この法律でとらえます許認可等につきましては、最終的にアセスメントの結果を反映させるために適切なものを選択する必要があるわけでございまして、このため事業実施に当たり必要となります中核的な許認可等、すなわちどこでその事業を行うとしても必要となる事業実施そのもののための許認可等を政令で指定するということを私どもは考えております。 御指摘の農地転用に関する許可等は事業実施そのもののための許認可ではございませんで、地域外で事業を実施するときにはこれらの許認可等は必要とされないものでございまして、本法でとらえる許認可等としては私どもとしては想定をしておらないところでございます。
