お答えいたします。 自衛隊法第六十二条等の再就職手続は、自衛隊員の営利企業への再就職を幅広く審査にかけることで、在職中の地位や職権を利用して特定の営利企業に便宜を与えるといった弊害を防止する等により、適正な再就職を可能にするものでございます。自衛隊法第六十二条等の再就職手続でございます。 また、今お尋ねの公益法人についてでございますが、営利を目的とする企業でないために、この再就職手続の対象外となっております。これは一般職公務員についても同様であると承知をいたしております。 公益法人の健全かつ継続的な管理運営のため、その理事のうち、所管する官庁の出身者が占める割合については、公益法人の設立許可及び指導監督基準、これは閣議決
