これまで解散請求、命令を出された宗教団体におきましては、オウム真理教、これは七か月であったというんですけれども、もう一つあります明覚寺は三年を要したということで、三年ですとこの実効性が担保できないんじゃないかということで、提案をさせていただき、また、今回の法律に検討事項として附則を盛り込ませていただいたんだと思っています。 おっしゃってもらったように、やはり全ての人が救済されるまでがこの法案の意義だと思っておりますし、必要性だと思っておりますので、是非この期間というものもしっかりと考えた上で実効性を持っていただければと思っています。 引き続きまして、第三条の第四項においてです。 これは先ほど来議論が出ている法テラスについ
