私どもは原子炉規制法にのっとって規制をしております。それで、武力攻撃事態、EMP攻撃も、これは一種の戦時状態でありますので、そういったものについては想定しておりません。
私どもは原子炉規制法にのっとって規制をしております。それで、武力攻撃事態、EMP攻撃も、これは一種の戦時状態でありますので、そういったものについては想定しておりません。
まず、原子力防災についての私どもの基本的な任務としては指針を作るということで、それに基づいて原子力防災の避難計画を各地方自治体に作っていただくということになっています。これは、今先生御指摘のように、災害対策基本法に基づいて、その地域地域の特殊性、いろんな状況を踏まえて、よく十分に承知している自治体が中心になって作った方が実効性があるだろうということになっています。 先ほど内閣防災の方からもありましたように、地域原子力防災協議会において国の方も十分に積極的に協力しながら、実効性のある避難計画の策定を図っているところでございます。 それで、NRC、米国の例を引かれましたけれども、まず、この図にありますように、NRCがその避難計画
お答え申し上げます。 突発的に武力攻撃が発生したような場合には、国民の保護に関する基本方針において、武力攻撃事態等の認定や国からの運転停止命令等を待たずに、みずからの判断で原子炉を停止するものというふうに認識しております。 原子炉規制法は、そもそも、他国からの弾道ミサイルによる攻撃などは国家間の武力紛争に伴って行われるものでありますので、原子力規制によって対応することは想定しておりません。 ただし、原子炉規制法では、原子力発電所に対する外部からの攻撃に関し、テロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うこととしております。具体的には、原子力規制委員会は、テロリストの侵入防止対策のほか、米国での九・一一事件のよ
先日もお答えさせていただいていますけれども、今デブリの調査とか炉内の調査とか行っておりますので、そういったところで新たな知見が得られればということで、早々には新たな知見が得られるという状況ではありません。 それから、放出量の評価ですけれども、環境の汚染の状況等から逆計算したところで大体評価しておりますので、そう大きな差はないというふうに思っております。 ですから、先生御指摘の千分の一というのはどういう根拠の基なのか、つぶさには承知しておりませんけれども、恐らく環境の汚染状況から見て、今私どもの評価、これまで国際機関も含めて評価されていますので、そう大きな違いはないというふうに思っております。
まず、建屋の中の汚染水ですが、原子炉が溶けた状態で今冷やしておりますので、そこは非常に高い濃度の汚染水がたまっております。その水位よりもその周囲の水位が下がりますと、濃い、汚染度の非常に高い水が外に出てくるという現象が起きますので、その逆転が起こらないようにということで、まず、凍土壁については非常に慎重にその状況を確認しながら進めてもらっているところです。
まず、最終的に閉じ切るかどうかということについても、先ほどお答えしたとおり、排水の逆転が起こらないようにするということ、それから、炉心冷却をしている冷却水も、だんだん燃料が冷えてきておりますので、大分少なくなってきていますので、そういった水のバランスを考えながら最終的に閉じるということになります。 全部閉じればどの程度効果があるかどうかというのは、まだ実績がありませんので、これからその辺も見ていくことになるんだろうと思います。
トリチウム水を含めて液体の放射性廃棄物、これは多量の水で薄めて、いわゆる周辺監視区域から外に出す場合には、告示で定めた濃度の基準以下にして排水しております。これは、我が国の原子力発電所あるいは諸外国のいろんな原子力施設でも共通でございます。 それで、特にトリチウムについて申し上げますと、健康影響というのはないと、その告示濃度以下であれば健康影響はないということになっております。ちなみに、1Fの中のトリチウム水の量ですけれども、タンクの中に大体二十一ミリリットルぐらいですね、百万トンの。それから、全体の発電所サイトの中でも五十七ミリリットルぐらいの量だというふうに推定しております。 宇宙線でもトリチウムはできますので、それが大
福島で放出されたセシウム137の量に比べまして、規制基準の基本はその大体百分の一ぐらいにしようと。この趣旨は、環境を汚染してしまうと長期の避難を余儀なくされるというようなことがありますので、そういったことのないようにするということで、要求としては百テラベクレル以下ということを要求して規制をしております。 それに対して、九州電力の玄海の方のいろんな対策を、いろんな重大事故を想定した場合の最大放出量というのを評価しまして、大体四・五テラベクレルぐらいということになります。四・五テラベクレルですと、その健康被害ということですけれども、大体、何もしないで外にいた場合でも、二キロぐらいのところでは一ミリシーベルト以下になると、被曝線量が。
格納容器は、いわゆるこういった事故のときに最終的に放射能を閉じ込める最終的なとりでになるというふうに考えておりまして、福島事故の経験で、結局あれが水素の爆発によって壊れたということもありますので、水素の再結合装置を多重に備えるとか格納容器の冷却を備えるとかということで、格納容器が壊れる、格納容器から漏れないということではありませんけれども、格納容器が壊れるような事態は考えなくていいようにしてあります。 ですから、全く特別のことが起こればまた別ですけれども、今私どもが考えているいろんな想定をした範囲内では、格納容器は壊れないように求めております。
