訂正でございます。 臨時措置法につきましては、十七件と申し上げましたが、七件でございます。
訂正でございます。 臨時措置法につきましては、十七件と申し上げましたが、七件でございます。
平賀委員から道路特定財源につきましての御質問でございますが、交通体系は基本的に、受益者負担の原則に基づきまして、競争と個々の利用者の自由な選好を反映して形成されるべきもの、かように考えております。よって、道路特定財源は、受益者負担、原因者負担の考え方に基づきまして道路利用者に負担を求めているものでございまして、安易な提供は受益と負担の関係を崩すことになりますので、納税者の理解が得られないものと考えております。 効率的な交通体系の形成に当たりまして、各交通機関相互の連携を確保、改善することが重要であり、道路は、鉄道、空港、港湾等各交通機関へのアクセスや駅前広場等の結節機能等において重要な役割を果たしておりまして、一層連携確保に努め
先ほど総務庁長官からもお答えになりましたが、今回の基本法におきまして、関係四省庁を一元化して国土の総合的、体系的な開発及び利用、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進等を主要な任務とする省としてまず設けられた。また、国土の適正な整備、管理を担う責任官庁を設置することとしたものと私どもは認識しておるわけでありまして、そういう官庁がこれから国土の整備並びに管理というものを考えてまいりますときに、徹底した規制緩和、地方分権の一層の推進、地方支分部局への権限委譲など、減量化を図ることが重要と考えて、これから取り組んでまいるわけであります。 なお、全総についてのお尋ねでございますが、これは我が国の国土利用、機能的な国土に将来どう
従来のいわゆる五カ年計画でありますものにつきましては、七カ年にするとか、総枠として初年度におきましては七%のシーリングを行ってこれから取り組んでまいる、そういう方向で努力をいたしておるものでございます。
さようでございます。
私は平賀委員に先ほど国土交通省につきましてのお答えをいたしましたが、御質問が、浪費的公共事業であるとか、いろいろさようなゼネコンを利するようなことではないか、こういうようなことでございます。 これは総理からも御答弁がございましたが、我が国土は極めて脆弱でございまして、強い国土、安心できる国土につくり上げていかなければなりませんし、それが魅力ある国土ということで、国際的ないわゆる競争社会に備えるということはもちろん大切なことであることは御理解いただけると思うわけでございます。 なお、その過程におきまして、公共事業の効率的、効果的実施というものは不可欠でございますから、類似事業間の調整であるとか、公共工事のコスト縮減であるとか、
菅委員にお答えいたします。 国と地方が適切な役割分担のもとで協調、協力して事務を進めることは必要でございまして、このような観点から、地方への権限移譲、補助金等の整理合理化などを進めてきているところでございます。 今委員から御指摘のように、公共事業の見直しについて、第四十六条におきましては、「政府は、次に掲げる方針に従い、公共事業の見直しを行うものとする。」「公共事業に関し、国が直接行うものは、全国的な政策及び計画の企画立案並びに全国的な見地から必要とされる基礎的又は広域的事業の実施に限定し、その他の事業については、地方公共団体にゆだねていくことを基本とする」、かようにうたっておるところでございまして、地方公共団体にゆだねてい
お答えいたします。 石田委員からPFIについてのお尋ねがございました。まず、PFIについてお答えをいたしますが、社会資本整備に当たりまして、民間活力、これを存分に活用してまいる、そういったことがこれから重要である、こう認識をいたしておるわけでありまして、近年、イギリスにおきましても、さような社会資本の整備を行う、こういう試みが行われておることに注目をいたしまして、昨年十一月以来、各分野の専門家の方々による新しい社会資本整備検討委員会を設置いたしまして、御研究をいただいておるところでございます。今月中には報告という形で出てまいろうかと思いますが、これらのことも踏まえて、我が国にいかにすればなじんでいくかということもよく検討してまい
松本委員にお答えをいたします。 今回の省庁再編におきまして、高い視点といいますか、また広い視野から政策立案機能の発揮、また縦割り行政の弊害から、ひとつ省庁を、大ぐくりでございますが編成をして取り組もうということでございまして、国土の総合的、体系的な開発及び利用、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進等を主要な任務とする国土交通省というのが設置される、こういう方向で今努力をしておるわけでございます。 公共事業につきましては、国と地方の適切な役割分担のもとに、事業の決定過程の透明化、評価の適正化等の見直しを図ることといたしておるわけでございます。さらに、財政構造の改革を推進する見地からも、公共事業の重点的、効率的な実施
松本委員の御質問につきましては、もちろん当然でございますが、むだであるとか、さような御意見も質問の中にございましたからあえて……(松本(善)委員「そんなこと言ってない」と呼ぶ)いやいや、松本委員の質問の中にさような発言がございましたから。それはもう当然でございます。
玉沢委員と私は世代が同じでございまして、戦後から今日まで激しく日本経済の中で都市が揺れ動いてきた、町も大きく変貌してきた、そしてまた、経済の自由化の中で大規模店舗が郊外につくり上げられ、また車も町の中に駐車できないような町になり、町の特性、顔が見えなくなってしまった今日であります。 戦後半世紀を経て、今委員がおっしゃるように、幸いにして私どもは町を大事にしようという空気がありますし、お互いに利害を分かち合おうという和の精神もありますから、こういう中で、潤いのある顔の見える町づくりをもう一度展開したい、そのことが今我々に求められておると思うわけであります。まず、それぞれの自治体が、またそれぞれに住む人たちがどういう町をつくるか、そ
