個別の、個々の具体的な一部分につきましていろいろとわからない点等を先生にお聞きする、こういうことで、組織としてかんだということまで言えないかとも思いますが、そういうことで、実態上参画もしていただいているというように私ども考えておりますけれども、はっきりいろいろとその形態等を言いますと、先生のおっしゃった方が近いのかなと、こういうふうな感じがいたします。
個別の、個々の具体的な一部分につきましていろいろとわからない点等を先生にお聞きする、こういうことで、組織としてかんだということまで言えないかとも思いますが、そういうことで、実態上参画もしていただいているというように私ども考えておりますけれども、はっきりいろいろとその形態等を言いますと、先生のおっしゃった方が近いのかなと、こういうふうな感じがいたします。
先生のおっしゃる点を踏まえまして、今後いろいろと考えていきたいと思います。
調査等の委託が一般競争入札あるいは指名競争入札、随意契約、いずれの方法により調達されているか等につきまして、現在関係省庁にお願いをいたしまして調査をしているところでございます。 私どもが調査をしておりますのは、一回でも入札に参加した業者の数と、それから一回でも落札した業者の数、こういったことも調べておりまして、入札の台帳をそれぞれの調達ごとに調べて、業者名をすべてリストアップした上で業者の重複を整理しなければならないということで、実際の調査にかなり時間と作業を要しております。これは各事業主体の方の所管省庁の方にお願いをしておりますが、事業実施主体が地方公共団体にわたるものもございまして、その地方公共団体に同じ作業をお願いするとい
ちょっとお待ちください。 一九九五年一月現在、ちょっと古うございますけれども、会員数が二百三十九法人というのが手元に今データがございます。
お尋ねの顧問につきましては、現在の顧問が六人おりまして、その中の一人に元環境庁事務次官が入っておる、こういう状況でございまして、あとは他省庁の出身の方は現在おられないというふうに理解をしております。
私どもが任意団体である日本環境アセスメント協会から聞いたところでは、六人という報告を受けておるところでございます。
私どもが手元に持っております資料では設立時の、昭和五十三年が設立時のようでございますが、そこの顧問に今先生がお出しになりました秋山龍さん、元運輸事務次官という方の名前はそこにはございます。これ正確かどうかわかりませんが、私どもいただいた資料では、設立時は顧問が四名ございまして、その四名ともに役所のOBという、こういうデータでございますが、現在は私どもの理解としては一名という理解でございます。
私どもが団体からお聞きした範囲では、顧問料は支払われていないと、こういうふうに聞いております。
環境アセスメント協会というのは、先ほどから申し上げておりますように法人格を持っておりませんし、当庁の管轄下にある団体でもございません。 それで、当庁離職後の個人として顧問になられたということについては、基本的にはその方が判断をされて顧問につかれたということでございまして、私ども環境庁といたしましては、そうした個人の方々の顧問になられた理由とかそういうことは掌握をしておりませんので、御理解をいただきたいと思います。
法施行まで二年あるわけでございまして、法律が施行いたしませんとこの効果は出てこないわけでございます。したがいまして、私どもが意見を求められなければ意見が言えないと、こういう制約がございますけれども、新法の趣旨を体してできる範囲で私ども努力していきたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
この条文の意味するところは、先ほど先生が答申をお引きになりましたが、我が国の状況に応じて導入していくことが適当であり、複数案の比較検討を含む環境保全対策の検討の経過を明らかにする枠組みとすることが適当、こういうことでこれを全部あらわす条文に私どもは構成をしたわけでございます。 そこで、どういうことを記載させたいかということでございますけれども、事業者が事業計画の熟度を順次高めていく、こういう過程におきまして、各種の調査等の結果を踏まえまして、例えば建造物の構造あるいは配置のあり方、環境保全設備、それから工事の方法、こうしたことを含みます幅広い環境保全対策について、この熟度を高める過程で種々検討が行われるものでございまして、この規
事業の実態とか内容にかなり及びますので、私どもの方からまず説明をさせていただきたいと思います。 先ほど御説明をいたしましたように、十四条一項七号ロの括弧書き、これは事業者が事業計画の熟度を高めていく過程でいろんなことをやる、調査をいろいろやりながら、建造物から環境保全対策の設備とか工事とか、いろんな幅広い種々検討をやっていって、それで計画ができ上がっていくということでございまして、この規定はそうした検討の過程の記載を求めるものでございます。 したがいまして、環境保全対策は、ただいま申し上げましたとおり幅広い内容を含むものでございましてかつその検討の内容や過程もさまざまでございます。そうしたことで、検討の経過として何が記載され
