ということは、そういう国があるはずだけれども、この条約に加盟していないということではないんでしょうか。
ということは、そういう国があるはずだけれども、この条約に加盟していないということではないんでしょうか。
具体的に言って、これはラムサール条約というようにイランを中心にしてヨーロッパ諸国が最初に条約をつくる準備をしてきたわけで、あのあたりには相当の湿地が幾つかの国をまたいであるんだろうと思うんですが、たとえばどういうところがということをちょっと——。
そうしますと、条約に加盟していない国にはこの条約の効果は及ぼすことができないんでしょうか。
それだと余り効果が上がらないんじゃないかと思いますけれども、それはどういう方法をもって、たとえば情報を伝えるとか、何かそういう方法はないんですか。
日本の加盟する意義はそうだと思いますけれども、たとえば釧路湿原あるいは日本の湿原に渡ってくる鳥がせっかく日本の方ではこれを保護しても、相手国の方でそれをやらないという場合にはどうなるわけなんですか。それはどうしようもないわけ。
西欧諸国では自然保護運動がものすごく活発なわけですね、日本の方がおくれているわけですから、私は、そういう意味では動物や鳥をいじめるということ、あるいはそれの保護をするという点から言えば日本以上に心配することはない国が相当あるかと思いますけれども、それでもやっぱりもし今後せっかくこの条約に加盟して、そして日本で保護した鳥が十分の保護を受けないというようなことがあるということがわかれば、やっぱり日本政府としてはその相手国に対して要望をするとか、あるいは条約に加盟するとか、あるいは二国間条約を結ぶとかということについて努力をなさいますでしょうか。
そういうふうに私も要望しておきます。 そしてもう時間の関係でアザラシの方に移りたいと思いますけれども、私両方とも、ちょっと大変素朴な質問ですが、御説明願いたいと思いますのは、締約国と、それから署名、加盟、それから批准というような関係ですね、条約ごとにそれは違うのかどうか。つまり七カ国の締約国によって発効するとか、八カ国で発効するとかありますね、それば条約ごとに順序が違うのか。たとえば批准しなくてもいい国もあるようにどっかに書いてありますね、日本の場合は批准しなきゃなりませんけれども、署名さえすればいいとかいうのもあるみたいで、ちょっとその辺の関係をはっきり説明していただけませんでしょうか。
少しわかったような、わからないような——。 それでは南極のあざらしの保存に関する条約ですが、私いままで長い間アザラシとオットセイとわからなかったんです。それからセイウチというのもありますね。この間初めてアザラシとオットセイの写真を見せていただいてその差がわかったんですが、これはアザラシは北極にもいますね、南極に限ったというのはどういうことなんでしょう。 実は、私、北の方のアラスカなんかにおりますエスキモーインディアンのことを研究したことがありますので、あのエスキモーインディアンは——英語で言えばシールと言うので、私はそれをアザラシなのかオットセイなのか何なのかと思っておりました、字引にはみんな書いてありますから。シールの肉も
どの地方で。
北ですか。
そうしますと、北の方については一応心配がないというふうに私はいま理解したわけですけれども、アンカレジなんかですね、あそこの空港なんかにはもういっぱいファーコートを売っているし、それからアザラシなのかオットセイなのか私見分けがつかないんですが、ハンドバッグからいろんなものをつくって売っておりますね。ああいう商業行為、あれはどこのものか、アメリカだからアメリカのものか、それとも——そういうことをお聞きしてもわかりにくいかとも思いますけれども。 もう余りそういうことをお尋ねするのはやめまして、南極の方ですが、いま乱獲の心配が、フォークランドという島の付近で乱獲している、だからそうならないうちにということだと思いますが、この場合の「適用
それはそうでしょうね、(笑声)絵でも見せてもらわないと。
結局、南極にいるアザラシ及びオットセイ類は全部含まれるのでしょうか。いまおっしゃったアシカとかセイウチなんかもみんなこの条約は含めているのでしょうか。それともアザラシに重点を置いてあるのでしょうか。
結局、アザラシ及オットセイ類全部を含めて乱獲の心配があるから、これを保護するというふうに考えてよろしいんですね。
ですけれども、それがまた乱獲されないこと、予防的な意味で全部を含めるというふうに理解してよろしいですね。
それでは第一条で「南極条約第四条の規定を確認する。」というのを、これもし午前中なさったらあれですけれども、「第四条の規定を確認する。」という意味を説明していただいて、どういう義務をこの締約国が持つのかということを御説明願いたいと思いますが。
南極条約第四条で、私時間がなくて調べることができませんでしたが、領土主権の主張というのを、現在、南極に関してどういう主張をどういう国がしているんですか、何カ国ぐらいが領土権の主張あるいは請求権を主張しているんでしょうか。
日本はどういう立場をそれに対してとっておりますですか、南極に対する主張に。
それで南極というところはいま探検やいろいろな意味の研究が行われておりますね、あそこに。ことしNHKがテレビをあそこから放映してまいりましたが、ああいう科学的な活動といいますか、あれはどういう意味を持つとお思いになりますでしょうか。
いろんな意味で、あらゆる意味で、科学的な。