この間、参考人からの御意見も伺いましたが、女性が母性という特質を持っていることに対する保護を与えるというのは、これは合理的な差別である。だから、これはイコールという概念に反しない、平等概念に反しないというお話がありまして、私もそのように考えているわけなんです。そうでありませんと、第十条の家庭、母性、児童、年少者の保護というところ、その2項に「働いている母親には、その期間において、有給休暇又は相当な社会保障給付を伴う休暇が与えられるべきである。」という、その条項がうまくいかなくなるというふうに私は思います。 これに関連して、いま日本の労働基準法などは産前産後休暇には所得保障をしておりません。今後、やはり国際人権規約を批准する以上は