これから、法案を成立させていただきますと、政省令づくりに入るわけでございますけれども、私どもの方が主務省庁と協議をして基本的事項を定めさせていただく、その次に、いろんな指針が必要でございます。指針を主務省庁で決めていただくわけでございますけれども、私どもといたしましては、それについても協議をしていくということで、私どもが大幅に関与をしながら政令あるいは省令等を定めていくわけでございます。 そういうことで、主務省令は主務官庁で定めるわけでございますけれども、私どもとしてもそれは十分フォローアップをしていい政省令をつくっていきたいということでございます。その政省令ができますれば、それを公表していくということになりますので、御理解をい
私どもは、先ほどから申し上げておりますように、中央環境審議会の答申を受けまして、環境保全対策の検討の経過を明らかにする枠組みが適当と、こういうことでこれを受けまして御提案を申し上げておる案文でございます。 この答申の要請をそのまま法的に規定したものでございまして、答申の意図するところは私どもの原案の表現によって十分明らかになっておるところでございまして、私ども政府提案者といたしまして原案が適当というふうに考えます。
私どもは、先般来申し上げておりますように、今の代替案の表現のほかにも、今回、中央環境審議会が出されました答申の内容、スクリーニング、スコーピング、あるいは住民の意見の言える範囲を拡大したということ、あるいは事後のフォローアップを規定したということで、私どもといたしましては、答申の内容を網羅して新たな法案の中に埋め込んで、原案として提案をさせていただいております。 したがいまして、私どもといたしましては、原案がベストであるというふうに考えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
私の方も、今大臣が申したとおりでございまして、法律を成立させていただきました暁には、これまで以上に環境保全に対しまして取り組んでまいりたいということで御理解をいただきたいと思います。
環境庁長官の意見もまさにおっしゃるとおりでございますが、この法案におきましては、評価書が確定する前に私どもの環境庁長官の主体的な判断で意見を述べることができますし、また事業者はこれを踏まえまして必要に応じて追加調査等を行った上で評価書を補正することとしております。このように、環境影響評価手続の最終成果物でございます評価書に環境庁長官の意見が適切に反映をされる仕組みとなっておるわけでございまして、環境庁長官の意見はこれまでに増して重要になるものと認識をいたしております。 それで、環境庁長官意見の形成に際しましては、事業者の行います環境影響評価書につきまして、環境情報について十分なデータあるいは分析等が記載されているかどうか、環境保
本法案におきましては、先生が今お話しになられましたように、複数の対象事業が相互に関連して行われる場合は、法案の五条二項あるいは十四条二項でアセスメント手続をあわせて行うことができる、こういう規定を盛り込んでおるところでございまして、こうした形での累積的あるいは複合的な影響を評価することは考えられるわけでございます。 それから、本法案に基づきましてアセスメントが実施される場合には、その事業以外のほかの事業による環境影響については、これは一般的にバックグラウンドとして位置づけて評価の対象にしておる、こういうことになろうかと思いますが、今先生お話しございましたように、個々の事業レベルでの環境影響評価では地域全体の将来の環境状況を検討す
御指摘の湯之谷の発電所につきましては、これは通産省の省議決定アセスの対象になるわけでございまして、現在地元で調整が進められているというふうに承知をいたしておりますが、今後、電源開発調整審議会におきまして、本発電所を電源開発基本計画に組み入れたい旨の協議が経済企画庁からございますと、私どもといたしましてはイヌワシ等の猛禽類調査結果をも十分に吟味をした上で、慎重に審査をいたしまして、必要な意見を述べる所存でございます。
この環境影響評価手続を円滑に進めるためには、必ずしも専門家ではございません住民の方々等に内容が十分理解される、これが必要でございまして、そのようにまず記載をすることが重要でございます。審議会の答申では、準備書にはわかりやすく記述をするということとともに、平易な概要を記載することが必要と、こういうことにいたしておりまして、さらに準備書についての説明会の開催を義務づけているところでございまして、準備書の内容の説明はまず事業者の責任においてなされるということが第一点でございます。 それから、御提案のアドバイザーのような仕組みでございますが、住民等が意見を述べるに当たりまして自主的に専門家の助言を受けるということは考えられますけれども、