礼的という点が、はっきりしておるならばということで、それに載ったのだと思います。 第二の点で、陛下が訪米について何かおっしゃったか、これは、よく新聞記者とお会いになる場合がございますが、そのお会いになったときも、そういうことに触れておられますから、陛下が、そういう席で、将来、適当な時期があれば、事情が許せば、アメリカへも旅行をしていいと思っているというようなことをおっしゃったことはございます。
読売新聞の記事に載っていたことをおっしゃっていると思いますが、あの記事について、私も、その席に立ち会っておりませんでしたが、こんな記事が載っているのだが、どういうことなんでしょうかというので、実は、宇佐美長官に聞きましたら、自分は、そういうことは言っていない、非常に困ったことだ、相手の記者の人がそういうふうに言って、記者の人がしゃべられたのを、いかにも自分がしゃべったようにカッコして書かれちゃったので、ちょっと困ったな、そういうことを言っておられました。その点は、御了承願いたいと思います。 なお、外務省との関係でいきますと、天皇陛下が外国御旅行の場合に、相手国と相談をしたり、そういうようなことは、やはり外務省のルートを通じてやら
その当時、そういうことをおっしゃったようであります。しかし、五十年前、アメリカの人と話をされたというのは、どちらかというと、ユーモア的な意味でおっしゃったと私はとります。しかし、陛下は、都合のいい時期で、適当な時があれば、アメリカへ行くことを考えているというお気持ちを表明されたことは、事実だと思います。
それは、いろいろのことを含んでおると思います。陛下が御都合がいいというだけでなくて、その当時の国内諸般の情勢というものも含んでの、双方の都合のいい時期というふうに私たちは考えております。
双方の都合のいい時期の判断については、慎恒に諸般の情勢を考えて判断して進むというふうに思っております。
現在は、まだ具体的に、いつおいでになるのかというような相談に入っていないわけであります。したがって、いまここで、すぐどうこうとこちらから積極的に意思表明をするのもどうかと思われますものですから、慎重な態度でいくということを申し上げておきます。
そのインタビューを受けた際の、私のことばのとおりではございませんけれども、はっきり言ったら、そういうものですが、そういうような気持ちは、そこにあらわれていると思います。
はい。
この二年間、内廷職員の給与に関しましては、やはり国家公務員のベースアップのありました節には、それに見合うようにずっとベースアップをいたしております。 なお、お尋ねの、昨年末の、年度末手当の繰り上げ支給の〇・三、これも、そういう格づけをしておる常勤的な職員につきましては、国家公務員と同じように出しております。その場合の財源の関係は、いま、おっしゃいましたように十分の一の予備費がある、そういうものも使い、なお、足らない場合には、前からある程度預金しておられるところから引き出して使っておられるわけでありますが、大体は、この予備費の範囲でありますけれども、そのほかに不時の支出の場合もありますから、合わせてみて、それでは足らないという年も
そうたくさんあるわけではありませんけれども、いつかも申し上げましたように、終戦後、皇室財産は、すべて国有とするというふうなことになったときにも、不時の支出に充てるために、千五百万円の預金というものは認められた。預金といいますが、有価証券になったものもございますけれども、それが減ったりふえたりしました。それのもとになったものが、そうたくさんじゃありませんが、不時の場合の備えとしてあるわけでございます。
〇・三%は、一般公務員と同じように、やはり支給をされておるわけであります。
一般の公務員と同じようにやるつもりでおります。
宮内庁として、いま総務長官が申されたと同じ気持ちでございます。 お尋ねがありましたのは、第一に、憲法第三章については、精神的には天皇についても適用があるのかということですが、精神的には、やはり天皇も日本国民の一人というふうに言っておられますから、そういう点はございます。しかしながら、特別規定がございますから、そのままではございません。 それから、十四条の平等の規定ですが、これも第一条とか第二条、そういうところに特別規定が憲法に設けられておりますので、そのとおりではないのでありますが、そういう精神を踏まえての特別規定であると思います。 それから第三に、経費の点で少し多いのじゃないかというふうな感覚をお述べになっておったので
われわれに対して、反省をもっとすべきではないかという点が主眼点かと思いますが、私も、吉田先生御承知のように、ずっと古くから宮内庁に入っていたものではありませんが、それでも昭和二十八年の暮れからあそこへ入っております。この新しい憲法下における天皇の地位というものが大きく変わっており、その線に沿って、新しい時代に即応する皇室のあり方でなければいけないということを私なりに考えながら、つとめてまいってきておるつもりでございます。 要は、憲法第一条にも、天皇の象徴という地位は、国民の総意に基づくというふうにありますので、その国民の総意というのが那辺にあるかということを勉強をすることにつとめてまいっておるつもりであります。直接には、皇室のこ
そのいまごらんになっております記事、私も最近読みまして承知いたしておりますが、最近、また警備が少し厳重になって、それに対する嘆きのことばのあるのも承知いたしております。その中にちょっとありますのは、警察として、何か事件が起きると、それからあとどうしても厳重になっていく。最近では、坂下門事件があったりして、また厳重になった。坂下門事件と申しますのは、両陛下が昭和四十六年の秋、ヨーロッパへ御旅行になります三日ばかり前ですか、あそこの坂下門を突破して乱入された事件があります。御訪欧反対というようなことですね、そのことがあってから、また少し厳重になったのは事実であります。 われわれとしましては、警察のほうに対して、その記事にも書いてあり
私たちは、現行憲法の第九十九条で憲法を十分順守しなければならないことは、深く承知をいたして仕事に当たっておるわけであります。したがって、旧憲法時代と同じようなことを考えてはいけないということは十分承知しておるつもりでございます。 いろいろ何かおあげになりました例については、それぞれ非常にどうかと思うような表現がその中にあります。その点は、私もそう思います。しかし、それを、ここで私どもの立場で討論するのも、ちょっとどうかと思いますので遠慮いたしますが、しかしながら、この新しい象徴としての天皇、人間としての天皇の姿が、何といいますか、単に古い伝統の上だけに立っておられたのではいけないので、古い伝統は軽視はできないが、やはり皇室のずっ
外国のほうからは、まあ、日本の天皇も元首相当というふうに見ておるようであります。これは、やはり憲法の条文の解釈に何か——憲法第七条に外国の大使、公使を接受する、相手から信任状を受けられるのが天皇になっていらっしゃる、内閣の助言と承認によるわけですけれども。しかしながら、こちらから積極的に働かれるのではないわけですね、受けられるだけで。ですが、その点だけを見ると、ちょっと元首のような形に見える。 それからもう一つの点は、国内なりあるいは国外に向かって、国を代表して行政権を総攬されるとかいう点はないわけですけれども、しかしながら、立法、司法、行政という三つの国内の機関のうちで、陛下は、単なる儀礼的な行為ではありますけれども、国会の召