国際交流というのは、実際にその地に行って暮らしながら研究をするということで、本を読んだり、ちょっと聞いたりすることに比べて非常に役に立つということは、私自身も何回かそういう経験はしておりますものですから好ましいことだと思いますので、これは新しい計画に切りかわった段階で相当意欲的に、これまで行った方などの意見もよく聞きながら、役に立つようにその資金を使っていただきたいということを要望申し上げまして、私の質問を終わります。
国際交流というのは、実際にその地に行って暮らしながら研究をするということで、本を読んだり、ちょっと聞いたりすることに比べて非常に役に立つということは、私自身も何回かそういう経験はしておりますものですから好ましいことだと思いますので、これは新しい計画に切りかわった段階で相当意欲的に、これまで行った方などの意見もよく聞きながら、役に立つようにその資金を使っていただきたいということを要望申し上げまして、私の質問を終わります。
大変時間が制約されておりますので、お二人の先生方の御意見は、私どもも承認の日ももう決まっているような状況でございますので、十分に参考にさせていただきながら、今後、この規約が批准された後も参考にさしていただきたいと思います。大変感謝申し上げます。 短うございます時間ですので、まず久保田先生の方に御質問申し上げる点をまとめて申し上げます。 一つは、原則的に人権というのは、第二次世界大戦後における世界の国民の反省の上にでき上がった、真に将来の平和を目指してつくられた世界人権宣言、並びに、もう少しその内容を規約にあらわした国際人権規約、こういう経過をたどってきて、ようやく日本が批准する段階になってきたものだと思います。その中で、私は
それでは、大変時間が短いものですから、先生のおっしゃっている意味は私自分の方でいろいろとそんたくすることによりまして、次の宮崎先生の方に移らせていただきます。 宮崎先生の御指摘の中で、まず第一番に、先生のおっしゃいました両規約のことの中から、両規約の基本的精神は内外人平等の原則に乗っているという言葉がございましたが、それはそのように考えてよろしいですね。A規約もB規約も、ともに、外国人も国内の人も平等に取り扱うべきであるというその原則にのっとっているものである、こういうふうに考えてよろしゅうございますか。
そうしますと、先ほどちょっと触れられましたが、たとえば金大中氏の事件なんかに関して、韓国はこの国際人権規約の締結をしていない、日本は今回これで批准をする。そういうふうな場合に、日本国内に滞在していられた金大中さんがあのように不法に拉致されたという問題、これは日本の主権の侵害の問題もありますけれども、金大中という方の人権を守るという意味でどういうことができるかということです。それから日本の国民が外国で人権を阻害された場合、相手方の国が締約国でなくてもその救済を求めることができるのであるかどうか。四十一条のことも仰せになりましたが、それに対して人権委員会への審査を請求するというのは、どういう形でやっていくものであるかというようなことをお
最後にもう一問ですが、この国際人権規約が発効しまして後、国連の人権委員会にその救済を求められた件数など、これはどちらの先生でもいいんですけれども、どのくらいあるかということと、それから、この国際人権規約は日本の憲法にない部分があるということを先ほど宮崎先生もおっしゃいましたが、反対に人権規約を締結することによってマイナスの面がありますでしょうか。
お三方ともお述べになりましたことに私も本当に共感するわけですし、ことに最後の小川参考人のおっしゃったことは私も全面的に同感でございますので、小川参考人への御質問は省かしていただきまして、永石参考人並びに上杉参考人に御質問をさしていただきたいと思います。 最初に、永石参考人にお尋ねするわけですが、国籍法上の父系優先主義、それによって、日本の、特に国際結婚においてアメリカ人父と日本人母との間に産まれる子供が無国籍になりやすい。こういう問題につきましては、実は、私ども、もう数年来、これを国会で問題にしてまいりました。七七年に衆議院で土井たか子さんが予算委員会で問題にされ、また、七八年に私も参議院の予算委員会でこのことを問題にして、そし
