中野委員の御指摘のように、これからの町づくりにつきましては、バランスのとれた中心市街地、そしてそこに人が住み、また交流をする、そういう中で商店街の活性化を実現していく、こういう中でとらえておるわけでございまして、地域の自主的な意見を、考え方を大いに尊重してまいる、この方針でございますので、委員の御指摘と方向は同じでございます。
中野委員の御指摘のように、これからの町づくりにつきましては、バランスのとれた中心市街地、そしてそこに人が住み、また交流をする、そういう中で商店街の活性化を実現していく、こういう中でとらえておるわけでございまして、地域の自主的な意見を、考え方を大いに尊重してまいる、この方針でございますので、委員の御指摘と方向は同じでございます。
せっかく委員の御質問の中で、私は、マスタープラン、都市をつくっていくために基本的にしかとした計画を立てておかなければならぬということは全くそのとおりでございまして、加えて申し上げれば、町づくりには私権に対しまして調整を要するような力も働くわけでございますから、地域のコンセンサスを十分に得る、そういった手法も極めて重要だと思っております。 主体的に地方自治体が地方の方々の意思としてマスタープランをしっかりつくり上げる、あるいは専門家の知識も要るでありましょうし、そういう主導的に動くということが今回欠くことのできないことでございまして、この考え方、都市政策のあり方は、これからも進めていく上におきまして極めて重要だと考えて、まさに委員
委員の高い見識での御質問でございまして、これから中心市街地をつくるのはやはり地域住民の熱意であり、意思である、こう思いますし、それを自治体がどうとらえていくのか、そのことについて十一省庁がお手伝いをするということでございます。今委員のお話を伺う中で、農水省がおこたえして幾ら政策を出しても、私は、町というのは、ある面では生産者と消費者とか加害者と被害者というかかわりでなくて、やはり地域の方々が本当に地域農村のつくるものを喜んで食卓にのせるという気持ちがなければならぬわけでございますが、今まで安ければいいというようなことでございました。 それから、町づくりというのは、私はそういうコミュニケーションを含めてあることが町づくりになると思
きょうは、さきに西川委員、そしてただいまは西野委員、東京と大阪を選挙区にするお二人から、町が壊れてきた、町の機能が大分後退をしたということを冒頭にお話を伺いました。 私は田舎でございますが、田舎の町は相当に壊れておりまして、こうなりますと、私は、今こそ日本全体が新しい町づくりをしなければならない好機だ、大切なときだ、こう思っておるわけであります。 歴史的に振り返ってみましても、都市化社会が進みまして、もう東京も大阪も地方も都市型社会に変化をしてきておりまして、私は、歴史的な転換期である、ここに都市の再構築をしなければならないときだと思っております。 三省が力を合わせてやるわけでございますが、十一省が地方分権というこういう
建設委員会で中島委員からいろいろ質問を受けるわけでございますが、実は町を活性化していくというようなことは、一つには、商業活動のみならず、町はいろいろな要素を持っておるわけでございまして、業務、居住、都市機能、文化、福祉など公益施設の集積と再配置というのをうまく考えてこれから町づくりをしていかなきゃならぬ。 そういう中で、私どもとすれば、道路、駐車場等の基盤的施設というものを計画的に整備することが大事だということで、このたびの法案につきましては、三省が世話役となって、十一省庁が、それぞれ町の活性化、中心市街地にもう一度元気を出してもらおうというようなことを支援してまいるわけでございまして、それぞれの地域が独自で自分たちの町をどうし
中西委員にお答えいたしますが、昨年六月の都計審中間報告でございますが、都市が外延化する、外へ広がっていく、いわゆる都市化社会から成熟段階を迎える都市型社会に変化する歴史的転換期において、都市の再構築を図ることがこれからの都市政策の最重要課題であるという基本認識に立っておりまして、この都市の再構築を考えます場合に、中心市街地はこれまでさまざまな都市機能が集積し、経済活動や市民の生活、交流の場として重要な役割を担ってきた地域でございますが、近年、先ほど来議論がありますように、さまざまな要因によりまして空洞化が深刻な問題になってきている。この活性化を図ってまいることは目下喫緊の課題となっておるわけでございまして、この法律案は、市町村の主体
建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、規制緩和、国際調和、安全性の一層の確保及び土地の合理的利用の推進等の要請に的確に対応した新たな建築規制制度を構築するため、民間機関による建築確認検査制度の創設、建築基準への性能規定の導入を初めとする単体規制の見直し、建築確認の円滑化のための新たな手続制度の整備、中間検査制度の創設、一定の複数建築物に対する建築規制の適用の合理化等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、建設大臣または都道府県知事の指定を受けた民間機関が建築主事と同様に建築確認及び検査を行うことができるものとするとともに、当該民間