都市の再開発を推進するために、民間活力を誘導することによりまして、より機動的に運用できる再開発事業の認定制度を創設したわけでございますが、認定再開発事業は事業用資産の買いかえ特例の税制特例が適用されるわけでございまして、これによりまして、民間活力を活用した再開発が一層推進される、かように考えておるところでございます。 この目的いかんということでございますが、民間活力を大いに活用してまいりたい、こう考えております。
昨日の答弁では、改正都市計画法は、法律成立後六カ月以内に施行することとなっております、したがって、大型店の立地について対応が必要と考えている地方公共団体においては、地域の実情を踏まえつつ、特別用途地区を指定することが十分可能であると考えており、建設省としても、制度の周知、啓蒙に努めてまいります、かようにお答えをしたところでございます。
昨日は中野先生の御質問もちょうだいをいたしましたが、きょう引き続いて御質問をいただきました、専門家でいらっしゃいますから。 大型店の立地の適否の判断でございますが、これは、地域の実情に的確に対応した町づくりを進める、こういう観点からいたしまして地方自治体が都市計画体系の中で判断をしていくもの、かように解しております。 また、柔軟なゾーニングの発言に伴ってのことでございますが、今回の改正に盛り込んだ特別用途地区の多様化を指しておりまして、従来より都市計画において、いわゆる用途地域、特別用途地区等によりまして、住居、商業、工業等の用途ごとの配置を決めていたところでございますが、特別用途地区の多様化によりまして、地方公共団体が地域
大店舗の問題にかかわる御質問でございますが、やはり私は、町づくり、戦後ずっと我が国の町づくりというのは、歴史がありましても、近代的な町づくりということになりますと、相当歴史も浅くおくれをとりまして、これから時代に合ったやはり町づくりというものをしっかりと進めてまいらなければならぬと思うわけでございます。 そういった中で、大店舗あるいはいろいろな経済行為によって町の形が委員御指摘のように疲弊をしたといいますか崩れた傾向もございましたが、これからそれも織り込んだ町にするのか、それは別問題なのかというようなことを考えてまいりますと、やはり地方自治体がこれから地域にふさわしい顔を持ち、機能を持ち、あるいは快適な町づくりをする中でどう取り
都市局長が中野先生に降参したわけですから、私も参っておるわけでございます。今先生から御指摘のように、欧米並みの都市にお考えをはせながらの御意見でもございます。 やはり私は、我が国の歴史、文化とか地域となじみながらやってきておる町づくりもあろうかと思いますし、都市は時代時代によってまた変わってまいるもの、こう思うわけでございます。そういった意味で、都市局長もたびたび都市は生きておりますと、そういう中で、市民の声を主体的にどういう町づくりをするかということは極めて大切な重要なときだ、こういう認識のもとでこの委員会審議をさせていただいておるわけでございますが、都市構造にいろいろ今日まで大きな影響を与えてきた経済社会あるいはモータリゼー
続先生から御質問でございますが、確かに昭和三十年代といいますか、都市へ若い世代が、労働力が集中をいたしましたし、それに対応してそういう住宅の手だてを講じたわけでございます。 そのまま年月を経まして、今日は高齢化社会を迎えておるわけでありまして、この半世紀の中で住宅問題については、都市に集中する過疎と過密と言われた問題と、これから高齢化社会を迎えて都市がどう対応しなければならないか、住宅政策は私は半世紀の中で本当に大きな課題を担っておると思っております。 こういう中で、今、高齢化社会がどう来るかと。先生に申し上げる必要もないわけでありますが、二〇一〇年になりますと一千四百万人を超え一千五百万人に至るわけでありますし、二〇二〇年
都市計画法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の多様なニーズに対応し、用途地域の指定を補完してきめ細かな用途制限を実現するため、特別用途地区の類型をあらかじめ法令により限定せず、具体の都市計画にお
島議員から、都市計画、町づくりにおける住民参加の拡充についてお尋ねでございますが、町づくりを進めていく上では、地方公共団体、特に市町村が住民の意見を十分反映させながら主体的に推進していくことが重要であると認識をいたしております。 近年におきまして、住民参加型の町づくりの要請が高まっていることにかんがみまして、地方公共団体が町づくりを進める際には、地域住民による協議会組織との連携の強化や、市町村における都市計画のマスタープランの策定過程での住民意見の反映など、取り組みを進めてまいるつもりでございます。(拍手) —————————————
中野議員から二問ございまして、まず、大型店の適正立地に関しまして、都市計画区域内の白地地域及び都市計画区域外でどう対処するかというお尋ねでございますが、建設省といたしましては、今後、都市計画区域を適切に定めるとともに、未線引き都市計画区域におきましても必要に応じた用途地域の指定を行うなど、良好な町づくりを進めるため、都市計画制度を地方公共団体に的確に活用していただきたいと考えております。この際、住民のコンセンサス形成をしつつ、都市の将来の姿を示すマスタープランを定めることが重要でありまして、市町村における都市計画のマスタープランの策定を引き続き促進するとともに、マスタープランに沿った的確な制度運用を期待しているところでございます。