先生御指摘のとおりでありまして、福島第一原子力発電所の事故については多々反省すべきところがあります。今先生御指摘になったことが私どもにとっては非常に大きな反省点でありまして、災害対策指針を定めると同時に、新しい新規制基準を作るときには、そういった無理な避難をしなければいけないような事態は決して二度と起こさないという、そういう趣旨で新しい規制基準も作ってありますし、万が一何か起こったときでも災害対策指針はそういったことのないようにということで一応作成させていただいております。ですから、それをうまく活用していくというのはこれから大事だと思っております。
私どもが作成しています原子力災害対策指針は、今先生御指摘のようなミサイル攻撃のような一種の戦時、そういったものに対しての災害対応は想定しておりません。ただし、今の災害対策指針は、そういった場合にどういう状況になるか分かりませんけれども、それを有効に活用するということはできるんだろうというふうに考えております。
ミサイル攻撃によってどういった事態が起こるかということはなかなか特定し難いんですが、いわゆる原子力災害みたいにいわゆる放射能の漏えいとか、そういうことが起こるということであれば、それに対する対応というのはやや類似のところがありますので、ある程度の対処はできるのではないかと。応用ができると言った方がいいのかもしれません。
先日の参議院の環境委員会においてなされた法案に対する附帯決議については、その趣旨を十分に尊重して努力してまいりたいと存じております。
そもそも、バックフィットというのは大変厳しい規制要求だというふうに認識しております。しかし、これは福島第一原子力発電所の事故、重大な事故を踏まえてバックフィットルールが原子炉規制法に導入されたわけであります。これは、要するに、安全上の重要度を鑑みて、一旦許可をされたものであっても、新たな知見が得られた場合にはそれをきちっと適切に反映するということがバックフィットルールの肝でありますので、私どもはそういった観点から総合的にその安全上の重要性を鑑みながら個別に判断していくということを、この資料一の平成二十七年十一月十三日に確認したところであります。
原子力発電所等の基準津波については、最新の科学的、技術的知見とか、国内だけではなくて世界で起きた大規模な津波の事例を踏まえて地震学的な見地から想定すること、さらに、敷地周辺における津波堆積物とか歴史記録などから推定される既往の最大を上回るレベルの津波を想定すると、そういったことを総合的に判断して、最大の津波高さを基準津波と設定しております。
よく地震については十二、三万年前ということを基本にしておりますけど、津波については、何年前というようなことではなくて、周辺の津波の痕跡とかそういったものを調べますと、大体一千年とか二千年とか、そういう範囲だとは思いますけれども、そういったことを丹念に調べて、その上で基準津波を策定、設定しているということでございます。
歴史記録といっても、記録がきちっと残っているところ、残っていないところもあります。それに、場所によって大分津波の痕跡というのは違いますので、一概に何年ということは言うことはできませんが、周辺のいろんな、ボーリングとかいろんなことの調査の中で、既存、かつて地震津波があったかというようなところを調べて、それをきちっと踏まえた上で津波の高さを設定しているということになります。 ですから、申し訳ありませんけど、何年前というのを一律に申し上げることはできません。そこが少し地震動なんかの評価と違うところでございます。
先生の今おっしゃったことに少し誤解があるので訂正させていただきたいと思うんですが、歴史的なそういう堆積物の調査に合わせて、例えば今回の東日本大震災のようなもの、それから東南海地震のように予測されるような大きな地震動によって起こる津波というのも基準津波の想定の中に入っておりますので、そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。 その後の御質問は……。
そのとおりであります。 1F事故の教訓を踏まえて作られた規制基準ですから、この規制基準にのっとって1F事故が再び起こっては、それはもう全然お話になりませんので、それを、さらに1F事故に加えていろいろ世界のいろんな状況を踏まえ、さらに自然現象の怖さというのも十分に踏まえて策定しておりますので、新規制基準に適合していれば、津波のような、ああいう1F事故のような状況は起こらないというふうには申し上げられると思います。
私ども原子力規制委員会それから原子力規制庁は、福島第一原子力事故の反省の下に生まれたものです。ですから、私どもはいつも、通常の役所ですと年頭の挨拶とかそういうことで訓示を行うんですが、私どもとしては、三月十一日に訓示を行って、我々が発足をした原点を忘れないようにということで、いつも私自身は毎年福島のことに触れさせていただいております。 特に今年の場合は、もう六年もたちましたけれども、それで、幾つか居住制限区域等の解除も行われましたけれども、表面的にはそうなんですけれども、実際に現地の人から見ると、まだ風評被害はもちろん、農業、漁業、いろんなところに被害が及んでいるし、かつ、福島の避難されている方、まだ大勢おられますけれども、そう