国際人権規約の批准に当たって、私どもは、ことにことしは国際児童年でございますから、無国籍の子供たちを生み出していくような国籍法は改めなけりゃいけない、そしてそれはまた、いま言われておりますように男女平等の立場に立ってやられなければいけないという点で、人権規約B規約の二十四条の3項の「すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。」というこの立場に立って、無国籍の子供の生まれることをいかにして防ぐべきかということを考えなけりゃいけないと思っております。それからさらに、三十三回国連総会で審議して、いま三十四回でも審議されることになっております婦人の差別撤廃条約案でございますね。これは「国連婦人の十年」の中でこの差別撤廃条約は国連でも採択さ
私が昨年問題にいたしました事例も、やっぱりそれはアメリカの移民の方で、十五歳以上のアメリカでの在住年数が足りないということから、産まれた子供はアメリカの国籍が取れない。それから日本の方は父系主義だから国際結婚による子供は夫の方の国籍を取るべきものであるというようなことで、届け出しても受け付けてくれなかったという事件でございますね。 そういうふうなことで無国籍の子供たちをたくさんつくっていってしまうというようなことに対して、どういう方法でこれを――いますでに沖繩には相当おりますね。そしてその子供たちは就学もできない、あるいは進学もできない、就職もしにくいという状況にあるのをどういうことでいま救済することができるか、何かお考えござい
国籍法の改正はそう容易にすぐにはできないかもしれません。それで現在沖繩でそういう無国籍の状況で非常に苦しんでいる子どもたちや母親を救う方法としては、これはやはり何かの便法を考えなければならないと思っておりますが、そのことに触れている時間がございませんので。 それで、先ほど第二番目にお触れになりました昭和二十七年の台湾及び朝鮮に籍を――朝鮮人が元日本人としての国籍を持っていた、そして日本から切り離されて、そして台湾人、あるいはさっき韓国籍の人の話をなさいましたが、そういうふうになって、そのためにそれの妻である日本人が国籍を失ってしまった問題ですね。それについての民事局長通達のことをお話しになりましたが、これは一体そのようなことが妥
詳しくお話を伺っている暇がなくて大変残念ですけれども、素人的に専門家でない立場から考えますと、現に日本にいた、そして日本にいるそういう女性が全く国籍を失ってしまっているというような者に対して、国籍を回復するための何らかの救済をやらなけりゃいけないんではないかというふうにいま感じておりますが、そのことについては国際人権規約を批准したことを記念として、やっぱり今後私どもはいろいろと努力してみたいと思っております。 次に、上杉参考人に私は二点だけお尋ねしておきます、時間の都合がございますから二つ続けてお尋ねいたします。 先ほどから差別の歴史あるいは実態などについてお話があって、私どもは国際人権規約を批准するということは、今後、私た
ありがとうございました。 時間があれですから、続いて戸叶先生に。
外務大臣のお留守のときに国際人権規約の審議に入っておりますわけで、ちょうどその最中に金大中事件に関するアメリカの公電が公表されてまいりまして、これは人権に関する重大な問題でもございますので、人権規約の審議の中で御質問をさせていただきたいと思います。 国際人権規約のB規約というのは市民的、政治的権利に関する条約なんですが、これは自由権的基本権と公務に参加する権利を主として規定してあるものだと思いますが、国際人権規約はもちろん世界人権宣言によったものであり、世界人権宣言は、第二次大戦における殺戮とそれから人間の自由な権利を阻害していったその経験に基づいて、これからの世界というものが各国ともに人権を守っていこう、そして平和な世界をつく
私も、これに違反するとか何とかというようなことを摘発するとか、そういう意味ではございませんで、B規約というのは、もうこの批准の時点でこれに適合していなければならないことになっておりますから、これを批准する以上は、お互いに世界の市民たちの人権を守っていくという責任があるんではないかということをまず最初に申し上げます。 金大中事件については、もう大分衆議院の方でも審議されておりますし、参議院の本会議でも衆議院の本会議でもこの問題をしばしば政府に対していろいろと追及をしているわけなんですけれども、前回のこの委員会で社会党の寺田さんの質問がございました。そのときに、今回のスナイダー公電ですね、これが犯罪の証拠物としての証拠能力を持ってい
