今回の集団訴訟の対象となるのは消費者契約による金銭請求のみというふうに記載をされていて、そのほかのものはなじまないというふうになっております。 消費者契約といっても、ほとんどの方、私もそうですけれども、例えば旅行に行くのを旅行代理店に申し込んだとき、消費者契約をしたという認識は多分ないんだと思うんですね。だから、消費者契約による金銭請求のみというふうに言った場合、自分たちが被害を受けているのは本当にこの訴訟になじむのかどうかということが、多くの方にはわからないというふうに思うんですよね。 これに似た法律ができている欧米諸国では、対象をこんなに絞らないで、もっと対象を大きく窓口を広く広げていて、訴訟になじむかどうかは、あとは特