桑原議員から幾つかの質問をちょうだいいたしました。 現在の建築基準法の内容が極めて複雑である、かような御指摘をちょうだいしたわけでございますが、建築基準法は建築物の構造の安全性に関する技術的な基準を定めるものでございまして、その性格上、ある程度複雑なものとなることはやむを得ないと考えております。 しかし、今回の改正では、経済社会の構造的変革に対応いたしまして、建築基準体系を明確でより合理的なものへと抜本的に見直すことといたしました。具体的には、民間機関による建築確認検査制度の創設など基本的手続の見直しを行うとともに、性能規定の導入、基準の明確化など基準の規制方式を新たなものへと改めることといたしました。 次に、地下室の容
井上議員にお答えいたします。 適正な住居費負担や優良な住宅につきましては、それぞれの世帯構成や価値観などによって異なりまして、一律に論ずることは困難でございますが、例えば住居費負担につきましては、勤労者世帯の平均年収の五倍程度を目安に住宅取得が可能となるよう各種対策を講じているところでございます。 また、目指すべき住宅の目標につきましては、世帯構成に応じたゆとりある住宅規模、良好な住環境を備えていること等が望まれることから、住宅建設五カ年計画におきましては、居住水準等の誘導すべきガイドラインを定めているところでございます。 中間検査制度の対象の限定等についての御質問でございますが、建築物の安全性のためには適切に施工がなさ
今田委員のお尋ねでございますが、社会資本整備に当たっては民間の能力活用、こういったものを進めるべきではないか、こういうお尋ねでございますが、最近の厳しい財政事情のもとにおきまして、民間活力を活用してまいるということは大変重要なことだ、かように認識をいたしております。 我が国は、既に、今日まで振り返ってみますと、有料道路制度など、受益者負担を前提とする社会資本整備の手法がとられてまいりました。近年、イギリスにおきましてPFIを初め、諸外国におきましても、民間活力を活用して社会資本の整備を行おうとする試みが行われておるわけでございます。 建設省では、昨年十一月以来、各分野の専門家から成る新しい社会資本整備検討委員会を設置をいたし
国土の適正な整備、管理について、責任官庁として四省庁が一体となってまいるわけでございまして、国土の総合的、体系的な開発及び利用という行政目的を実現するため、そのための社会資本整備、交通政策を担う役所として設置されるものでございまして、ふさわしい名称が検討さるべきもの、こう考えますし、総務庁長官からもさきに答弁がございました。藤井孝男という四文字と、瓦力という二文字と、どちらがいいかといいましても、二人ともよく似た性格でありますので、御理解を賜りたいと思います。
松崎委員から、国土交通省、巨大化について大臣としていかが考えるか、こういうお尋ねでございます。 国土交通省が一体になりますと、姿、形は、職員数にいたしましても、予算額にいたしましても、非常に大きなものになることは御案内のとおりでございます。加えて申し上げれば、労働福祉省をとりましても大きな役所になるわけでございます。 これからいかなる機能を果たしていくかというようなことに私どもは真剣に取り組んで行政改革の実を上げていく、そういう努力をしなければならぬわけでございまして、徹底的な規制緩和であるとか地方分権の一層の推進、今委員からもお話のありました地方支分部局への権限委譲などによる減量化というものを図っていかなければなりません。
松崎委員御指摘のように、談合はあってはならないことでございまして、建設省におきましては、少しでも不正の起きにくいシステム、そういったことを目的に、平成六年度から、WTO政府調達協定との整合性を図りつつ、大規模工事への一般競争方式の導入、指名競争方式の改善など、透明性、客観性あるいは競争性を大幅に高めるための入札・契約制度の抜本的な改革に取り組んできたところでございまして、今後、一層の定着、浸透に努力しなければならぬ。 さらに加えて、本年二月四日の中建審の建議に基づきまして、予定価格の事後公表等の入札・契約制度のさらなる改善に取り組んでまいっておるところでございます。 不正行為を行った業者に対する指名停止や営業停止といったペナ