水原審議官は、そのときに、法的には証拠能力を持っている、しかし、内容については刑事訴訟法三百二十一条以下の伝聞の原則の適用を受けるというふうなことをおっしゃっていましたですね。私も、これの中身の何といいますか証明力といいますか、それはわからない、法的に証拠能力はあるというふうにおっしゃった、そこまではよく理解しております。 それじゃ、外務省の方で、これは政治的な判断をしていらっしゃるわけなんですね。この前は、柳谷さんは、あの公電は在外公館の公的な性格を持っているというふうにおっしゃった。だから、公的なものであれば証拠能力があるというふうに法務省の方はおっしゃったわけですね。で、このスナイダー公電というものの証明力というのはどうい
そうですね。 外務省はどうですか。
あのときの御発言よりだんだん後退していったんですね。実は、あの日の夕方に、外務省の事務次官が、あれは新しい証拠とはみなされないというふうにおっしゃっている。外務大臣もお帰りになってから、もう政治決着というのは総合的に判断してやったものなんだから、とても政治決着の見直しというようなものにはならないというふうにお答えになっているようなんですが、そうでございますか、外務大臣。
外務大臣、政府はもうすでに方針を決めてあって、一たんやったいわゆる政治的決着というものを変える気はないという、そういう立場に立っていらっしゃるのではないかと思われるんですね。 それで、捜査当局は、毎回、言っていらっしゃるし、この間もおっしゃいましたけれども、刑事事件として警察当局はもう逮捕するのに十分なだけの証拠がある。指紋あるいはエレベーターの中の目撃者あるいは横浜の総領事館の車、その他その他十分の証拠があるということを言っているんですけれども、今回の公電の中でアメリカの国務省に在韓アメリカ大使からそういう報告があったという公電は、新しい証拠物件とするに足りないという立場を、総理大臣もそのようなことをおっしゃっているし、それか
私は、捜査当局が非常にまじめに一生懸命に追及していらっしゃることは理解できますし、外務省でも公文書を検討したり分析したりしていらっしゃるということは疑わないのですけれども、ただ、行く先はもう決まっているわけなんでしょう、ほとんど。政治決着はもう見直さないという方針が大前提として出されていて、幾ら捜査を続けていっても、これはちょっと欺瞞なんですね、国民に対する。そんなことをやっているだけの意味があるのかどうか。金大中事件は一生懸命でやっていますよというポーズを見せるのにすぎないことになりはしないかというふうに思うのですが、これは外務大臣、高度の政治判断かそういうふうにそれぞれの捜査当局や外務省の当局の仕事についてチェックをかけていく役
韓国政府は、スナイダー公電のあの事実も、自分たちの方には記録がないと言って否定しているわけですね。あれはうそだとは言っていないけれども、記録がないというふうに言っている。ですから、韓国政府が否定しているものを新たな犯罪の証拠と見るわけにはいかないというふうに、これは総理大臣などもそういうふうにおっしゃっていると思います。よほどのことがなければというふうにおっしゃっている。だから、今回の文書を幾ら分析していっても、覆すほどの証拠にはならないだろう、傍証を幾つか出していくということにすぎないような役割りを果たしているんではないかと思いますけれども、それならば、政治決着を見直させるほどの新しい証拠となるべき事実というのはどういうことを指し
外務大臣は大変困ってお答えになっているように私は思うのですね。資料を幾ら分析しても同じことだと思います。本当にいままでの政治決着をひっくり返すほどの新事実というのは、そういう文書の分析なんかということじゃないだろう。これは法務省の前回の委員会での御答弁でも、伝聞的原則によって、刑事訴訟法三百二十一条ですか、の中身から言っても、これは証明力というふうには断定できないというふうに言っていらっしゃるわけなんですね。ですから、そういうことではないだろうと思うんですがね。 それで、たとえば韓国政府が否定している以上とおっしゃいますので、韓国政府が公権力で日本の主権を侵しましたということを言わなければだめなんではないか、私が想像しますのに。