省庁の統合によってメリット分はいろいろな形で出てくるわけでございますし、それを追求するために、委員御承知のとおり、このたびの行革というものを強力に進めておるわけでございまして、国民へのサービスというものを私どももこれから旺盛にしていかなければならぬと思うわけでございますが、今、委員の御質問は道路特定財源についてお触れでございますので、私からお答えをさせていただきます。 既にたびたび申し上げ、委員も御案内のとおりでございますが、我が国の立ちおくれた道路整備を緊急かつ計画的に進める、こういう観点から、受益者負担、原因者負担の考え方に基づきまして道路利用者に負担を求めているわけでございまして、安易な転用といいますか、受益者と負担の関係
今回の基本法案において「政策研究等の国が直接に実施する必要のある業務を行う機関以外の機関は、原則として独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行うこと」、その見直しを行うことが規定されておるわけでございますので、今私どもはその方向づけが一段と明確になることを見守らなければならないと思っておりますが、土木研究所、建築研究所は、その機能を今日まで、非常に複雑な国土でありましたり、また震災対策等につきまして国土に合った研究を積み重ねて大きく貢献をしておりまして、それぞれの地域実態に応じた計画やプランニングも立てながら研究をした経緯がありますので、私はこの機能というのをある面では非常に高く評価しておるものでございますが、それがどういう姿になっ
ぜひ官房長の答弁もお許しをいただきたいと思いますが、政治家としておまえはどう思うかということで委員から格別の名指してございますから。 国土地理院は、国土の地図を製作するというのみならず、今非常に電子機器も発達、発展をしておりますが、国際的にも今多数の国々と協調しながら仕事をいたしておりまして、それは民間でいいかね、それから土木研究所や建築研究所にいたしましても民間にそれをゆだねていいかね、こういうようなことも踏まえて今御質問がありました。 実は、民間も非常に呼び込んで研究はいたしておりますが、そこで進められる研究につきまして、先般も三機関を私は回ってみまして、かつても伺ったことはありますが、相当日本のレベルは高いものがござい
私は、こういう研究機関というのは、各国を見渡しましても、それぞれにまたその必要性、重要性において設置しておるところもあります。私に官僚保護のためか、こう言われるのは私としては極めて残念でありまして、私も私学を出て、いろいろ型にはまった生活よりもこういう世界へ出た者でございますが、しかし何が必要かということを実態を私はよく見て仕事に携わりたいと思って、なるべく出るようにして視察をしておるわけでございます。国家の大切なものをどうするかにつきましては、よくよく理解した上で議論し合った方がいいと思いましたので、私は、官房長の発言につきましても、議員からお許しがあればいかがなものかということを先ほど以来申し上げておるところでございます。
平野委員から、都市計画法の改正に当たりましての背景はという御質問でございます。 戦後今日まで歩んできた我が国の都市、町のつくり方、生活者の考え方等々が大きく変化をいたしておるときでありますし、また、今お話しのように、地方分権であるとか、またこれからの町づくりを新しい世紀に向かってどうすればいいかとか、そういう大きな節目に当たるときであります。私どもは、このときをとらえながら都市計画法の改正というものに真剣に取り組んでいかなければならぬということで御提案をさせていただいたわけでございます。 内容は大きく分けまして三点に分けられようかと思うわけでありますが、まず一つには、昨年十一月の緊急経済対策を受けまして、郊外型住宅の一層の供
私もそんなに年をとっているとは思いませんが、やはり生まれ育った土地柄、小鮒釣りしかの川というような時代もあったわけでございますが、そのうちどんどん町が変貌してまいりまして、金太郎あめのように何々銀座というのが地方にもできるようになりました。 やがて経済も大きくなり、また社会資本整備も行われてまいりますと、環境が一変して経済活動も旺盛になりましたし、また、青年の知識意欲も旺盛になって、それぞれ大学を目指し、新たな職場を求めるようになりまして、社会形態も一変してきたかと思うわけであります。その間は平野委員と変化という問題につきましては同様に感ずるわけでございますが、平野さんは私から見るとずっと若いわけでありますから、これ以上回顧的な
平成四年のいわゆる市町村マスタープランにつきましては都市局長よりお答えをさせますが、今平野委員から、思いを込めての町づくりについての御意見を拝聴いたしました。この法案は、極めてそこが大事なところだと私ども認識をいたしております。 それぞれの自治体が、いわゆる個性豊かな都市づくりを体系的に展開する、具体性のある都市づくりのビジョンを確立する、そのことが行政と住民が共有していくという起点でございまして大切なことだ、こう考えておりまして、そこがこの法案のねらい目でもある、私もそう理解しておるところであります。 マスタープランの策定を通じまして、都市づくりに住民の意向を十分に反映することが重要でございますから、今後とも、そのことを踏